○亀山市立医療センター方向性検討委員会規程
平成28年3月31日
病院事業管理規程第14号
(設置)
第1条 亀山市立医療センター(以下「医療センター」という。)が公立病院としての役割を果たし、また効果的かつ効率的な経営を行っていくに当たり、医療センターの今後の方向性について広域的な見地から意見を求めるため、亀山市立医療センター方向性検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を病院事業管理者(以下「管理者」という。)に報告するものとする。
(1) 医療センターの現状及び問題点に関すること。
(2) 医療センターの今後の方向性に関すること。
(3) その他医療センターの管理運営に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 鈴鹿保健所長
(3) 鈴鹿亀山地区広域連合事務局長
(4) 亀山市地域まちづくり協議会連絡会議から推薦された者
(5) 亀山市自治会連合会から推薦された者
(6) 亀山青年会議所から推薦された者
(7) 亀山市婦人会連絡協議会から推薦された者
(8) 亀山市老人クラブ連合会から推薦された者
(9) 亀山医師会から推薦された者
(10) 院長
(11) 健康福祉部長
(12) その他管理者が必要と認める者
(平28病管規程31・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、地域医療部において処理する。
(平30病管規程1・一部改正)
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月17日病管規程第31号)
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の亀山市立医療センター方向性検討委員会規程(以下「新規程」という。)第3条第2項第4号に掲げる委員の任期は、新規程第4条第1項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
附則(平成30年3月30日病管規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。