○亀山市職員コンプライアンス条例

令和元年6月27日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、職員のコンプライアンスを推進するための環境及び体制の整備を図り、公正な職務の遂行を確保することにより透明で市民に信頼される市政を確立することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) コンプライアンス 次条に規定する職員の倫理保持及び法令遵守の原則に基づき、公正に職務を遂行することをいう。

(2) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(3) 職員等 次に掲げるものをいう。

 職員

 市から事務又は事業を受託した者(以下「受託者」という。)並びにその役員及び受託した業務に従事している者

 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)並びにその役員及び管理の業務に従事している者

(4) 任命権者 地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者をいう。

(5) 事業者等 受託者又は指定管理者の役員をいう。

(6) 公益通報 職員等が、市が実施する事務若しくは事業に関し、次のいずれかの行為が生じ、又は生じようとしていると思料する場合に行う通報をいう。

 法令(条例、規則、訓令等を含む。以下同じ。)に違反する行為

 人の生命、身体、財産その他の利益を害する行為

 公益に反する行為又は公正な職務を損なう行為

(7) 公益通報者 公益通報を行った職員等をいう。

(8) 働きかけ行為 職員に対し、請負その他の契約、許認可その他の行政処分、事業採択、人事その他の職務に関して、正当な理由なく次に掲げることを求める行為で、職員の公正な又は正当な職務の遂行を妨げることを働きかける行為(暴力的行為、脅迫、どう喝その他の社会的常識を逸脱した手段によるものを含む。)をいう。

 特定のものに対して有利な又は不利な取扱いをすること。

 特定のものに対して義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨げること。

 職務上知り得た秘密を漏らすこと。

 遂行すべき職務を行わず、又は定められた期間までに行わないこと。

 からまでに掲げるもののほか、法令に違反すること又は職員としての倫理に反することを行うこと。

(9) 不正な行為 公益通報の対象となる行為をいう。

(職員の倫理保持及び法令遵守の原則)

第3条 職員は、全体の奉仕者であることを自覚し、正当な理由なく一部のものに対して有利な又は不利な取扱いをする等不公正な扱いをしてはならず、常に市民の立場に立って真摯に職務を遂行しなければならない。

2 職員は、自らの行動が市全体の信用に影響を及ぼすことを認識し、その職務や地位を私的な利益のために利用してはならない。

3 職員は、職務の公正を損なうおそれ又は職務に不当な影響を及ぼすおそれのある職務上知り得た情報について、秘密を確保する等適正に管理しなければならない。

4 職員は、職務の遂行に当たっては、法令を遵守し、上司の指示に従うとともに、働きかけ行為に対しては、き然として対応しなければならない。

5 職員は、行政の透明化の推進と説明責任を果たすことにより、市政に対する市民の理解と協力を得られるよう努めなければならない。

(任命権者等の責務)

第4条 任命権者は、職員に対する研修の実施、公益通報者の保護、働きかけ行為への適切な対応ができる体制の整備等この条例の目的を達成するために必要な措置を講じなければならない。

2 職員を管理監督する立場にある者は、自ら率先して服務規律の確保を図るとともに、その職務の重要性を自覚し、管理監督下の職員の公正な職務の遂行及び倫理の保持を確保し、その行動について適切に指導監督しなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、規則で定める利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他のこれらに類するものとしてされるものを含む。)を受けることその他規則で定める禁止行為を行ってはならない。ただし、市民の疑惑や不信を招くおそれのない行為として規則で定める行為については、この限りではない。

2 職員は、公益通報を行う等不正な行為の防止及び早期発見に努め、不正な行為を認識していながら放置してはならない。

(亀山市コンプライアンス委員会)

第6条 第9条第3項の規定により通知のあった公益通報に関する調査及び審査、第13条第1項前段の規定により諮問のあった働きかけ行為に関する調査審議等を行うため、地方自治法第138条の4第3項の規定により、亀山市コンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員3人をもって組織する。

3 委員は、弁護士その他の法令に関し専門的知識を有する者又は識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(亀山市コンプライアンス推進会議)

第7条 第9条第2項の規定により受け付けた公益通報に関する調査、第12条第2項本文の規定により提出のあった働きかけ行為の記録に関する調査等を行うため、庁内に、亀山市コンプライアンス推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

2 推進会議の委員は、職員のうち規則で定める者をもって充てる。

3 前2項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(コンプライアンス監督者)

第8条 職員のコンプライアンスに関する指導及び助言その他職員のコンプライアンスのために必要な事務を行うため、任命権者の下に、コンプライアンス監督者(以下「監督者」という。)を置く。

(公益通報)

第9条 職員等は、公益通報を行うことができる。

2 公益通報は、直接に又は監督者を経由して推進会議が受け付ける。

3 推進会議は、前項の規定により公益通報を受け付けたときは、当該公益通報の受理及び当該公益通報の内容についての調査を行い、委員会において調査及び審査の必要があると認める公益通報について、委員会に通知しなければならない。

4 委員会は、前項の規定により通知のあった公益通報についての調査及び審査を行い、公益通報の内容が事実であると認めるときは意見を付して、公益通報の内容が事実でないと認めるとき、事実の存否が明らかにならないとき又は公益通報に該当しないときはその旨を市長、任命権者(市長を除く。第12条第2項及び第3項並びに第14条第2項及び第3項において同じ。)及び推進会議に通知するものとする。

5 職員等は、この制度を濫用してはならない。

(不利益な取扱いの禁止)

第10条 任命権者又は事業者等は、公益通報者に対して公益通報を行ったことを理由としていかなる不利益な取扱いもしてはならない。

2 公益通報者は、公益通報を行ったことによって不利益な取扱いを受けたと思料するときは、委員会にその是正の申立てをすることができる。

3 任命権者又は事業者等は、公益通報者を保護するため、公益通報者が特定されるおそれのある情報を公開してはならない。

(公益通報に係る措置等)

第11条 任命権者は、第9条第4項の規定により公益通報の内容が事実であるとの通知を委員会から受けたときは、委員会の意見を尊重し、当該公益通報に係る行為を是正するとともに再発を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 任命権者は、公益通報者が公益通報を行ったことにより不利益な取扱いを受け、又は受けるおそれがあると認めるときは、直ちに改善又は防止のための措置を講じなければならない。

3 任命権者は、公益通報の内容が事実でないことが判明した場合において、当該公益通報に係る関係者の名誉が害されたと認めるときは、事実関係の公表その他の名誉を回復するための適切な措置を講じなければならない。

(働きかけ行為)

第12条 職員は、働きかけ行為があったときは、その行為の内容を記録して所属長又は上司に報告しなければならない。

2 所属長又は上司は、前項の規定による報告を受けたときは、市長及び任命権者に報告し、その記録を推進会議に提出しなければならない。ただし、働きかけ行為に該当しないことが明らかな場合は、この限りでない。

3 推進会議は、前項の規定による記録の提出があったときは、当該記録の内容についての調査を行い、働きかけ行為に該当すると認めるときは意見を付して、該当しないと認めるときはその旨を市長及び任命権者に通知するものとする。

(働きかけ行為に係る措置等)

第13条 任命権者は、前条第3項の規定により働きかけ行為に該当するものがあるとの通知を推進会議から受けたときは、委員会に諮問し、これに対する答申又はその意見を受けて、当該働きかけ行為を行った者に対し必要な措置を講ずるものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、当該働きかけ行為を行った者の氏名、講じた措置の内容その他の必要な事項を公表することができる。

2 委員会は、任命権者が正当な理由なく前項前段の規定による措置を講じなかった場合は、これを公表することができる。

(不正な行為の防止)

第14条 推進会議は、職員が不正な行為を行わないよう必要な対策を講ずるものとする。

2 委員会は、推進会議が講じた措置の内容に是正すべきものがあると認めるときは、市長、任命権者及び推進会議に是正すべき内容を通知するものとする。

3 市長、任命権者及び推進会議は、前項の規定による通知を受けたときは、委員会の意見を尊重し、必要な措置を講じなければならない。

(公表)

第15条 市長は、毎年度、職員のコンプライアンスに関する状況及び職員のコンプライアンスに関して講じた措置について公表するものとする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和元年8月1日から施行する。

(亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年亀山市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

亀山市職員コンプライアンス条例

令和元年6月27日 条例第1号

(令和元年8月1日施行)