○香美市制限付一般競争入札実施要綱
平成21年4月15日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この告示は、香美市(以下「市」という。)が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事等」という。)の入札にあたり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5の2の規定に基づく制限付一般競争入札の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事等)
第2条 制限付一般競争入札の対象とする建設工事等(以下「対象工事等」という。)は、設計金額が130万円(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)を超える工事で、かつ、次の各号のいずれかに該当する工事とする。
(1) 土木一式工事
(2) 水道施設工事
(3) その他市長が認める工事
(対象業者)
第3条 制限付一般競争入札に参加することができる者は、設計金額の区分により、別に定める香美市制限付一般競争入札実施基準の定めるところによるものとする。ただし、市長が対象業者を定めた場合は、この限りでない。
(公告)
第4条 対象工事等については、市役所掲示場にその内容を公告し、その写しを市のホームページにて閲覧に供するものとする。
(参加資格)
第5条 制限付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、次に掲げる要件を有する者とする。
(1) 市の一般競争入札参加資格を有する者で、対象工事等と同種の業種について、建設業法に基づく建設業の許可を受けている者又は営業に関し法律上必要な資格を有している者
(2) 施行令第167条の4の規定に該当しない者
(3) 公告の日から入札の日までの間に、香美市建設工事指名停止措置要綱(平成18年香美市告示第238号)の規定に基づく指名停止等の措置を受けていない者
(4) 前3号に掲げる者のほか、対象工事等ごとに特に必要と認めて定める要件を満たしている者
(入札参加の取消)
第7条 入札参加者が、開札までに第5条の規定による資格を喪失した場合は、当該入札の参加を取り消すものとする。
(入札の執行)
第8条 制限付一般競争入札の執行は、3回とする。
2 入札の結果は、開札時に落札予定者及び入札金額を口答で発表する。
3 落札予定となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札予定者を決定する。
(資格審査)
第9条 落札予定者を決定した場合は、速やかに資格の有無を審査し、必要に応じて審査に必要な書類の提出を求めるものとする。
2 審査の結果、当該落札予定者が条件を満たさないときは、次点の者(次点の者が2者以上のときは、くじ引により決定した者)を落札予定者とすることができる。
(落札者の決定)
第10条 前条の規定により落札予定者が条件を満たしたときは、その者を落札者として決定するものとする。
(入札結果の公表)
第11条 入札の結果は、遅滞なく公表するものとする。
(入札の中止等)
第12条 入札を公正に執行することができないと認められる場合又は不正行為の疑いがある場合は、入札を延期し、又は取りやめるものとする。
2 前項に規定するもののほか、特別な事情により入札を執行することが困難と認められる場合は、入札を中止することができる。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月15日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第49号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月20日告示第60号)
この告示は、平成23年4月20日から施行する。
附則(平成25年8月14日告示第102号)
この告示は、平成25年8月14日から施行する。
附則(平成28年10月26日告示第132号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年11月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第5条の規定は、平成29年1月1日以後に公告される入札から適用し、同日前に公告された入札については、なお従前の例による。
3 改正後の第12条の規定は、平成28年11月1日以後に公告される入札から適用し、同日前に公告された入札については、なお従前の例による。