○亀山市移住促進のための空き家リフォーム支援事業費補助金交付要綱
平成30年6月28日
告示第113号
(目的)
第1条 この告示は、市外からの移住を目的として空き家住宅等の改修工事等を実施する者に対し補助金を交付することにより市への移住を促進し、もって地域の活性化に寄与することを目的とする。
(1) リフォーム 空き家住宅等を、住宅(店舗併用住宅等を含む。)として使用する上で、移住者のニーズに応じて、住宅の機能又は性能を維持し、又は向上させるための改修工事をいう。
(2) 移住者 1年以上市外に居住している者で、この告示の施行日以後に市内に転入届を提出する者をいう。
(3) 空き家住宅等 市内に存する新築から5年以上を経過した住宅又は建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物のうち、長屋(2以上の住戸を有する建築物で、かつ、建築物の出入口から住戸の玄関に至る階段、廊下等の共有部分を有しないものをいう。)及び共同住宅(2以上の住戸を有する建築物で、かつ、建築物の出入口から住戸の玄関に至る階段、廊下等の共有部分を有するものをいう。)を除くものをいう。)のうち、現に使用されていないものをいう。
(4) 耐震基準 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章及び第5章の4に規定する基準又は建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第3項第1号に基づき国土交通大臣が定める基準をいう。
(補助対象者等)
第4条 補助の対象となる者は、移住者のうち、工事完了後1月以内に転入届を提出する者とする。
(1) 亀山市立保育所利用者負担額等の徴収に関する条例(平成27年亀山市条例第1号)及び亀山市認定こども園条例(平成27年亀山市条例第30号)に規定する利用者負担額等
(2) 亀山市農業集落排水処理施設条例(平成17年亀山市条例第124号)に規定する使用料
(3) 亀山市営住宅条例(平成17年亀山市条例第135号)に規定する家賃
(4) 亀山市公共下水道条例(平成17年亀山市条例第131号)に規定する使用料
(5) 亀山市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成18年亀山市条例第34号)に規定する負担金等
(6) 亀山市立幼稚園利用者負担額の徴収に関する条例(平成27年亀山市条例第2号)に規定する利用者負担額
3 補助金の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 居住用部分に対するものであること。
(2) 補助対象者が実施するリフォームであって補助金の交付申請年度内に完了するものであること。
(3) 県内に本店、支店又は営業所を有する施工業者によるものであること。
4 前項の規定にかかわらず、次に掲げる工事については、補助対象工事としないものとする。
(1) 建物でない外構工事
(2) 容易に取り外しができるものを設置する工事
(3) 施工業者で調達しない設備機器等を設置する工事
(4) 他の公的補助金、利子補給及び介護保険からの支給を受ける工事
(5) リフォームに要する費用(建築基準法施行令第1条第1号に規定する同一敷地内の複数の空き家住宅等にリフォームを行う場合は、それらの費用の合計額。次条において同じ。)が30万円未満である工事
5 補助の対象となる空き家住宅等は、耐震基準を満たすもの(当該工事により耐震基準を満たす場合を含む。)とする。
(1) 亀山市木造住宅耐震補強等事業補助金交付要綱(平成17年亀山市告示第68号)による補助金(同要綱第3条第1項に規定する耐震補強工事に対する補助金を除く。)
(3) 亀山市空き店舗等活用支援事業補助金交付要綱(平成30年亀山市告示第92号)による補助金
(令3告示67・一部改正)
(2) 補助の対象となる空き家住宅等が居住誘導区域に存する場合又は補助の対象となる者が属する世帯が子育て世帯である場合 リフォームに要する費用の5分の2に相当する額
(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 リフォームに要する費用(900,000円(市外に本店、支店又は営業所を有する施工業者によるリフォームにあっては、450,000円)を上限とする。)の3分の1に相当する額
(1) 施工箇所又は施工方法の変更
(2) 補助金交付決定額の変更
3 申請者は、リフォームが予定の期間内に完了しない場合又はリフォームの遂行が困難な場合は、速やかに移住促進のための空き家リフォーム計画遅滞等報告書(様式第6号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(リフォームの計画の廃止又は中止)
第8条 申請者が、リフォームの計画の廃止又は中止をしようとする場合は、移住促進のための空き家リフォーム計画廃止(中止)届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の書類は、リフォームが完了した日から起算して30日を経過した日又はリフォームが完了した日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(補助金の取消し等)
第12条 市長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付日の属する月から起算して10年を経過する前に補助の対象となった空き家住宅等から転居したとき。
(2) 第4条に定める補助対象者等の要件を欠くに至ったとき。
(3) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(4) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令に違反したとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に補助金を交付する者として不適当と認めたとき。
(令3告示67・一部改正)
(書類の整理等)
第13条 申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から10年間保管しなければならない。
(令3告示67・一部改正)
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日告示第71号)
(施行期日)
1 この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の亀山市公共下水道処理区域外からの接続に関する要綱、亀山市木造住宅耐震診断等事業実施要綱、亀山市木造住宅耐震補強等事業補助金交付要綱、亀山市障害者移動支援事業実施要綱、亀山市障害者地域活動支援事業実施要綱、亀山市重度障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱、亀山市民間保育所等一時預かり事業補助金交付要綱、亀山市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱、亀山市空き家情報バンク制度実施要綱、亀山市住民異動届出に係る本人確認に関する事務取扱要綱、亀山市戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関する証明書の交付請求等に係る本人確認事務取扱要綱、亀山市地域特産品発掘等事業補助金交付要綱、亀山市未熟児養育医療給付実施要綱、亀山市児童手当事務取扱要綱、亀山市社会的事業所創業支援事業補助金交付要綱、亀山市移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助金交付要綱、亀山市生活困窮者住居確保給付金支給要綱、亀山市認定こども園一時預かり事業実施要綱及び亀山市移住促進のための空き家リフォーム支援事業費補助金交付要綱に規定する様式により作成されている用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年12月28日告示第210号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年3月31日告示第67号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(令3告示67・一部改正)
提出書類 | 備考 |
リフォームの工事見積書 | 補助対象部分と対象外部分を明確にしたもの |
リフォームの内容が分かる図面(平面図、立面図、断面図等) | |
旧耐震基準により建築された空き家住宅等のリフォームを行う場合にあっては、耐震診断結果報告書又は耐震補強判定書 | 耐震性が不足している場合は、耐震補強計画書の添付が必要 |
移住者が市外に居住していることを証明する書類(住民票の写し等) | |
リフォームを行う不動産の登記事項証明書 | 登記事項要約書でも可 |
確約書(様式第2号) | |
その他市長が必要と認める書類 |
別表第2(第9条関係)
(令3告示67・一部改正)
提出書類 | 備考 |
移住者の転入を証明する書類(住民票の写し等) | |
工事請負契約書等の写し | 工事請負契約書 |
領収書の写し | |
工事写真 | 建築物の外観、改修箇所等の改修前及び改修後の写真 |
(平31告示71・令2告示210・一部改正)
(令2告示210・令3告示67・一部改正)
(令2告示210・一部改正)
(令2告示210・一部改正)
(令2告示210・一部改正)
(令2告示210・一部改正)
(令2告示210・一部改正)