○亀山市田園環境保全事業補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第51号

(目的)

第1条 この告示は、一団の農地に景観形成作物を作付けする者に対し補助金を交付することにより、農地を保全し、持続的な田園環境の維持を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「景観形成作物」とは、別表左欄に掲げる作物であって、市の景観の形成に寄与するものをいう。

(補助金の名称)

第3条 この告示により交付する補助金は、亀山市田園環境保全事業補助金(以下「補助金」という。)という。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 1ヘクタール(中山間地域(山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項により指定された振興山村の区域及び特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地域をいう。)内にあっては30アール。畔畦面積を除く。)以上の一団の農地に景観形成作物を作付けするものであること。

(2) 販売を目的として景観形成作物を作付けするものでないこと。

(3) 水稲の裏作として景観形成作物を作付けするものでないこと。

(4) 景観形成作物の適切な肥培管理を行うものであること。

(補助金の交付対象者)

第5条 補助金の交付対象者は、市内に住所を有する者又は市内に住所を有する農業者を主たる構成員とする団体とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、市内に住所を有する者のうち、市町村税又は次の各号のいずれかの市の歳入を滞納している者を補助金の交付対象者としないことができる。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表に定める単価(転作の裏作として景観形成作物を作付けした場合は、その単価に2分の1を乗じて得た額)に景観形成作物の作付面積(当該面積に1アール未満の端数がある場合は、当該端数面積を切り捨てる。)を乗じて得た額を限度として、予算の範囲内において市長が定める。

(補助金の返還)

第7条 市長は、補助金の交付を受けた者が、最初にこの告示による補助金の交付を受けた年度から3年以上継続して補助対象事業を実施しなかったとき(この告示の廃止又は失効により補助金を交付しなくなったときを除く。)は、その者から既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令4告示74・一部改正)

(令和4年3月30日告示第74号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条、第6条関係)

作物

単価(1アール当たり)

れんげ

3,500円

そば コスモス 菜の花

4,000円

ひまわり

3,500円

亀山市田園環境保全事業補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第51号

(令和4年3月30日施行)