○香美市個人情報保護条例施行規則
平成18年3月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長が保有する個人情報について、香美市個人情報保護条例(平成18年香美市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(要配慮個人情報)
第2条の2 条例第2条第2号の実施機関が定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害を含み、イに掲げるものを除く。)
エ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの
(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
2 条例第6条第1項第7号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 所管課の名称
(2) 業務登録年月日
(3) 業務開始年月日
(4) 記録形態
(5) 処理形態
(6) 収集の時期及び収集先
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(業務の変更又は廃止)
第4条 所管課長は、業務を変更するときは、当該変更に係る部分を修正した個人情報取扱業務登録簿(様式第1号)を作成するとともに、その写しを総務課長に提出しなければならない。
2 所管課長は、業務を廃止したときは、個人情報取扱業務登録簿(様式第1号)に廃止の表示をし、その写しを総務課長に提出しなければならない。
(目的外利用の手続)
第5条 条例第8条第1項ただし書の規定により、目的外利用をしようとするとき(既に目的外利用をしている場合における利用内容の変更を含む。)は、当該個人情報を利用しようとする課等(以下「利用課」という。)の長は、個人情報目的外利用申請書(様式第2号)を所管課長に提出するとともに、その写しを総務課長に提出しなければならない。
2 所管課長は、目的外利用の可否を決定したときは、個人情報目的外利用可否決定通知書(様式第3号)により、利用課の長(以下「利用課長」という。)に通知するとともに、その写しを総務課長に提出しなければならない。
(1) 利用課名
(2) 利用課の業務名
(3) 所管課名
(4) 所管課の業務名
(5) 目的外利用をした個人情報項目
(6) 目的外利用をした理由
(7) 目的外利用ができる根拠
(8) 利用開始年月日
(9) 利用終了年月日
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
4 前3項の規定は、他の実施機関の保有する個人情報について、目的外利用をする場合及び他の実施機関に市長の保有する個人情報について目的外利用をさせる場合に準用する。
(外部提供)
第6条 条例第8条第1項ただし書の規定に基づき、外部提供をしようとするとき(既に外部提供をしている場合における提供内容等の変更を含む。)は、所管課長は、当該外部提供先に対し、必要に応じ次の各号に掲げる事項について調査しなければならない。
(1) 外部提供に係る個人情報の内容又は項目
(2) 外部提供先の利用目的及び収集についての根拠法令等
(3) 個人情報の記録形態
(4) 個人情報の管理方法
(5) 利用開始年月日
(6) 利用終了年月日
2 所管課長は、外部提供をする旨を決定したときは、次の各号に掲げる事項について、必要に応じ、当該外部提供先に対して確認を求め、又は指示しなければならない。
(1) 個人情報の漏えい防止及び事故防止に関すること。
(2) 個人情報の利用目的以外の利用及び第三者への提供の禁止に関すること。
(3) 個人情報の複写及び複製に関すること。
(4) 個人情報の利用の停止に関すること。
(5) 個人情報の返還義務又は廃棄義務に関すること。
(6) その他個人情報の保護に関し必要と認めること。
(7) 前各号に違反した場合は、外部提供を中止するとともに当該個人情報を直ちに返還すること。
(1) 所管課名
(2) 所管課の業務名
(3) 外部提供先
(4) 外部提供をした個人情報の項目及び内容
(5) 外部提供をした理由
(6) 外部提供ができる根拠
(7) 外部提供開始年月日
(8) 外部提供終了年月日
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(個人情報保護管理責任者)
第7条 条例第10条に規定する個人情報保護管理責任者は、参事、課長、室長、所長、支所長、出張所長、事務局長、教育次長、館長及び選挙管理委員会書記長の職にある者とする。
2 個人情報保護管理責任者は、その所管する業務について、条例第10条に規定する措置その他個人情報の適正な管理及び安全保護を図るために必要な措置を講ずるものとする。
(1) 法定代理人等が請求者の場合における当該情報の本人(以下「本人」という。)の未成年者及び成年被後見人並びに委任の別
(2) 本人の住所及び氏名
(1) 官公庁の発行した免許証、許可証その他の証明書等であって、本人の顔写真をちょう付したもの
(2) 前号により難いときは、健康保険等の被保険者証、国民年金等の年金証書又は印鑑登録証明書及び印鑑等通常本人が所持するもの
(3) 法定代理人が請求をする場合は、法定代理人自身の身分を明らかにする前2号に規定するもののほか、本人が未成年者又は成年被後見人であること及び法定代理人が本人の親権者又は後見人であることを明らかにする書類等
3 個人情報開示請求書は、所管課長又は総務課長が受付するものとし、総務課長が受付したときにあっては、当該請求書を所管課長に送付するものとする。
4 所管課長は、前項の規定により受付し、又は総務課長から送付された個人情報開示請求書を受理したときは、その写しを総務課長に提出しなければならない。
(1) 個人情報の全部を開示する場合 個人情報開示決定通知書(様式第7号)
(2) 個人情報の一部を開示する場合 個人情報部分開示決定通知書(様式第8号)
(3) 個人情報の全部を開示しない場合 個人情報非開示決定通知書(様式第9号)
(4) 個人情報が存在しない場合 個人情報不存在通知書(様式第10号)
(5) 訂正・利用停止請求に係る個人情報の全部を訂正し、又は利用停止する場合 個人情報訂正・利用停止決定通知書(様式第13号)
(6) 訂正・利用停止請求に係る個人情報の一部を訂正し、又は利用停止する場合 個人情報一部訂正・利用停止決定通知書(様式第14号)
(7) 訂正・利用停止をしない場合 個人情報非訂正・利用停止決定通知書(様式第15号)によるものとする。
3 所管課長は、前項に規定する通知を行ったときは、当該通知書の写しを総務課長に提出しなければならない。
(開示の方法等)
第10条 条例第18条の規定による個人情報の閲覧、写しの交付又は視聴取は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 個人情報の閲覧又は視聴取をする者は、当該個人情報が記録されている書類等を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、又は破損してはならない。
3 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、個人情報の閲覧又は視聴取を中止させ、又は禁止することができる。
4 個人情報の写しの交付部数は、特別の理由がある場合を除き、請求1件につき1部とする。
5 条例第18条第3項の規定による本人を確認するために提示する書類等は、次に掲げるものとする。
(1) 第8条第2項に規定する書類等
(開示の請求の特例)
第11条 市長は、条例第19条第1項の規定に基づき、口頭により開示請求ができる個人情報を定めたときは、その旨を告示するものとする。
(写しの交付に要する費用の納付)
第12条 条例第20条第1項に規定する個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 業務の登録の状況
(2) 個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求の状況
(3) 個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求に対する処理の状況
(4) 個人情報に関する苦情、相談の状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の公表は、香美市広報等への掲載により行うものとする。
附 則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成21年4月20日規則第15号)
この規則は、平成21年4月20日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の香美市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の香美市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の香美市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則、第5条の規定による改正前の香美市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の香美市税規則、第8条の規定による改正前の香美市行政財産使用料条例施行規則、第9条の規定による改正前の香美市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の香美市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の香美市子ども・子育て支援法施行細則、第13条の規定による改正前の香美市家庭的保育事業等の認可に関する規則、第14条の規定による改正前の香美市立保育所条例施行規則、第15条の規定による改正前の香美市児童手当の支給に関する規則、第16条の規定による改正前の香美市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の香美市基準該当通所支援事業所の登録等に関する規則、第18条の規定による改正前の香美市老人福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の香美市立高齢者生活福祉センターこづみの設置及び管理に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の香美市老人医療事務取扱細則、第21条の規定による改正前の香美市身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第22条の規定による改正前の香美市補装具費の支給に関する規則、第22条の規定による改正前の香美市立共同墓地運営規則、第24条の規定による改正前の香美市立共同納骨堂運営規則、第25条の規定による改正前の香美市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則、第26条の規定による改正前の香美市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則、第27条の規定による改正前の香美市農地及び農業用施設整備事業分担金徴収条例施行規則、第28条の規定による改正前の香美市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の香美市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則、第30条の規定による改正前の香美市営住宅条例施行規則及び第31条の規定による改正前の香美市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成30年3月19日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。