○亀山市立医療センター宿日直勤務規程
平成28年3月31日
病院事業管理規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、亀山市病院事業企業職員就業規程(平成28年亀山市病院事業管理規程第17号)に定めるもののほか、亀山市立医療センター(以下「医療センター」という。)の宿日直勤務に関し必要な事項を定めるものとする。
(宿日直勤務の種類)
第2条 宿日直勤務は、宿直勤務及び日直勤務とする。
(宿日直勤務の勤務時間)
第3条 宿日直勤務の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 宿直勤務 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで。ただし、次条第1項第2号に定める職員にあっては、午後9時から翌日の8時30分までとする。
(2) 日直勤務 亀山市の休日を定める条例(平成17年亀山市条例第2号)に規定する市の休日の午前8時30分から午後5時15分まで
(平29病管規程4・一部改正)
(1) 医師 宿直勤務及び日直勤務
(2) 看護部職員 宿直勤務
2 前項に規定にかかわらず、疾病等の理由により宿日直勤務に従事することができない者その他管理者が認めた者については、管理者は、宿日直勤務を免除することができる。
(宿日直勤務の割振り)
第5条 宿日直勤務の割振りは、医師のうち、院長にあっては管理者が、診療部長にあっては院長が、その他の医師にあっては診療部長が、看護部職員にあっては看護部長が行うものとする。
2 管理者、院長、診療部長又は看護部長(以下「宿日直勤務命令者」という。)は、翌月分の宿日直勤務の割振りを毎月15日までに行い、当該宿日直勤務に従事させようとする職員に通知しなければならない。
(平30病管規程1・一部改正)
(宿日直勤務の交替)
第6条 前条の規定により宿日直勤務を割り振られた職員は、疾病、出張その他やむを得ない理由により当該宿日直勤務に従事することができないときは、宿日直勤務命令者の承認を得た上で、他の職員と交替することができる。
(宿日直勤務者の任務)
第7条 宿日直勤務に従事する職員(以下「宿日直勤務者」という。)は、おおむね次の業務を行うものとする。
(1) 医師 入院患者、救急患者等の診療
(2) 看護部職員 救急患者等の看護及び診療介助
(宿日直勤務者の服務)
第8条 宿日直勤務者は、勤務上必要がある場合のほか、みだりに所定の場所を離れてはならない。
2 宿日直勤務者は、所定の場所を離れるときは、他の宿日直勤務者等にその所在を明らかにしておかなければならない。
3 宿日直勤務者は、重要な事態が発生し、又はその発生のおそれがあると認められるときは、直ちに宿日直勤務命令者に連絡してその指示を受けなければならない。
(非常災害に対する措置)
第9条 宿日直勤務者は、医療センター内又はその周辺に火災その他の非常災害が発生した場合は、病棟に勤務する職員を指揮し、初期消火、入院患者等の避難誘導等適切な措置を講ずるとともに、必要があるときは管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(宿日直勤務日誌)
第10条 宿日直勤務者は、宿日直勤務中の状況その他必要な事項を日誌に記載し、速やかに管理者に報告しなければならない。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日病管規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日病管規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。