○香美市競争入札心得

平成22年3月19日

告示第34号

指名競争入札心得(平成18年香美市告示第123号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 香美市発注の各種契約(公有財産及び物品の売払いに関する契約を除く)における一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)の取扱いについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)香美市契約規則(平成18年香美市規則第53号。以下「規則」という。)その他法令で定めるもののほか、この告示の定めるところによるものとする。

(入札参加者の資格)

第2条 競争入札に参加できる者(以下「入札参加者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 一般競争入札においては、当該一般競争入札参加資格有とされた者

(2) 指名競争入札においては、指名通知を受けた者

(3) 香美市制限付一般競争入札実施要綱(平成21年香美市告示第83号。以下「実施要綱」という。)に基づき行う入札においては、規則第5条の規定による公告において指定した期日までに所定の書類を添え、市長に入札参加の意思を申し出、確認を受けた者

(入札保証金)

第3条 入札参加者は、入札執行前に規則第7条(規則第29条において準用する場合を含む。)の入札保証金を納付しなければならない。ただし、規則第8条(規則第29条において準用する場合を含む。)の規定により免除された場合は、この限りでない。

(入札の方法等)

第4条 入札参加者又はその代理人(以下「入札者」という。)は、仕様書、設計書、図面その他入札毎に定める契約締結に必要な条件を熟知のうえ、入札しなければならない。この場合において、入札の方法その他について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。

2 入札者は、指定の日時及び場所に出向き、入札書(様式第1号)を用いて入札に参加しなければならない。

3 入札者は、入札執行者の指定する場所に待機しなければならない。無断で指定する場所を離れた者、入札時間帯に入札しない者は、入札を辞退したものとして取り扱う。

4 代理人による入札のときは、委任状(様式第2号)を入札執行者に提出し、その確認を受けた後でなければ、入札書を投かんすることはできない。

5 入札執行中は、入札者間の私語及び放言並びに携帯電話等での外部との連絡を禁ずる。入札執行者の指示に従わないときは、入札書投かん後であっても入札の辞退があったものとして取り扱うことがある。

(工事費内訳書)

第4条の2 建設工事に係る入札において、入札参加者は第1回目の入札に際し、第1回目の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、同様式に記載すべき事項が記載されておれば、別様式でも可とする。

(入札の基本的事項)

第5条 入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載して入札しなければならない。ただし、入札公告等において別に指示がある場合は、その指示による。

2 入札書の金額は、1円未満の端数をつけることができない。1円未満の端数をつけたものがあるときは、その端数の金額はないものとして取り扱う。

3 入札書の記載事項のうち、金額については訂正することができない。

4 前項に定める入札書の記載事項以外について訂正したときは、訂正個所又は入札書の余白に押印し、訂正その他の必要事項を記載しなければならない。

5 入札者は、いったん投かんされた入札書について、取替え又は訂正をすることができない。

6 次の場合には、入札は行わない。

(1) 指名競争入札において、入札の辞退等により入札者が1者となったとき。

(2) 全ての入札において、入札参加者が1者もいなくなったとき。

7 一般競争入札においては、入札参加資格確認通知書で入札参加を認めた者が1者でもあるときは、入札を行う。

(公正な入札の確保)

第6条 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札者は、入札に当たって、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

3 入札者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

(入札の取りやめ等)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札の執行を延期し、又は中止することがある。

(1) 天災その他やむを得ない理由があると認められるとき。

(2) 入札者が談合し、又は不穏な行動をする等、入札を公正に執行することができないと認められるとき。

(入札の辞退)

第8条 入札者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも辞退することができる。

2 入札者が入札を辞退するときは、その旨を次に掲げる方法により申し出るものとする。

(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第4号)を直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)すること。

(2) 入札執行中にあっては、前号の入札辞退届又はその旨を記載した入札書を入札執行者に直接提出することを原則とし、口頭による場合は、その旨を入札執行者及び立会人の双方に告げて確認を受けること。

3 入札を辞退した者は、これを理由として不利益な取扱いを受けることはない。

(無効の入札)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入札を無効とする。

(1) 入札書の金額を訂正した入札書又は金額未記入の入札書による入札

(2) 入札参加者書の記名及び押印(代理人による入札の場合は、入札参加者の記名及び代理人の記名押印)を欠く入札書又は氏名その他重要な文字及び証印が誤脱し、その意志表示が不明りょうである入札書による入札

(3) 同一事項の入札について、他の入札者の代理人を兼ね、又は2人以上の入札参加者の代理をした者による入札

(4) 再度入札において、その前回の入札の最低入札価格以上の入札を行った場合

(5) 所定の入札保証金若しくは入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者(第3条ただし書の規定により入札保証金の納付を免除された者を除く。)が入札した場合

(6) 明らかに談合によると認められる入札をした場合

(7) 入札書投かん後から落札宣言までの間に入札金額について錯誤の申出があった入札で、民法(明治29年法律第89号)第95条に該当すると認められる場合

(8) その他入札に関する諸条件に違反した入札

(失格の入札)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その者を失格とする。

(1) 入札書記載金額が最低制限価格を下回った場合

(2) 入札に参加する資格を有しない者のした入札

(3) 委任状を持参しない代理人のした入札

(4) 所定の入札箱に投かんしなかった入札

(5) 第4条の2で工事費内訳書の提出が必要な入札において、工事費内訳書を提出していない場合(工事内訳書と入札書記載の工事名又は工事番号が異なる、工事内訳書記載の金額と入札金額が一致しない等により、当該入札案件のものと特定できない場合(軽微な誤りである場合は除く。)を含む。)

(落札者の決定方法)

第11条 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、工事又は製造の請負契約において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

2 落札となるべき同価格の入札をした者が、2者以上あるときは、直ちにくじを引かせて落札者を決定する。入札者は、当該くじへの参加を辞退することができない。くじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員が、代わりにくじを引くものとする。

(実施要綱により行う入札の落札者の決定方法)

第12条 実施要綱に基づき行う入札については、予定価格の制限の範囲内で、又は予定価格と最低制限価格の範囲内で最低価格入札者から順に落札予定者と次順位の者を決定する。

2 前項の規定により落札予定者又は次順位の者を決定するに当たり、同価格の入札をした者が2者以上ある場合は、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札予定者と次順位の者を決定する。入札者は、当該くじへの参加を辞退することができない。くじへの参加を辞退する者は、第11条第2項の規定を準用する。

3 前2項の規定により落札予定者となった者は、公告により指定された期日までに資格審査に必要な書類を提出しなければならない。また、審査の結果当該落札予定者に資格がないと認めた場合は、次順位の者が提出しなければならない。この場合において、提出書類、期日及び場所については、次順位の者に対し契約担当者が別途連絡するものとする。審査の結果、資格があると認めたときは、その者を落札者として決定するものとする。

(落札宣言)

第13条 第11条及び前条において落札となる入札があったときは、工事(業務)番号又は工事(業務)名、入札書記載金額で落札した旨及び落札者を宣言して決定する。

(入札の保留)

第14条 予定価格調書に暇疵があるとき、その他やむを得ない事情があるときは、入札を保留する。

2 前項により入札の保留を行ったときは、速やかにその対応を決定し、入札参加者に通知しなければならない。

(再度入札等)

第15条 開札の結果、落札となるべき入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、指名競争入札において、再度入札を行う前に入札の辞退等により入札者が2者未満となったときは、この限りでない。

2 再度入札は、2回(初度入札を含め3回)まで行う。

3 次の各号のいずれかに該当する入札者は、再度入札に参加することができない。

(1) 入札を辞退した者

(2) 入札辞退として取り扱われた者

(3) 入札の結果、第9条第7号の規定により無効となった者

(4) 入札の結果失格となった者

4 再度入札において、その前回の入札の最低入札価格以上の入札を行った者は、入札辞退の意思表示があったものとみなす。

5 前各項の規定による第3回目までに競争の意義が失われた場合(ただ1者の入札をいう。)又は3回入札しても落札者がいない場合(以下「入札不調」という。)において、その入札不調が決定したときの入札における最低の価格をもって入札した者(無効扱いとされた者及び失格となった者を除く。)は、当該入札の見積根拠資料(様式第5号)の提出を求められたときは、速やかに提出しなければならない。

(更改入札等)

第16条 第5条第6項の規定により入札が行われなかった場合(以下この条において「入札不成立」という。)及び入札不調の場合は、次のとおり公告又は指名を改めて行うことにより同一工事(業務)に係る入札(以下「更改入札」という。)を行う。

(1) 一般競争入札

入札参加資格要件の見直しが可能なときは、当該要件を見直したうえで改めて公告し更改入札を行う。

(2) 指名競争入札

新たに別の入札参加者を指名して更改入札を行う。ただし、第5条第6項第1号による入札不成立の場合には、当該入札者を再指名することを妨げない。

2 前項の規定により更改入札を行っても落札者が得られないとき又は更改入札を行うことが困難なときは、次に掲げる者と政令第167条の2第1項第8号の規定による随意契約の折衝を行うことがある。

(1) 指名競争入札において、入札参加者が1者しかなく入札不成立であった場合は、当該入札参加者

(2) 入札参加者が1者もなく入札不成立であった場合は、当該入札に係る事業を遂行できると認められる者

(3) 入札は行われたが落札者が得られなかった場合は、当初入札及び更改入札(再度入札が行われた場合は、当該再度入札を含む。)を通じて最低価格の入札者

3 前項の随意契約における予定価格調書は、その入札不調となった入札の予定価格調書によらなければならない。

(契約書の提出等)

第17条 落札者は、落札決定の日から7日(閉庁日を含む。)以内に交付された契約書の案に記名押印し、契約担当機関に提出しなければならない。ただし、契約担当者が別途その期日について定めた場合は、この限りでない。

2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないとき又は当該落札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当と認められるときは、落札決定を取り消す。

(契約の確定)

第18条 契約書を作成する場合にあっては、契約当事者双方が記名押印したときに当該契約は確定する。ただし、香美市議会の議決が必要な契約については、落札者といったん附帯条件付きの仮契約書に契約当事者双方が記名押印して仮契約を締結し、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年香美市条例第58号)及び市長の専決処分事項の指定について(平成18年3月6日議決)の規定により、香美市議会の議決を経た後に、市長が落札者等に効力発生通知を行うことにより本契約として確定する。

(契約の保証金)

第19条 落札者は、契約の締結に際し、規則第37条の契約の保証金を落札決定後速やかに納付しなければならない。ただし、規則第38条の規定により免除された場合又は規則第39条第1項の規定による契約保証金に代わる担保を提供した場合は、この限りでない。

(異議の申立て)

第20条 入札者は、入札後この告示、仕様書、設計書、図面その他入札毎にあらかじめ示した契約条件等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。

(入札記録)

第21条 入札結果は、入札記録にとりまとめて公表する。

(特記事項)

第22条 落札者は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第13条により、全ての建設工事請負工事契約書に様式第6号を添付しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(制限付一般競争入札の心得の廃止)

2 制限付一般競争入札の心得(平成21年香美市告示第84号)は、廃止する。

(平成23年4月18日告示第59号)

この告示は、平成23年4月18日から施行する。

(平成24年11月2日告示第152号)

この告示は、平成24年11月2日から施行する。

(平成25年8月14日告示第103号)

この告示は、平成25年8月14日から施行する。

(平成26年1月22日告示第9号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月21日告示第140号)

この告示は、平成26年12月5日から施行する。

(平成27年4月7日告示第84号)

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年10月26日告示第133号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の香美市競争入札心得の規定は、平成28年11月1日以後に公告される実施要綱による入札から適用し、同日前に公告された実施要綱による入札については、なお従前の例による。

(平成28年12月2日告示第145号)

この告示は、平成28年12月2日から施行する。

(平成28年12月26日告示第160号)

この告示は、平成28年12月26日から施行する。

(平成30年8月1日告示第138号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年9月30日告示第79号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年9月9日告示第148号)

この告示は、令和3年9月9日から施行する。

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香美市競争入札心得

平成22年3月19日 告示第34号

(令和3年9月9日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成22年3月19日 告示第34号
平成23年4月18日 告示第59号
平成24年11月2日 告示第152号
平成25年8月14日 告示第103号
平成26年1月22日 告示第9号
平成26年11月21日 告示第140号
平成27年4月7日 告示第84号
平成28年10月26日 告示第133号
平成28年12月2日 告示第145号
平成28年12月26日 告示第160号
平成30年8月1日 告示第138号
令和元年9月30日 告示第79号
令和3年9月9日 告示第148号