○亀山市立医療センター事務決裁規程
平成28年3月31日
病院事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の処理に係る決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 管理者、管理者の権限に属する事務の委任を受けた者(以下「受任者」という。)又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 この規程に定める範囲内で、管理者の権限に属する事務を、常時管理者又は受任者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在のときに、この規程に定める者が、一時決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 出張、休暇等により決裁権者に差し支えがあり、決裁できない状態にあることをいう。
(決裁)
第3条 起案者は、原則として直近上司から順次に審査を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(合議)
第4条 起案者は、決裁を受けようとする事案が他の部署又は市の機関(以下「関係部署」という。)に関係ある場合には、関係部署の合議を経なければならない。
(平30病管規程3・一部改正)
(総務財政部等への合議等)
第5条 市長の事務部局との調整を必要とする重要事業については、あらかじめ総務財政部等に打合わせ及び合議をしなければならない。
(平30病管規程3・令5病管規程9・一部改正)
決裁権者 | 代決者 | |
管理者 | 地域医療課の所掌する事務以外の事務に係るもの | 院長 |
地域医療課の所掌する事務に係るもの | 地域医療部長 | |
院長 | 副院長、診療部長又は地域医療部長のうちあらかじめ院長が指定した者 | |
地域医療部長 | 課長 所長 | |
診療部長 | 診療部長があらかじめ指定する部長又は医長 | |
看護部長 | 課長 | |
薬剤部長 | 課長 | |
技術部長 | 課長 |
2 前項の代決は、あらかじめその処理について決裁権者から指示を受けた場合又は緊急に処理しなければならない場合に限るものとする。
3 代決した事項については、速やかに決裁権者に報告しなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者の承認を得た事項については、この限りでない。
4 決裁権者及び代決者が全て不在の場合で事務処理上緊急やむを得ないときは、決裁権者の直近上位の職にある者が決裁するものとする。
(平30病管規程3・一部改正)
(専決又は代決の特例)
第7条 次に掲げる事項については、専決又は代決をすることができない。
(1) 異例に属するもの
(2) 先例となるもの
(3) 疑義のあるもの
(4) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれのあるもの
(5) 特命事項に関すること。
(6) その他特に重要と認められるもの
(管理者の決裁事項)
第8条 管理者の決裁事項は、おおむね次に掲げる事項とする。
(1) 病院事業の総合企画及び運営に関する方針の確立に関すること。
(2) 重要な施策及び事業の実施に関すること。
(3) 議会の議決又は議会に対する報告に関すること。
(4) 条例案の作成に関すること。
(5) 病院事業管理規程その他の規程の制定及び改廃に関すること。
(6) 予算の原案及び予算に関する説明書の作成に関すること。
(7) 決算の調製に関すること。
(8) 病院事業の組織の編成に関すること。
(9) 権限に属する事務の委任に関すること。
(10) 職員の任免及び分限、給与その他重要又は異例に属する人事に関すること。
(11) 院長及び地域医療部長の出張命令、時間外勤務命令及び休暇に関すること。
(12) 儀式、表彰及びほう賞に関すること。
(13) 損害賠償に関すること。
(14) 訴訟、調停及び仲裁に関すること。
(15) 労働組合との協約等に関すること。
(16) 他の行政機関との重要な協議に関すること。
(17) 重要な財産の取得及び処分又は貸借に関すること。
(18) 公有財産購入費及び補償、補填及び賠償金に係る契約で1件100万円以上のもの及びそれら以外の契約で1件500万円以上のもの(医療機器、薬品その他診療材料その他の診療に関係する契約にあっては、1,000万円以上のもの)に関すること。
(19) 1件500万円以上の収入調定をすること。
(20) 1件500万円以上(医療機器、薬品その他診療材料その他の診療に関係するものにあっては、1,000万円以上)の入札予定価格及び最低制限価格の決定をすること。
(21) 行政財産の目的外使用の許可のうち新たに許可をするものに関すること。
(22) 不能欠損処理の決定に関すること。
(23) 前各号のほか、特に重要又は異例と認められる事項
(平30病管規程3・令2病管規程3・一部改正)
(専決)
第9条 院長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 診療上の理由による入院料加算額の減免に関すること。
(2) 1件500万円以上1,000万円未満の契約(医療機器、薬品その他診療材料その他の診療に関係する契約に限る。)に関すること。
(3) 前号に係る入札予定価格及び最低制限価格の決定をすること。
(4) 副院長、診療部長、薬剤部長、看護部長及び技術部長の出張命令、時間外勤務命令及び休暇に関すること。
(5) 重要な事項についての届出、報告等に関すること。
(6) 病院関係諸団体への加入の決定に関すること。
(7) その他前各号に準ずる事務の処理に関すること。
(平30病管規程3・令2病管規程3・一部改正)
第10条 診療部長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 部長、医長及び医師の出張命令、時間外勤務命令及び休暇に関すること。
(2) 部長、医長及び医師の勤務時間の割振り及び週休日の振替に関すること。
(3) 部長、医長及び医師の宿日直に関すること。
(平30病管規程3・一部改正)
第11条 薬剤部長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 副薬剤部長及び薬剤課長の出張命令、時間外勤務命令及び休暇に関すること。
(2) 副薬剤部長及び薬剤課長の勤務時間の割振り及び週休日の振替に関すること。
(3) 麻薬管理に関すること。
(4) 1件5万円以下の緊急を要する薬品の購入に関すること。
(5) たな卸経理に係る医薬品の使用に関すること。
(平30病管規程3・一部改正)
第12条 看護部長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 副看護部長及び看護部に属する課の長(以下「看護課長」という。)の出張命令、時間外勤務命令及び休暇に関すること。
(2) 副看護部長及び看護課長の勤務時間の割振り及び週休日の振替に関すること。
(3) 副看護部長及び看護課長の宿日直に関すること。
(平30病管規程3・一部改正)
第13条 技術部長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 技術課長の出張命令、時間外勤務命令及び休暇に関すること。
(2) 技術課長の勤務時間の割振り及び週休日の振替に関すること。
(3) 技術課長の宿日直に関すること。
(平30病管規程3・追加)
第14条 薬剤課長、看護課長及び技術課長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 所属職員の出張命令、時間外勤務命令及び休暇に関すること。
(2) 所属職員の勤務時間の割振り及び週休日の振替に関すること。
(3) 所属職員の宿日直に関すること。
(平30病管規程3・旧第13条繰下・一部改正)
第15条 地域医療部長並びに病院総務課長、地域医療課長及び訪問看護ステーション所長(以下「病院総務課長等」という。)は、別表に定める区分により専決することができる。
(平30病管規程3・旧第14条繰下・一部改正)
(類推による専決)
第16条 この規程に専決事項として定められていない事項であっても、事務の内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程又は亀山市事務決裁規程(平成17年亀山市訓令第2号)の規定に準じて専決することができる。
(平30病管規程3・旧第15条繰下)
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日病管規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日病管規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月10日病管規程第9号)
この規程は、公表の日から施行する。
別表(第15条関係)
(平30病管規程3・全改、令2病管規程3・一部改正)
1 共通事項
専決事項 | 専決者 | |
地域医療部長 | 病院総務課長等 | |
事務事業の企画及び実施に関すること。 | 軽易なもの | |
文書の公示に関すること。 | ○ | |
届出、報告等の受理に関すること。 | 軽易なもの | |
公文書の公開及び個人情報の開示に係る決定等に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの |
文書の保存及び廃棄に関すること。 | ○ | |
所管する事項に係る照会、届出、申請等に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの |
公簿の閲覧に関すること。 | ○ | |
公簿による証明に関すること。 | ○ | |
公簿によらない証明に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの |
2 人事に関する事項
専決事項 | 専決者 | |
地域医療部長 | 病院総務課長等 | |
出張命令に関すること。 | 病院総務課長等 | 所属職員 |
時間外命令勤務に関すること。 | 病院総務課長等 | 所属職員 |
休暇並びに週休日の指定及び振替に関すること。 | 病院総務課長等 | 所属職員 |
非常勤職員の任用に関すること。 | ○ | |
職員の事務分担に関すること。 | 所属職員 | |
医師住宅及び看護師等宿舎の使用の許可に関すること。 | ○ | |
被服の貸与に関すること。 | ○ |
3 財務に関する事項
専決事項 | 専決者 | |
地域医療部長 | 病院総務課長等 | |
公有財産購入費及び補償、補填及び賠償金に係る契約に関すること。 | 1,000,000円未満 | 300,000円未満 |
収入の調定及び納入通知に関すること。 | 5,000,000円未満 | 1,000,000円未満 |
収入の納付の督促及び分割納付に関すること。 | ○ | |
収入の減免に関すること。 | 減免基準が明確なもの | |
収入の過誤納金の充当又は還付に関すること。 | ○ | |
入札の予定価格及び最低制限価格の決定をすること。 | 5,000,000円未満 | 1,000,000円未満 |
行政財産の目的外使用の許可に関すること。 | 定例的なもの | 電柱の設置等軽易なもの |
支出命令に関すること。 | ○ |
4 支出負担行為に関する事項
専決事項 | 専決者 | |
地域医療部長 | 病院総務課長等 | |
給料 | ○ | |
手当 | ○ | |
報酬 | ○ | |
退職給付費 | ○ | |
法定福利費 | ○ | |
賞与引当金繰入額 | ○ | |
材料費(薬品費、診療材料費、給食材料費及び医療消耗備品費) | 5,000,000円未満 | 1,000,000円未満 |
報償費 | 5,000,000円未満 | 1,000,000円未満 |
旅費 | ○ | |
職員被服費 | 5,000,000円未満 | 1,000,000円未満 |
消耗品費 | 5,000,000円未満 | 1,000,000円未満 |
消耗備品費 | 5,000,000円未満 | 1,000,000円未満 |
光熱水費 | ○ | |
燃料費 | ○ | |
食糧費 | ○ | |
印刷製本費 | 5,000,000円未満 | 1,000,000円未満 |
修繕費 | 5,000,000円未満 | 1,000,000円未満 |
保険費 | 5,000,000円未満 | 1,000,000円未満 |
使用料及び賃借料 | 5,000,000円未満 | 1,000,000円未満 |
通信運搬費 | ○ | |
委託料 | 5,000,000円未満 | 1,000,000円未満 |
手数料 | 5,000,000円未満 | 1,000,000円未満 |
諸会費 | 5,000,000円未満 | 1,000,000円未満 |
交際費 | 5,000,000円未満 | 1,000,000円未満 |
雑費 | 5,000,000円未満 | 1,000,000円未満 |
負担金及び補助金 | 5,000,000円未満 | 1,000,000円未満 |
貸倒引当金繰入額 | 5,000,000円未満 | 1,000,000円未満 |
謝金 | 5,000,000円未満 | 1,000,000円未満 |
図書費 | 5,000,000円未満 | 1,000,000円未満 |
研究雑費 | 5,000,000円未満 | 1,000,000円未満 |
企業債利息 | 5,000,000円未満 | 1,000,000円未満 |
一時借入金利息 | 5,000,000円未満 | 1,000,000円未満 |
長期前払消費税額償却 | 5,000,000円未満 | 1,000,000円未満 |
消費税及び地方消費税 | 5,000,000円未満 | 1,000,000円未満 |
雑損失 | 5,000,000円未満 | 1,000,000円未満 |
過年度損益修正損 | 5,000,000円未満 | 1,000,000円未満 |
長期貸付金返還免除金 | 5,000,000円未満 | 1,000,000円未満 |
減損損失 | 5,000,000円未満 | 1,000,000円未満 |
工事請負費 | 5,000,000円未満 | 1,000,000円未満 |
器械備品購入費 | 5,000,000円未満 | 1,000,000円未満 |
車両運搬具購入費 | 5,000,000円未満 | 1,000,000円未満 |
企業債償還金 | 5,000,000円未満 | 1,000,000円未満 |
看護師等入学支度金及び修学資金貸付 | 5,000,000円未満 | 1,000,000円未満 |
単価契約に基づくもの | ○ |