○亀山市火災予防査察規程

令和2年3月25日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条又は第16条の5の規定に基づく立入検査及び亀山市火災予防条例(平成17年亀山市条例第147号。以下「条例」という。)第69条の規定に基づく防火対象物の違反の公表に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 立入検査 法第4条又は第16条の5の規定により消防対象物のある場所に立ち入り、消防対象物の位置等及び危険物の貯蔵等を検査することをいう。

(2) 査察 立入検査による法令違反又は火災危険(出火の危険性、人命の危険性及び延焼拡大の危険性をいう。以下同じ。)の発見から違反の是正又は火災危険の排除を促すまでの一連の作用をいう。

(3) 査察対象物 管轄区域内の消防対象物のうち、査察を行う対象とするものをいう。

(4) 査察員 査察に従事する消防職員をいう。

(5) 関係者等 法第2条第4項に規定する関係者のほか、防火管理者、防災管理者、統括防火管理者、統括防災管理者、危険物保安統括管理者、危険物保安監督者、危険物取扱者、危険物施設保安員その他査察対象物の管理について責任を有する者をいう。

(6) 消防法令 法及びにこれに基づく命令等をいう。

(査察の執行)

第3条 消防長は、火災予防の目的を達成するため、この訓令に定めるところにより査察対象物の査察を行うものとする。

(査察の種別)

第4条 査察の種別は、次のとおりとする。

(1) 定期査察 査察計画に基づき実施する査察をいう。

(2) 特別査察 消防長が特に必要と認める場合に実施する査察をいう。

(3) 随時査察 各種届出、申請等に応じ、必要の都度実施する査察をいう。

(査察計画)

第5条 消防長は、災害が発生した場合の人命危険及び社会的影響、過去の査察結果並びに自主管理の実施状況等を勘案して、査察計画を策定するものとする。

(査察員の編成)

第6条 消防長は、査察対象物の状況、違反内容等に応じ、査察に従事すべき職員を、あらかじめ査察員として指定するものとする。

2 査察は、複数の査察員で行うものとする。ただし、査察対象物の状況等により、消防長が支障がないと認める場合は、この限りでない。

(査察員の遵守事項)

第7条 査察の実施に当たっては、法第4条第1項ただし書及び第2項から第4項まで(法第16条の5第3項において準用する場合を含む。)に規定するもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 査察対象物の管理について責任を有する関係者等の立会いを求めること。

(2) 機器の操作については、関係者等に操作を求めること。

(3) 違反状況等の撮影を行うときは、関係者等の承諾を得た後に行うこと。

(4) 関係者等が正当な理由なく立入検査を拒み、妨げ、又は忌避する者があるときは、査察の要旨を十分に説明し、理解を得ること。理解が得られない場合は、忌避等の理由を確認して査察を中止するものとする。

(5) 関係者等の民事上の紛争には関与しないこと。

(6) 立入検査は、事前に通知を行い、実施するものとする。ただし、事前に通知しては効果的な立入検査が実施できないおそれがある場合又は事前に通知を行う関係者等の特定が困難な場合は、この限りでない。

(立入検査の項目)

第8条 立入検査の項目は、消防法令の規定に基づいた項目によるもののほか、火災予防上又は危険物保安上必要な項目とする。

(是正指導等)

第9条 消防長は、立入検査の結果、前条に規定する項目に法令違反又は火災予防上若しくは危険物保安上の不備があると認めるときは、立入検査結果通知書(様式第1号)を関係者等に通知するものとする。

(改修報告等)

第10条 消防長は、立入検査結果通知書で通知した事項について火災予防上又は危険物保安上必要があると認める場合は、関係者等に改修(計画)報告書(様式第2号)の提出を求めるものとする。

2 改修(計画)報告書の提出期限は、立入検査結果通知書を交付した日の翌日から起算して30日以内とする。ただし、消防長が期間を延長する必要があると認める場合は、この限りでない。

3 消防長は、改修(計画)報告書の内容に不備があると認める場合は、改修内容の変更その他必要な措置を講じるよう関係者等に指導するものとする。

(継続指導等)

第11条 消防長は、立入検査結果通知書を通知した事項が早期に改善されるよう継続して関係者等へ是正指導を行うとともに、必要に応じ、その履行状況の確認を行うものとする。

(亀山市火災予防条例に基づく公表)

第12条 査察員は、立入検査を行った査察対象物が、亀山市火災予防条例施行規則(平成17年亀山市規則第120号。以下「規則」という。)第12条に定める公表の対象となる防火対象物及び違反の内容であると認める場合は、公表該当違反報告書(様式第3号)に立入検査結果通知書を添えて消防長に報告するものとする。

2 消防長は、前項の規定による報告を受けた場合は、条例第69条第1項の規定による公表(以下単に「公表」という。)の要否等を決定し、公表を決定した場合は、第9条の立入検査結果通知書に公表通知書(様式第4号)を添えて関係者に通知するものとする。

3 消防長は、立入検査結果通知書及び公表通知書を通知した日の翌日から起算して14日を経過した日以後に、前項の規定により公表を決定した防火対象物(以下「公表該当違反防火対象物」という。)の違反状況を査察員に確認させるものとする。

4 前項の確認をした査察員は、その結果を公表該当違反状況報告書(様式第5号)により消防長に報告するものとする。

5 消防長は、前項の報告により公表該当違反防火対象物の違反状況が継続していると認められる場合は、規則第13条の規定により公表するものとする。

(公表の中止)

第13条 消防長は、公表該当違反防火対象物の改修(計画)報告書を受けたときは、速やかに公表該当違反防火対象物の違反状況を査察員に確認させるものとする。

2 前条第4項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

3 消防長は、前項の報告により違反状況が是正されたと認められる場合は、公表を中止するものとする。

(違反処理への移行)

第14条 消防長は、次に該当する場合には、亀山市消防違反処理規程(令和2年亀山市消防本部訓令第2号)に定めるところにより違反処理を行うものとする。ただし、違反処理を一定期間留保すべき特段の事情があると認める場合であって、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況から判断して、直ちに違反処理を行わなくとも、当該期間において、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災による被害を最小限に止めることができると認めるときは、この限りでない。

(1) 第10条第2項に規定する提出期限を過ぎても改修(計画)報告書の提出がない場合

(2) 改修(計画)報告書の内容に不備があり、かつ、期限を定めて当該報告書の是正を指導したにもかかわらず、当該期限を過ぎても当該報告書の提出を求められた者がこれに応じない場合

(3) 改修(計画)報告書に記載された履行期日までに法令違反の是正が完了していない場合

(4) 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上又は人命安全上猶予できないと認める場合

(資料提出)

第15条 火災予防上必要と認める資料(査察対象物の実態を把握するために必要な文書等をいう。以下同じ。)は、法第4条第1項又は第16条の5第1項の規定により、査察対象物の関係者に対し任意による資料の提出を求めるものとする。ただし、任意による資料の提出が困難である又は適当でないと認めるときは、資料提出命令書(様式第6号)により資料の提出を命じるものとする。

2 前項に規定する資料提出命令書を受けて資料を提出する者は、資料提出書(様式第7号)を添えて市長又は消防長に提出するものとする。

3 前2項の規定により提出された資料で保管の必要がなくなったものは、提出者に還付するものとする。ただし、提出者が当該資料の所有権を放棄した場合は、この限りでない。

(報告徴収)

第16条 資料以外のもので火災予防上必要と認められる事項については、法第4条第1項又は第16条の5第1項の規定により、査察対象物の関係者に対し任意の報告を求めるものとする。ただし、任意の報告が困難である又は適当でないと認めるときは、報告徴収書(様式第8号)により報告を求めるものとする。

2 前項に規定する報告徴収書を受けて報告する者は、報告提出書(様式第9号)を添えて市長又は消防長に報告するものとする。

(危険物の収去に対する処置)

第17条 法第16条の5第1項の規定により、危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去させたときは、亀山市危険物規制規則(平成17年亀山市規則第115条)第14条の規定により処理するものとする。

(通知書等の交付手続)

第18条 この訓令に定める立入検査結果通知書、公表通知書、資料提出命令書及び報告徴収書(以下「通知書等」という。)を交付するときは、原則として、関係者等に直接交付し、受領書(様式第10号)に当該関係者等の署名を求めるものとする。

2 前項の通知書等の受領を拒否した場合その他直接交付する方法により難い場合は、配達証明等により配達した事実を証明することができる郵便により送達するものとする。

(関係行政機関との連携)

第19条 消防長は、査察において消防法令以外の防火に関する規定の違反を知り得た場合は、必要に応じて関係行政機関に通知するものとする。

2 消防長は、消防法令以外の違反のある査察対象物の是正指導等を行う場合には、関係行政機関と十分な連絡調整を行うとともに、必要に応じて法第35条の13の規定による照会又は協力を求めるものとする。

(立入検査の結果等の報告)

第20条 査察員は、立入検査を行った場合は、遅滞なくその結果を予防課長に報告するものとする。

2 予防課長は、査察の執行状況について、定期に消防長に報告するものとする。

(査察計画の見直し等)

第21条 消防長は、査察の執行状況を管理し、必要に応じて査察計画及び査察の執行体制の見直しを行うものとする。

(査察結果の記録)

第22条 消防長は、査察の結果について、台帳を作成し、記録しておかなければならない。

(その他)

第23条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、消防長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月9日消本訓令第2号)

この訓令は、令和4年2月9日から施行する。

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(令4消本訓令2・一部改正)

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(令4消本訓令2・一部改正)

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(令4消本訓令2・一部改正)

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亀山市火災予防査察規程

令和2年3月25日 消防本部訓令第1号

(令和4年2月9日施行)