○香美市修学旅行引率補助金交付要綱

平成23年2月23日

教育委員会告示第8号

(目的)

第1条 この告示は、香美市立小中学校の修学旅行における引率教員の経費を補助することにより、引率教員の個人負担の軽減を図ることを目的とする。

(補助対象経費)

第2条 補助対象経費は、次の各号に掲げる修学旅行に係る経費であって、引率教員に高知県から支給されないものとする。

(1) 施設への入場(館)・拝観料等

(2) 添乗員費用

(3) 旅行保険費用

(4) 旅行業務取扱費用

(5) その他香美市教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めた経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条の補助対象経費について、予算の範囲内で教育長が認める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 香美市立小中学校の学校長(以下「学校長」という。)は、当該修学旅行の出発日の14日前までに、香美市修学旅行引率補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて教育長に提出しなければならない。

(1) 修学旅行計画書

(2) 交付申請額の算出方法

(3) その他参考資料

(補助金の交付決定)

第5条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに学校長にその旨通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた学校長は、当該決定を受けた旅行(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ香美市修学旅行引率補助金変更申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて教育長に申請し、その承認を得なければならない。

2 教育長は、前項の申請があったときは、これを速やかに審査し、変更又は中止の可否を決定し、補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により当該申請をした学校長に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助金の交付決定を受けた学校長は、補助金を請求するときは、請求書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 学校長は、補助事業が完了したときは、速やかに香美市修学旅行引率補助金実績報告書(様式第6号)に補助金清算調書を添えて教育長に報告しなければならない。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成23年3月1日から施行する。

(令和5年3月22日教委告示第14号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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香美市修学旅行引率補助金交付要綱

平成23年2月23日 教育委員会告示第8号

(令和5年4月1日施行)