○亀山市いじめ問題対策連絡協議会条例
平成29年3月29日
条例第2号
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第1項の規定に基づき、亀山市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
(1) いじめ いじめ防止対策推進法第2条第1項に規定するいじめをいう。
(2) 関係機関等 いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処に関係する機関及び団体をいう。
(所掌事務)
第3条 連絡協議会は、関係機関等の連携のために必要な事項に関し協議するとともに、当該関係機関等相互の連絡調整を行うものとする。
(組織)
第4条 連絡協議会は、委員15人以内で組織する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者のうちから亀山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 三重県警察の警察官
(2) 三重県鈴鹿児童相談所の職員
(3) 津地方法務局の職員
(4) 教職員
(5) 市職員
(6) その他教育委員会が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(令元条例6・一部改正)
(会長及び副会長)
第6条 連絡協議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 連絡協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 連絡協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 連絡協議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 連絡協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第5条第2項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
(亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年亀山市条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和元年6月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。