○亀山市立医療センター入札参加者等指名審査会規程
平成28年6月17日
病院事業管理規程第30号
(設置)
第1条 亀山市立医療センターにおける入札及び契約の適正化を図るため、亀山市立医療センター入札参加者等指名審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、契約予定金額500万円以上の契約に係る指名競争入札の参加者の選定並びに入札及び契約の条件その他審査会が特に必要と認める事項について審査する。
(令元病管規程1・一部改正)
(組織)
第3条 審査会は、会長、副会長及び委員で組織する。
2 会長は院長を、副会長は地域医療部長を、委員は診療部長、看護部長及び技術部長をもって充てる。
(平30病管規程1・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(緊急を要する案件等の審査)
第6条 緊急を要する案件がある場合で、会長が審査会を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又は指名競争入札を行い落札者が決定しなかった案件を再度指名競争入札に付そうとするときは、当該案件に関する起案文書を委員に持ち回って決裁を受けることをもって、審査会の審査に代えることができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、病院総務課において処理する。
(平30病管規程1・一部改正)
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月30日病管規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日病管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。