○香美市普通河川等管理条例
平成18年3月1日
条例第204号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除き、普通河川等にかかる管理について必要な事項を定め、もって公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「普通河川等」とは、河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない公共の用に供せられる河川、沼、ため池、ほり、水路及びみぞで市長の指定する区域をいい、公共の安全を保持し、又は公共の利益を増進するため、これらに設けられた堤防、護岸、水制、床留め水門、樋管等の施設を含むものとする。
(占用等の許可)
第3条 普通河川等において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 工作物の新築、改築その他により流水又は土地を占用するとき。
(2) 土石等の河川の産出物を採取しようとするとき。
(3) 土地の掘さく、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前号の許可にかかる行為のためにするものを除く。)又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとするとき。
(4) 流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為をしようとするとき。
2 前項の規定により許可を受けた者が、当該許可にかかる事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、前2項の許可に普通河川等の管理上必要な条件を付することができる。
(原状回復義務等)
第4条 前条第1項の許可を受けた者は、許可の期間が満了したとき、その他許可の効力を失った場合には、直ちに市長に届け出て普通河川等を原状に回復しなければならない。ただし、市長において原状回復の必要がないと認めた場合は、この限りでない。
2 市長は、許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復又はその必要がない場合に対する措置について必要な指示をすることができる。
2 前項の許可の期間満了後、引き続いて許可にかかる行為をしようとする者は、許可の期間満了の日の1月前までに申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。
(許可に基づく地位の承継)
第6条 相続人合併により設立される法人、その他の第3条第1項の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していたこれらの規定による許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から1月以内に市長に届け出なければならない。
(権利の譲渡)
第7条 第3条の許可に基づく権利は、市長の承認を受けなければ譲渡することができない。
2 前項の規定により承認を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により、権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。
(使用料の減免)
第9条 使用料は、次の各号のいずれかに該当する場合は、減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供するとき。
(2) かんがいの用に供するとき。
(3) 公益上その他特別の事業により市長が必要があると認めるとき。
(使用料の徴収方法)
第10条 使用料は、次の各号に定めるところにより徴収する。
(1) 占用期間が1会計年度内にあるときは、その全額を前納しなければならない。
(2) 占用期間が、2会計年度以上にわたるときは、当該許可の年度の使用料については前号により徴収し、翌年度以降の使用料については、毎年度その会計年度の開始の日から起算して1月以内に納付しなければならない。
(工事原因者の工事の施行)
第12条 市長は、河川工事以外の工事(以下「他の工事」という。)又は普通河川等を損傷した行為若しくは普通河川等の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)によって必要を生じた河川工事を当該他の工事の施行者又は他の行為の行為者に施行させることができる。
(原因者負担金)
第13条 市長は、他の工事又は他の行為により必要を生じた河川工事に要する費用については、その必要を生じた限度において当該他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させることができる。
(市長の処分)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、その許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除去、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは普通河川等を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 詐欺その他不正の手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(4) 河川工事のためやむを得ない必要があるとき。
(5) 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
(占用等の許可の特例)
第15条 国及び地方公共団体が行う事業について、この条例の規定の適用については、国又は地方公共団体と市長との協議が成立することをもって、これらの規定に許可があったものとみなす。
(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、6箇月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第1項の規定に違反して工作物の新築、改築その他により流水を占用した者
(2) 第3条第1項の規定に違反して土地の掘さく、盛土若しくは切土、その他土地の形状を変更する行為をし、又は竹木の栽植若しくは伐採をした者
第18条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れたものについては、その徴収を免れた5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
別表(第8条関係)
(占用) | 摘要 | ||
種別 | 単位 | 金額 | |
住居又は業務の用に供する建物 (仮設ひさしの類を含む。) | 年額 1m2 | 150円以内 | (1) 1件の使用料の合計額が100円未満の場合は100円とし、100円を超える10円未満の端数は切り捨てるものとする。 (2) 使用料の額の算定の基礎となる占用の面積、長さ又は容積が1m2、1m又は1m3未満であるとき、又は1m2、1m又は1m3未満のは数があるときは、その占用等の面積、長さ又は容積はそれぞれ1m2、1m又は1m3として計算する。 (3) 単位が年額となっているものの占用の期間が1年に満たないときは、月割りにより計算する。この場合において1月未満の端数があるときは1月として計算する。 (4) 単位が月額となっているものの占用期間は、その日数を30で除し、小数点2位を4捨5入した数をもって計算する。 |
広告看板の類 (広告板の面積による。) | 〃 | 〃 | |
道路又は通路橋 (長さ1m以上のもの) | 〃 | 〃 | |
工事等のための仮設の工作物及び材料置場 | 月額 1m2 | 150円 | |
鉄塔 | 年額 1基 | 400円 | |
電柱 (支柱、支線柱を含む。) | 年額 1本 | 200円 | |
支線 | 年額 1条 | 100円 | |
諸管理架設 | 年額 1m2 | 30円 | |
柱、旗、のぼり、竿類、その他これに類するもの | 日額 1本 | 10円 | |
その他の占用 | 以上に準じてその都度市長が定める額 |