○亀山市いじめ再調査委員会条例

平成29年3月29日

条例第4号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条第2項の規定による調査を行うため、亀山市いじめ再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 再調査委員会は、市長の諮問に応じ、いじめ防止対策法第28条第1項の規定による調査の結果について調査する。

(組織)

第3条 再調査委員会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 学識経験者

(3) 心理、医療等に関し、専門的知識を有する者

(4) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 再調査委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(臨時委員)

第6条 市長は、再調査委員会に特別の事項について調査させるために必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、第4条第1項各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に係る調査が終了した日までとする。

4 第4条第4項の規定は、臨時委員に準用する。

(会議)

第7条 再調査委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 再調査委員会は、委員(前条第1項の規定により臨時委員が置かれている場合にあっては、臨時委員を含む。次項及び第4項において同じ。)の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 再調査委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 再調査委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 再調査委員会の庶務は、市民文化部において処理する。

(平29条例21・令3条例22・一部改正)

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、再調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が再調査委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。

(亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年亀山市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年12月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

亀山市いじめ再調査委員会条例

平成29年3月29日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)