○亀山市立医療センター公用車の管理及び使用に関する規程
平成28年3月31日
病院事業管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、亀山市立医療センターの公用車の適正な管理及び効率的な運用を図り、並びに交通事故を防止するため、公用車の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「公用車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車で市の所有するものをいう。
(車両管理者)
第3条 公用車の総括管理、監督等をさせるため、車両管理者を置き、地域医療部長をもって充てる。
2 車両管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 公用車の総括管理及び監督に関すること。
(2) 公用車の増車、廃車、買換え等に関すること。
(3) 公用車の事故処理に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、車両の点検、整備、管理及び保全について必要な事項に関すること。
(平30病管規程1・一部改正)
(安全運転管理者)
第4条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「交通法」という。)第74条の3第1項の規定により、安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「交通規則」という。)第9条の9第1項に定める資格を有する者のうちから任命する。
3 安全運転管理者は、交通規則第9条の10各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行う。
(1) 運転者の健康状態等の把握及び安全運転の指導監督に関すること。
(2) 運転者の技術向上、事故防止及び安全運転のための講習に関すること。
(3) 運行管理者へ必要な指示を与えること。
(4) その他公用車の安全運転に関すること。
(運行管理者)
第5条 次に掲げる業務を行わせるため、運行管理者を置き、公用車の所属する課の長をもって充てる。
(1) 車両管理者及び安全運転管理者の業務を補助すること。
(2) 公用車の運行許可をすること。
(3) 公用車の保全及び所定場所への格納に関すること。
(4) 公用車の運転日誌の検査及び報告に関すること。
(5) その他公用車の運行に関すること。
(平30病管規程1・令2病管規程2・一部改正)
(運転者の遵守事項)
第6条 公用車を運転する者(以下「運転者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 安全運転管理者及び運行管理者の指示に従うこと。
(2) 交通法その他関係法令の修得及び遵守に努めること。
(3) 使用者が使用目的を迅速に達成することができるように協力すること。
(4) その他運転者として遵守すべきこと。
2 運転者は、公用車の運転開始前に点検を行い、その結果を運転日誌に記載し、運行管理者の閲覧に供しなければならない。
3 運転者は、運転日誌に車両の運行状況を記載し、運行管理者の閲覧に供しなければならない。
(事故報告及び処理)
第7条 運転者は、交通事故に遭遇し、又は車両の故障が生じたときは、交通法に定める必要な措置を講じた後、直ちに運行管理者にその状況を報告し、その指示を受けなければならない。
2 前項の規定による報告を受けた運行管理者は、速やかに事故報告書を作成し、車両管理者及び安全運転管理者の意見を付して、管理者に報告しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、交通事故の処理については、市長の事務部局における交通事故の処理の例による。
(公用車の点検等)
第8条 運行管理者は、公用車について、車両法の規定による検査、点検、整備等を行い、常に良好な状態で使用できるようにしておかなければならない。
(台帳等の作成及び備付け)
第9条 運行管理者は、次の台帳等の作成及び備付けをしなければならない。
(1) 車両管理台帳
(2) 運転日誌
(3) 事故報告書
2 前項各号の台帳等の様式は、市長の事務部局において使用するものと同一のものとする。
(公用車以外の自動車の使用禁止)
第10条 公用車以外の自動車は、公務の遂行のため、運行の用に供してはならない。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、亀山市職員の自家用自動車による出張の承認に関する規程(平成17年亀山市訓令第39号)の例により、自家用自動車を使用することができる。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日病管規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月30日病管規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。