○香美市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱
平成25年3月22日
告示第34号
(目的)
第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児(以下「難聴児」という。)の補聴器購入費用の一部を助成することにより、難聴児の言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(助成対象児童)
第2条 助成金の交付対象児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号のすべてを満たす18歳未満の難聴児とする。
(1) 香美市内に住所を有すること。
(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上の者で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。ただし、医師が補聴器の装用を必要と認めた場合は、両耳の聴力レベルが30デシベル未満の者についても助成対象とする。
(3) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する者であること。
2 前項の規定にかかわらず、助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までにあっては前年度)において、難聴児の保護者の属する住民基本台帳上の世帯に、市民税所得割額が46万円以上の者がいる場合は、助成の対象外とする。ただし、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)により年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分が廃止されたことにより、最多市民税所得割課税者の納税額が46万円以上になった者については、別添「旧市民税所得割額計算シート」により、扶養控除見直し前の税額を確認し、46万円未満である場合は、交付対象児として取り扱うものとする。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、対象児童が新たに補聴器を購入する経費又は耐用年数経過後に補聴器を更新する経費(以下「購入費」という。)と、別表の1台当たりの基準価格の欄に掲げる額(以下「基準価格」という。)とを比較して、いずれか低い額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
2 補聴器は、装用効果の高い側の耳への片側装用を原則とし、教育・生活上等真に必要と認めた場合に限り、両側の耳に装用することができるものとする。この場合における助成金の額は、左右それぞれの耳についての購入費の合計額と、基準価格に2を乗じて得た額とを比較して、いずれか低い額に3分の2を乗じて得た額とする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を希望する対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定医療機関の医師又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の知事が定める医師が、対象児童の聴力検査を実施した上で交付した難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(別紙1。以下「意見書」という。)を添えて、香美市長(以下「市長」という。)に提出するものとする。
(交付決定)
第6条 市長は、第5条の規定による申請があった場合は、難聴児補聴器調査書(別紙2)を作成し、必要性等を検討の上、交付内容及び業者を決定するものとする。
(補聴器購入)
第7条 申請者は、交付決定後速やかに、難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書に記載された決定業者に給付券を提出し、補聴器を購入するものとする。
(費用の請求)
第9条 補聴器を販売した業者(以下「販売業者」という。)は、補聴器の購入費から申請者が支払った自己負担額を控除した額を、難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第6号)に給付券を添付の上、市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、その請求額を販売業者に支払うものとする。
(補聴器の管理)
第10条 助成金の交付を受けた者は、当該補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 市長は、申請者が前項の規定に違反した場合は、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第11条 市長は、助成金の交付の状況を明確にするため、難聴児補聴器購入費助成台帳を整備するものとする。
(再交付)
第12条 助成金の交付を受けた者は、当該助成決定日から別表に定める耐用年数を経過していない場合は、原則として助成の対象外とする。ただし、当該耐用年数を経過する前に修理不能の場合又は災害その他の対象児童の責任によらない事情により損傷等した場合で、新たな補聴器の購入が必要と市長が認めるときは、その購入費の一部を助成できるものとする。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、助成事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日告示第55号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月26日告示第14号)
この告示は、令和3年2月26日から施行する。
別表(第3条、第12条関係)
補聴器の種類 | 1台当たりの基準価格 (円) | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 43,200円 | ①補聴器本体(電池を含む。) ②イヤモールド (注)イヤモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。 | 原則として5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | ||
高度難聴用ポケット型 | 43,200円 | ||
高度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | ||
重度難聴用ポケット型 | 64,800円 | ||
重度難聴用耳かけ型 | 76,300円 | ||
耳あな型(レディメイド) | 87,000円 | 補聴器本体(電池を含む。) | |
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000円 | ||
骨導式ポケット型 | 70,100円 | ①補聴器本体(電池を含む。) ②骨導レシーバー ③ヘッドバンド | |
骨導式眼鏡型 | 127,200円 | ①補聴器本体(電池を含む。) ②平面レンズ (注)平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。 | |
軟骨伝導式 | 150,000円 | 補聴器本体(電池を含む。) |
(注) 重度難聴用耳かけ型であってFM型受信機、FM型用ワイヤレスマイク又はオーディオシューを必要とする場合は、次の表に掲げる額の範囲内で必要な額を加算することができる。
また、FM型受信機、FM型用ワイヤレスマイク又はオーディオシューのみを必要とする場合は、単独で助成の対象とすることができる。
種類 | 1台当たりの基準価格(円) |
FM型受信機 | 80,000円 |
FM型用ワイヤレスマイク(充電池を含む。) | 98,000円 |
オーディオシュー | 5,000円 |