○亀山市予防接種県外接種費助成金交付要綱

平成30年3月30日

告示第66号

(目的)

第1条 この告示は、県外の医療機関において接種した予防接種に係る費用の一部を助成することにより、その接種率を高め、公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康増進に寄与することを目的とする。

(助成金の名称)

第2条 この告示により交付する助成金は、亀山市予防接種県外接種費助成金(以下「助成金」という。)という。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、県外の医療機関において予防接種法(昭和23年法律第68号)及び予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に規定するA類疾病に係る定期予防接種(以下「予防接種」という。)を当該予防接種の対象期間内に受けた者であって、当該予防接種を接種した日において市内に住所を有するものとする。

(助成金の額及び交付回数)

第4条 助成金の額は、予防接種に要した費用の額とする。ただし、別表左欄に掲げる区分ごとに、同表右欄に定める額を限度とする。

2 助成金の交付回数は、別表左欄に掲げる区分ごとに1回とする。

(助成金の交付請求)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、亀山市予防接種県外接種費助成金交付請求書(様式第1号)に予防接種に係る予診票及び亀山市予防接種県外接種費領収書(様式第2号)又は予防接種を受けた医療機関が発行する領収書その他の当該予防接種に係る支払額が確認できる書類を添付して、予防接種を受けた日の属する年度の末日までに市長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第6条 市長は、前条の請求書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求者が指定する口座に助成金を振り込むものとする。

(不正利得の返還)

第7条 市長は、偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該交付した助成金の額の全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行し、同日以後に接種した予防接種について適用する。

(令6告示68・旧附則・一部改正)

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令6告示68・追加)

(平成31年3月29日告示第43号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にこの告示による改正前の亀山市予防接種県外接種費助成金交付要綱の規定により予防接種県外接種を受けた者に係る助成金の交付については、なお従前の例による。

(令和2年10月14日告示第182号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の亀山市予防接種県外接種費助成金交付要綱の規定は、令和2年10月1日以後に予防接種県外接種を受けた者について適用し、同日前にこの告示による改正前の亀山市予防接種県外接種費助成金交付要綱の規定により予防接種県外接種を受けた者に係る助成金の交付については、なお従前の例による。

(令和2年12月28日告示第210号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年3月31日告示第60号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第66号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月8日告示第188号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の亀山市予防接種県外接種費助成金交付要綱の規定は、令和5年9月1日以後に受けた予防接種について適用し、同日前に受けた予防接種については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日告示第68号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日告示第55号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平31告示43・令元告示62・令2告示182・令3告示60・令4告示66・令5告示56・令5告示188・令6告示68・令7告示55・一部改正)

区分

助成金の額

(消費税及び地方消費税を含む。)

ロタウイルス

乳児

5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン

(ロタテック)

11,979円

乳児

経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン

(ロタリックス)

17,006円

B型肝炎

乳児

8,604円

長期疾患:幼児

7,174円

長期疾患:児童・生徒

6,349円

Hib感染症

乳幼児

11,201円

長期疾患:幼児

9,771円

長期疾患:児童

8,946円

小児用肺炎球菌

乳幼児

14,256円

長期疾患:児童(6歳未満)

12,826円

水痘

幼児(3歳未満)

11,286円

長期疾患:幼児

9,856円

長期疾患:児童・生徒

9,031円

BCG

乳児

13,486円

長期疾患:幼児

12,056円

DPT―IPV―Hib

5種混合

乳幼児

22,408円

児童

20,153円

長期疾患:児童・生徒(15歳未満)

20,153円

DPT―IPV

4種混合

乳幼児

13,568円

児童

11,313円

長期疾患:児童・生徒(15歳未満)

11,313円

不活化ポリオ

乳幼児

12,331円

児童

10,076円

長期疾患:児童・生徒

10,076円

DPT3種混合

乳幼児

7,997円

児童

5,742円

長期疾患:児童・生徒

5,742円

DT2種混合

乳幼児

7,766円

児童

5,511円

長期疾患:児童・生徒

5,511円

MR

1期

13,018円

2期

11,588円

長期疾患:児童・生徒

10,763円

麻しん単抗原

1期

9,438円

2期

8,008円

長期疾患:児童・生徒

7,183円

風しん単抗原

1期(乳幼児)

9,441円

2期(幼児)

8,011円

長期疾患:児童・生徒

7,186円

日本脳炎

幼児

8,481円

児童・生徒・経過措置対象者

7,656円

長期疾患:児童・生徒

7,656円

子宮頸がん予防

児童・生徒

(2価・4価)

17,281円

長期疾患:児童・生徒

(2価・4価)

17,281円

児童・生徒

(9価)

28,281円

長期疾患:児童・生徒

(9価)

28,281円

(令2告示210・一部改正)

画像

(令2告示210・一部改正)

画像

亀山市予防接種県外接種費助成金交付要綱

平成30年3月30日 告示第66号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年3月30日 告示第66号
平成31年3月29日 告示第43号
令和元年9月24日 告示第62号
令和2年10月14日 告示第182号
令和2年12月28日 告示第210号
令和3年3月31日 告示第60号
令和4年3月30日 告示第66号
令和5年3月31日 告示第56号
令和5年12月8日 告示第188号
令和6年3月29日 告示第68号
令和7年3月31日 告示第55号