○香美市立美術館の設置及び管理に関する条例
平成18年3月1日
条例第108号
(設置)
第1条 市内外の美術工芸品等(以下「美術品等」という。)の収集、保管、展示を行い、文化及び芸術の振興に寄与するために、次のとおり美術館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 香美市立美術館
位置 香美市土佐山田町262番地1
(管理)
第3条 美術館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(職員)
第4条 美術館に館長その他必要な職員を置く。
(事業)
第5条 美術館は、第1条に規定する目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 美術品等を収集し、保管し、展示すること。
(2) 美術に関する調査及び研究を行うこと。
(3) 美術に関する展覧会・講演会・講習会等を開催し、及びその奨励を行うこと。
(4) 美術に関する情報を提供すること。
(5) 美術館の施設及び設備の使用に関すること。
(6) その他教育委員会が必要があると認める事業
(休館日)
第6条 美術館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月27日から翌年1月5日まで
(3) 資料展示替え等の期間
(入館の制限)
第6条の2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める者については、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。
(1) 美術館の美術品等、施設若しくは設備を損傷するおそれがある者又は他の観覧者に迷惑をかける者
(2) その他美術館の管理上必要な指示に従わない者
(美術品等の管理)
第7条 美術館の美術品等は、教育委員会が必要と認める場合のほか、美術館以外の場所で利用することができない。
(入場料の徴収)
第8条 教育委員会は、美術館の美術品を観覧する者(以下「観覧者」という。)から別表の入場料を徴収する。ただし、教育委員会は、必要があると認める場合においては、これを減免することができる。
(施設の使用の許可等)
第9条 美術館の施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 美術館の施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表の使用料を市に納付しなければならない。ただし、教育委員会は必要があると認める場合においては、これを減免することができる。
(1) 使用の目的が施設の設置の目的に反するとき。
(2) 使用しようとする者が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設の使用の目的が営利を目的とする展覧会、鑑賞会等であるとき。
(4) その他使用させることが不適当なとき。
(使用の許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは許可の条件を変更することができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めたとき。
(使用料の納付)
第10条の2 使用者は、第9条第2項の規定による使用料を当該使用の前に納付しなければならない。ただし、教育委員会が認めた場合は、使用料を後納することができる。
(入場料又は使用料の還付)
第11条 既に納付された入場料又は使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(設備の制限)
第11条の2 使用者は、美術館の施設に特別の設備をし、又は設備に変更を加えてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。
(原状回復の義務)
第11条の3 使用者は、施設の使用が終わったとき又は第10条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、当該使用に係る施設及び設備を原状に復し、教育委員会に報告しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 観覧者又は使用者は、故意又は過失により美術館の美術品若しくは施設を損傷し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を教育委員会の認定に基づき賠償しなければならない。
(運営審議会)
第13条 美術館の運営に必要な事項を審議させるため、香美市立美術館運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。
2 運営審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。
3 委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験を有する者
(4) 公募による者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員(学識経験を有する者のうちから委嘱された委員を除く。)は、委嘱されたときにおける当該職を失ったときは、委員の職を失う。
6 委員は、再任されることができる。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の土佐山田町立美術館の設置及び管理に関する条例(平成5年土佐山田町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月19日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日条例第34号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条、第9条関係)
1 入場料 | |||||||||||
区分 | 入場料 | ||||||||||
1人1回につき | 1人年額 | ||||||||||
通常の展示 | 特別の展示 | 通常の展示 | 特別の展示 | ||||||||
一般 | 310円 | 教育委員会が2,000円以内でその都度定める額 | 1,520円 | ||||||||
高校生以下 | 無料 | ||||||||||
ただし、通常の展示で長寿手帳を提示した場合及び20人以上の団体の1人1回あたりの入場料は半額(当該額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳を所持する者及びこれらの者を介助するために必要な者(身体障害者等1人につき1人)は無料とする。 2 アトリエ使用料 | |||||||||||
普通使用料 | 特別使用料(冷暖房を含む) | ||||||||||
9時から12時まで | 12時から17時まで | 9時から17時まで | 9時から12時まで | 12時から17時で | 9時から17時まで | ||||||
680円 | 1,150円 | 1,470円 | 1,210円 | 1,890円 | 2,400円 | ||||||
備考 準備後始末等に施設を使用する場合は、この表に規定する額の50%に相当する額とする。 3 展示室使用料 | |||||||||||
使用料 | |||||||||||
1日(9時から17時まで) | 8,380円 | ||||||||||