○香美市安全で安心なまちづくり条例
平成18年10月24日
条例第256号
(目的)
第1条 この条例は、市民生活に危害を及ぼす犯罪や事故を未然に防止し、市民が安全に、かつ安心して生活することができるまちづくりについて、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市民の安全意識の高揚と自主的な地域安全活動を推進することにより、安全で安心な住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。
(1) 市民 香美市に住所を有する者及び滞在する者並びに香美市内に所在する土地建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。
(2) 地域安全活動 犯罪や事故の未然防止、災害による被害の拡大防止、住民に不安を及ぼす要因の除去活動等「安全、安心で住みよい地域社会」を実現するための自主的又は組織的な活動をいう。
(1) 幼児、児童、生徒及び高齢者の安全確保のための施策
(2) 少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の浄化
(3) 犯罪、事故の防止等に配慮した環境の整備
(4) 市民の安全意識を高揚させるための啓発活動
(5) 市民の自主的な地域安全活動に対する支援
(6) 地域安全活動を推進する団体に対する助成
2 市は前項に掲げる事項を実施するに当たって、必要がある場合は、市の区域を管轄する警察署、隣接自治体及び香美地区地域安全協会等と連携を図り又は共同して必要な措置を講ずるものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、自らの生活の安全の確保及び地域安全活動の推進に努めるとともに、市が実施する生活安全対策に協力しなければならない。
(事業所の責務)
第5条 事業所(香美市内で商業、工業その他の事業を営むものをいう。)は、地域安全活動が効果的に展開されるよう協力するものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年11月1日から施行する。