○香美市不法投棄等監視カメラシステムの運用に関する要綱

平成21年11月10日

告示第172号

(趣旨)

第1条 この告示は、不法投棄や悪質な違反ごみの投棄(以下「不法投棄等」という。)の未然防止を図り、かつ、不法投棄の原因者を特定し、不法投棄物の撤去を指導することを目的に設置する不法投棄等監視カメラシステム(以下「監視カメラシステム」という。)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 不法投棄 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の規定に違反して、みだりに廃棄物を捨てる行為をいう。

(2) 監視カメラシステム 不法投棄等の多発地区等に設置し、不法投棄等を撮影し記録する装置等をいう。

(3) 記録画像 監視カメラシステムによって記録された画像をいう。

(管理責任者及び取扱者)

第3条 市長は、監視カメラシステムの適正な設置及び記録画像の適切な管理を図るため、監視カメラシステムの管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとし、環境課長の職にある者をもって充てる。

2 市長は、管理責任者の指示を受けて監視カメラシステムの設置及び記録画像の管理を行う者(以下「取扱者」という。)を置くものとし、環境課の職員をもって充てる。

(設置場所)

第4条 市長は、職員、市民等からの情報を総合的に勘案して、不法投棄等が多発している場所又は不法投棄等が発生するおそれがあると認められる場所に監視カメラシステムを設置し、不法投棄等の状況を見ながら随時設置場所の変更を行うものとする。

(監視実施の表示)

第5条 管理責任者は、監視カメラシステムの設置場所の周辺に、監視カメラシステムが作動中である旨を表示しなければならない。

(監視カメラシステム設置の申請)

第6条 不法投棄等があった場所の自治会、現に不法投棄等により被害を受けた者等は、市長に対し監視カメラシステムの設置を不法投棄等監視カメラシステム設置申請書(様式第1号)により申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、監視カメラシステムの設置の可否を決定し、不法投棄等監視カメラシステム設置通知書(様式第2号)により申請を行ったものに通知するものとする。

(記録画像の取扱い)

第7条 記録画像の取扱いについては、次のとおりとする。

(1) 記録画像の取扱い

監視カメラシステムにより撮影された記録画像を取り扱うことができる者は、管理責任者及び取扱者(以下「管理職員」という。)に限定する。

(2) 記録画像の分析及び消去

記録画像の分析は、外部漏えいが防止できる環境において行い、分析の結果、不法投棄等の原因者の特定等につながる画像以外のものは、保存せず速やかに消去する。

(3) 記録画像の保存

記録画像は、必要性のある部分のみを監視カメラシステム専用の電子記録媒体に保存する。保存期間は、原則として違反と考えられる事実を確認してから1箇月とする。ただし、不法投棄物の撤去等の目的において必要な場合には、当該目的の達成のため管理責任者が必要と認める期間に限り延長できる。

(記録画像の利用と提供)

第8条 保存している記録画像は、不法投棄等の原因者を特定し、不法投棄物の撤去を指導するためのみに用いるものとし、目的外での利用や提供は行わない。ただし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第1項に規定する法令に基づく場合又は第2項各号のいずれかに該当する場合であって、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、監視カメラシステムの運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年11月10日から施行する。

(平成23年3月31日告示第49号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第65号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年1月24日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第66号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

香美市不法投棄等監視カメラシステムの運用に関する要綱

平成21年11月10日 告示第172号

(令和5年4月1日施行)