○公益財団法人やなせたかし記念アンパンマンミュージアム振興財団の事業の総合調整及び助成に関する条例

平成18年3月1日

条例第222号

(目的)

第1条 この条例は、公益財団法人やなせたかし記念アンパンマンミュージアム振興財団(以下「財団」という。)の事業について、市行政との調整を図るとともに財団の円滑なる運営を期するため必要な助成を行い、市の発展に寄与することを目的とする。

(総合調整)

第2条 市長は、財団の事業について市の行政と適切な調和及び協力を保つよう必要な調整を行う。

(助成の措置)

第3条 市長は、財団がその事業に要する費用に充てるため金融機関から借り入れた資金の償還について債務負担行為及び予算の範囲内で必要な助成措置を講ずることができる。

2 市長は、財団がその運営に要する経費について予算の範囲内で助成することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年9月19日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年1月13日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

公益財団法人やなせたかし記念アンパンマンミュージアム振興財団の事業の総合調整及び助成に関…

平成18年3月1日 条例第222号

(令和4年1月13日施行)

体系情報
第13編 その他/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第222号
平成19年9月19日 条例第42号
令和4年1月13日 条例第2号