○亀山市立医療センター公印規程
平成28年3月31日
病院事業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、亀山市立医療センター(以下「医療センター」という。)の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の定義、規格等)
第2条 この規程において「公印」とは、公文書に用いる庁印及び職印をいう。
2 公印の種類、名称、ひな形、書体、寸法、材質、使用範囲、個数及び公印を管理する課(以下「公印管理課」という。)は、別表のとおりとする。
(平30病管規程1・一部改正)
(公印管理者)
第3条 公印に関する事務及び公印の使用、保管等その取扱いを適正にし、かつ、その責めに任ずるため、各公印に公印管理者を置く。
2 公印管理者は、公印管理課の長がこれに当たる。
(平30病管規程1・一部改正)
(公印事務の主管室)
第4条 公印に関する事務の主管室は、病院総務課とする。
2 病院総務課長は、次の事項を行い、かつ、公印に関する事務を総括する。
(1) 公印の新調若しくは改刻又は廃止の公示に係る手続を行うこと。
(2) 公印台帳を備え、公印の登録、異動その他必要事項を明確にしておくこと。
(3) 印影簿を備え、公印の印影を保存すること。
(4) 廃止公印を保存し、又は廃棄すること。
3 病院総務課長は、公印の管理及び使用状況について随時に調査し、又はこれらの事項について公印管理者に報告を求めることができる。
(平30病管規程1・一部改正)
2 公印を新調し、又は改刻したときは、公印管理者は、遅滞なく公印新調(改刻)届(様式第3号)を病院総務課長に提出するとともに、当該公印を提示して公印台帳に登載を受けなければならない。
3 改刻その他の理由により公印を廃止したときは、公印管理者は、遅滞なく公印廃止届(様式第4号)を病院総務課長に提出するとともに、当該公印を引き継がなければならない。
4 公印の新調若しくは改刻又は廃止の届出があったときは、病院総務課長は、その公印の印影、使用範囲、使用開始又は廃止の日その他必要な事項を速やかに公示し、これを公印台帳に記載しなければならない。
5 公印は、公示しなければ使用してはならない。
(平30病管規程1・一部改正)
(印影の保存)
第6条 病院総務課長は、毎年1回を常例として、全ての公印について公印台帳と照合し、そのときの印影を印影簿に保存しなければならない。
2 病院総務課長は、公印に摩滅、欠損等の変形がみられた場合は、これを改刻するよう、公印管理者に勧告することができる。
(平30病管規程1・一部改正)
(公印の管理)
第7条 公印管理者は、常に公印を堅固で施錠のできる容器に納め、これを確実に保管し、かつ、公印の使用は厳正にしなければならない。
2 公印管理者は、公印の管理上必要があるときは、公印取扱者を定め、その者に公印の保管及び使用について補助させることができる。
2 公印管理者は、提示された文書を原議書に照らして審査し、これに適合すると認めたときは、当該文書に自ら公印を押し、押印の記録をしなければならない。
(公印の時間外使用)
第9条 公印を、公務の都合により、勤務時間外又は週休日若しくは休日に使用する必要がある場合は、決裁済の原議書及び関係書類を提示して、公印の時間外使用願(様式第5号)により、あらかじめ公印管理者の承認を得なければならない。
(公印の持出使用)
第10条 公印を所定の保管場所から持ち出す必要があるときは、決裁済の原議書及び関係書類を提示して、公印持出承認願(様式第6号)により、公印管理者の承認を得なければならない。
2 公印管理者は、前項の承認願を審査し、事務処理のため特にその必要があると認めたときに限り、公印の持出しを承認することができる。
3 前2項の規定に基づく承認を得て公印を持出使用する職員(以下「公印持出者」という。)は、承認を得た事項以外に公印を使用してはならない。
4 公印持出者は、公印を確実に保管し、勤務時間内に公印管理者へ返還しなければならない。
(押印)
第11条 公文書には、職印又は庁印を押印する。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる文書については、公印の押印を省略することができる。
(1) 報告、照会、回答その他権利義務に関しない軽易な文書
(2) 書簡文書、挨拶文書その他これらに類する文書
(3) 庁内文書(市の機関宛ての文書を含む。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、公印の押印が必要でないと認められる軽易な文書
3 前項の規定により公印の押印を省略したときは、当該文書に公印の押印を省略した旨の表示をするものとする。
4 公印の押印は、文書を施行するときに行うものとする。ただし、証票、賞状等で交付の日時、場所等の都合によりこれにより難いものがある場合は、公印の事前押印承認願(様式第7号)により公印管理者の承認を得て、事前に押印することができる。
5 公印は、朱肉を用いて明確に押印しなければならない。
(印影の刷込み)
第12条 定例的かつ定型的な文書で一時に多数の公印の押印を必要とするものは、その文書に公印の印影をあらかじめ刷り込むことにより、公印の押印に代えることができる。この場合において、公印の印影を縮小して刷り込むことができる。
3 公印管理者は、前項の承認願を認めたときは、当該公印の印影票を交付するものとする。
(平30病管規程1・一部改正)
(電子公印)
第13条 電子計算機を利用して作成する文書で事務処理上必要があるときは、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を文書に打ち出すことによって公印の押印に代えることができる。この場合において、公印の印影を縮小して打ち出すことができる。
2 電子公印を使用して事務を処理しようとする部署(以下「事務処理担当部署」という。)の長は、電子公印使用承認願(様式第9号)を病院総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 事務処理担当部署の長及び病院総務課長は、電子公印の不当な使用、破壊等を防止する機能上の措置を講じなければならない。
4 事務処理担当部署の長は、電子公印を使用して作成する文書の用紙に偽造及び不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
5 事務処理担当部署の長は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子公印廃止届(様式第10号)を病院総務課長に提出し、印影を消去しなければならない。
(平30病管規程1・一部改正)
(用紙の管理)
第14条 第11条第4項ただし書の規定による承認を得て公印の事前押印をした用紙、第12条第2項の規定による承認を得て公印の印影を刷り込んだ用紙及び前条第2項の規定による承認を得て電子公印を使用して作成する文書の用紙を使用する部署の長は、その用紙の取扱いについて責任者を定め、用紙の保管及び使用状況を明確にするよう措置しなければならない。
(平30病管規程1・一部改正)
(公印事故の届出)
第15条 公印に盗難若しくは紛失又は偽造若しくは変造その他の事故があったときは、直ちに公印管理者は、公印事故届(様式第11号)により管理者に報告し、適切な措置を講じなければならない。
(公印の保存及び廃棄)
第16条 病院総務課長は、第5条第3項の規定に基づいて引継ぎを受けた廃止公印を10年間保存し、以後焼却又は断裁の方法により廃棄するものとする。
(平30病管規程1・一部改正)
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日病管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月30日病管規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平30病管規程1・全改)
種類 | 名称 | ひな形 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 材質 | 使用範囲 | 公印管理室 | 個数 |
庁印 | 亀山市立医療センター印 | れい書 | 方21 | 黄楊 | 医療センター名による文書用 | 病院総務課 | 1 | |
職印 | 亀山市病院事業管理者印 | れい書 | 方21 | 黄楊 | 管理者名による文書用 | 病院総務課 | 1 | |
職印 | 亀山市病院事業管理者印 | れい書 | 方36 | 黄楊 | 褒賞用 | 医事管理室 | 1 | |
職印 | 亀山市病院事業管理者印 | れい書 | 径18 | 水牛 | 小切手及び預貯金用 | 病院総務課 | 1 | |
職印 | 亀山市病院事業管理者職務代理者印 | れい書 | 方21 | 黄楊 | 病院事業管理者職務代理者名による文書用 | 病院総務課 | 1 | |
職印 | 亀山市病院事業管理者職務代理者印 | れい書 | 径18 | 水牛 | 小切手及び預貯金用 | 病院総務課 | 1 | |
職印 | 亀山市立医療センター院長印 | れい書 | 方21 | 黄楊 | 院長名による文書用 | 病院総務課 | 1 | |
職印 | 亀山市立医療センター地域医療部長長印 | れい書 | 方18 | 黄楊 | 地域医療部長名による文書用 | 病院総務課 | 1 | |
職印 | 亀山市立医療センター病院総務課長印 | れい書 | 方18 | 黄楊 | 病院総務課長名による文書用 | 病院総務課 | 1 | |
職印 | 亀山市立医療センター地域医療課長印 | れい書 | 方18 | 黄楊 | 地域医療課長名による文書用 | 地域医療課 | 1 | |
職印 | 亀山市立医療センター訪問看護ステーション所長印 | れい書 | 方18 | 黄楊 | 訪問看護ステーション所長名による文書用 | 訪問看護ステーション | 1 |
様式 略