○亀山市ワーク・ライフ・バランス推進企業等表彰事務取扱要領
令和2年6月1日
(目的)
第1条 亀山市は、男女が性別にかかわらず個性や能力を発揮でき、全ての人が共に働きやすい職場環境づくりに取り組む企業等(以下「ワーク・ライフ・バランス推進企業等」という。)を表彰することにより、働き方の見直しに向けた企業等の自主的な取組を支援し、ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和をいう。以下同じ。)の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において「企業等」とは、市内に本社又は主たる事業所があり、市内において事業活動を行う常時雇用労働者を有する事業者(国及び地方公共団体を除く。)をいう。
(表彰の名称)
第3条 この要領による表彰(以下単に「表彰」という。)の名称は、亀山市ワーク・ライフ・バランス推進賞とする。
(表彰の対象)
第4条 表彰の対象は、次に掲げる要件を満たすワーク・ライフ・バランス推進企業等であって、特に先駆的かつ特徴的な取組を行っており、他の企業等の模範として広く周知されるべきであると市長が認めるものとする。ただし、既に表彰を受けたことのある企業等は、表彰の対象としない。
ア 長時間労働を削減するための取組
イ 年次有給休暇の取得を促進するための取組
ウ 仕事と育児又は介護の両立を支援するための取組
エ 育児休業又は介護休業の取得者に対する円滑な職場復帰に向けた取組
オ 男女が共に働きやすい職場環境づくりに向けた取組
カ 誰もが働きやすい職場環境づくりに向けた職場環境の実態把握、窓口の設置等の取組
キ その他ワーク・ライフ・バランスを推進するための独自の取組
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 代表者等が、亀山市暴力団排除条例(平成23年亀山市条例第1号)第2条第2号に定める暴力団員でないこと。
(4) 労働に関する法令等に関し、重大な違反がないことその他法令上又は社会通念上表彰するにふさわしくないと判断される事由がないこと。
(表彰の方法等)
第5条 表彰は、1の年度につき1回、表彰状を授与することにより行うものとする。
2 市長は、表彰を受けた企業等の名称、取組の内容等を公表するものとする。
(表彰する企業等の募集)
第6条 市長は、表彰の選考に当たり、表彰する企業等の候補者を募集するものとする。
3 市長は、必要に応じ、前項の応募書を提出した企業等に対して、聞き取りによる調査を行うものとする。
(表彰する企業等の決定)
第7条 市長は、前条第2項の規定による応募書の提出があったときは、亀山市男女共同参画審議会(亀山市男女が生き生き輝く条例(平成20年亀山市条例第20号)第18条第1項の規定により設置された審議会をいう。)の意見を聴いた上で、表彰する企業等を決定するものとする。
(雑則)
第8条 この要領に定めるもののほか、ワーク・ライフ・バランス推進企業等の表彰について必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、令和2年6月1日から施行する。