○亀山市移住促進のための空き家リフォーム支援事業費補助金交付要綱

平成30年6月28日

告示第113号

(目的)

第1条 この告示は、市外からの移住を目的として空き家住宅等の改修工事等を実施する者に対し補助金を交付することにより市への移住を促進し、もって地域の活性化に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) リフォーム 空き家住宅等を、住宅(店舗併用住宅等を含む。)として使用する上で、移住者のニーズに応じて、住宅の機能又は性能を維持し、又は向上させるための改修工事をいう。

(2) 移住者 1年以上市外に居住している者で、この告示の施行日以後に市内に転入届を提出する者をいう。

(3) 空き家住宅等 市内に存する新築から5年以上を経過した住宅又は建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物のうち、長屋(2以上の住戸を有する建築物で、かつ、建築物の出入口から住戸の玄関に至る階段、廊下等の共有部分を有しないものをいう。)及び共同住宅(2以上の住戸を有する建築物で、かつ、建築物の出入口から住戸の玄関に至る階段、廊下等の共有部分を有するものをいう。)を除くものをいう。)のうち、現に使用されていないものをいう。

(4) 耐震基準 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章及び第5章の4に規定する基準又は建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第3項第1号に基づき国土交通大臣が定める基準をいう。

(補助金の名称)

第3条 この告示により交付する補助金は、亀山市移住促進のための空き家リフォーム支援事業費補助金(次条第2項及び第3項第5条第6条並びに第10条から第13条までにおいて「補助金」という。)という。

(補助対象者等)

第4条 補助の対象となる者は、移住者のうち、工事完了後1月以内に転入届を提出する者とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、市町村税又は次の各号のいずれかの市の歳入を滞納している者を補助金の交付対象者としないことができる。

3 補助金の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 居住用部分に対するものであること。

(2) 補助対象者が実施するリフォームであって補助金の交付申請年度内に完了するものであること。

(3) 県内に本店、支店又は営業所を有する施工業者によるものであること。

4 前項の規定にかかわらず、次に掲げる工事については、補助対象工事としないものとする。

(1) 建物でない外構工事

(2) 容易に取り外しができるものを設置する工事

(3) 施工業者で調達しない設備機器等を設置する工事

(4) 他の公的補助金、利子補給及び介護保険からの支給を受ける工事

(5) リフォームに要する費用(建築基準法施行令第1条第1号に規定する同一敷地内の複数の空き家住宅等にリフォームを行う場合は、それらの費用の合計額。次条において同じ。)が30万円未満である工事

5 補助の対象となる空き家住宅等は、耐震基準を満たすもの(当該工事により耐震基準を満たす場合を含む。)とする。

6 前各項の規定にかかわらず、この告示による補助金の交付を受けようとする者が、補助の対象となる空き家住宅等を対象としてこの告示による補助金若しくは次の各号に掲げる補助金の交付を受けたことがある場合又は当該空き家住宅等を対象として次の各号に掲げる補助金の交付を受ける場合は、この告示による補助金の交付対象者としない。

(1) 亀山市木造住宅耐震補強等事業補助金交付要綱(平成17年亀山市告示第68号)による補助金(同要綱第3条第1項に規定する耐震補強工事に対する補助金を除く。)

(令3告示67・一部改正)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を限度として、予算の範囲内において市長が定める。

(1) 補助の対象となる空き家住宅等が居住誘導区域(亀山市立地適正化計画に定める居住誘導区域をいう。次号において同じ。)に存し、かつ、補助の対象となる者が属する世帯が子育て世帯(15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子がいる世帯をいう。次号において同じ。)である場合 リフォームに要する費用(1,000,000円(市外に本店、支店又は営業所を有する施工業者によるリフォームにあっては、500,000円)を上限とする。次号において同じ。)の2分の1に相当する額

(2) 補助の対象となる空き家住宅等が居住誘導区域に存する場合又は補助の対象となる者が属する世帯が子育て世帯である場合 リフォームに要する費用の5分の2に相当する額

(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 リフォームに要する費用(900,000円(市外に本店、支店又は営業所を有する施工業者によるリフォームにあっては、450,000円)を上限とする。)の3分の1に相当する額

(補助金交付申請及び決定)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象工事の着手前に移住促進のための空き家リフォーム支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)別表第1に掲げる提出書類を添付して、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、移住促進のための空き家リフォーム支援事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(計画の変更等)

第7条 申請者は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ移住促進のための空き家リフォーム計画変更承認申請書(様式第4号)に提出書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 施工箇所又は施工方法の変更

(2) 補助金交付決定額の変更

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、移住促進のための空き家リフォーム計画変更承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 申請者は、リフォームが予定の期間内に完了しない場合又はリフォームの遂行が困難な場合は、速やかに移住促進のための空き家リフォーム計画遅滞等報告書(様式第6号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

4 市長は、前項の報告書を受理したときは、その内容を確認し、指示書(様式第7号)により申請者に指示するものとする。

(リフォームの計画の廃止又は中止)

第8条 申請者が、リフォームの計画の廃止又は中止をしようとする場合は、移住促進のための空き家リフォーム計画廃止(中止)(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(完了実績報告)

第9条 申請者は、リフォームが完了したときは、移住促進のための空き家リフォーム完了実績報告書(様式第9号)別表第2に掲げる提出書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の書類は、リフォームが完了した日から起算して30日を経過した日又はリフォームが完了した日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条第1項の報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、移住促進のための空き家リフォーム支援事業費補助金交付確定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の通知を受けた申請者は、前条の通知を受けた日から起算して10日以内に移住促進のための空き家リフォーム支援事業費補助金支払請求書(様式第11号)により補助金を請求しなければならない。

(補助金の取消し等)

第12条 市長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付日の属する月から起算して10年を経過する前に補助の対象となった空き家住宅等から転居したとき。

(2) 第4条に定める補助対象者等の要件を欠くに至ったとき。

(3) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(4) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令に違反したとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に補助金を交付する者として不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取消しに係る補助金の金額について、移住促進のための空き家リフォーム支援事業費補助金交付決定取消兼返還命令書(様式第12号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

(令3告示67・一部改正)

(書類の整理等)

第13条 申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から10年間保管しなければならない。

(令3告示67・一部改正)

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年4月26日告示第71号)

(施行期日)

1 この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の亀山市公共下水道処理区域外からの接続に関する要綱、亀山市木造住宅耐震診断等事業実施要綱、亀山市木造住宅耐震補強等事業補助金交付要綱、亀山市障害者移動支援事業実施要綱、亀山市障害者地域活動支援事業実施要綱、亀山市重度障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱、亀山市民間保育所等一時預かり事業補助金交付要綱、亀山市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱、亀山市空き家情報バンク制度実施要綱、亀山市住民異動届出に係る本人確認に関する事務取扱要綱、亀山市戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関する証明書の交付請求等に係る本人確認事務取扱要綱、亀山市地域特産品発掘等事業補助金交付要綱、亀山市未熟児養育医療給付実施要綱、亀山市児童手当事務取扱要綱、亀山市社会的事業所創業支援事業補助金交付要綱、亀山市移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助金交付要綱、亀山市生活困窮者住居確保給付金支給要綱、亀山市認定こども園一時預かり事業実施要綱及び亀山市移住促進のための空き家リフォーム支援事業費補助金交付要綱に規定する様式により作成されている用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年12月28日告示第210号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年3月31日告示第67号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(令3告示67・一部改正)

提出書類

備考

リフォームの工事見積書

補助対象部分と対象外部分を明確にしたもの

リフォームの内容が分かる図面(平面図、立面図、断面図等)


旧耐震基準により建築された空き家住宅等のリフォームを行う場合にあっては、耐震診断結果報告書又は耐震補強判定書

耐震性が不足している場合は、耐震補強計画書の添付が必要

移住者が市外に居住していることを証明する書類(住民票の写し等)


リフォームを行う不動産の登記事項証明書

登記事項要約書でも可

確約書(様式第2号)


その他市長が必要と認める書類


別表第2(第9条関係)

(令3告示67・一部改正)

提出書類

備考

移住者の転入を証明する書類(住民票の写し等)


工事請負契約書等の写し

工事請負契約書

領収書の写し


工事写真

建築物の外観、改修箇所等の改修前及び改修後の写真

(平31告示71・令2告示210・一部改正)

画像

(令2告示210・令3告示67・一部改正)

画像

画像

(令2告示210・一部改正)

画像

画像

(令2告示210・一部改正)

画像

画像

(令2告示210・一部改正)

画像

(令2告示210・一部改正)

画像

画像

(令2告示210・一部改正)

画像

画像

亀山市移住促進のための空き家リフォーム支援事業費補助金交付要綱

平成30年6月28日 告示第113号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第5章
沿革情報
平成30年6月28日 告示第113号
平成31年4月26日 告示第71号
令和2年12月28日 告示第210号
令和3年3月31日 告示第67号