○香美市議会政務活動費の交付に関する条例
平成28年3月2日
条例第4号
地方分権の推進により、地方自治体の自主的な決定と責任の範囲が拡大し、地方議会が担う役割がますます重要なものとなっている。
議会は、市民の意思を市政に的確に反映させるためにも、幅広く調査研究を行い、自らの審議能力を強化することが必要である。また、市民への説明責任、市民との意見交換の重要性も高まっている。
このことから、会派及び会派に属さない議員(以下「会派等」という。)の調査研究活動の充実を図ることで、議員の能力向上や、議会の機能強化を図ることを目的として、この条例を制定する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定及び香美市議会基本条例(平成24年香美市条例第30号)に基づき、香美市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するための必要な経費の一部として、香美市議会(以下「議会」という。)における会派等に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 政務活動費は、議会における会派等に対して交付する。
(会派等の責務)
第3条 会派等は、香美市議会基本条例及び政務活動費の交付の趣旨を踏まえ、政務活動費を適正に使用し、その使途の透明性を確保することにより、政務活動費に対する市民の理解を得るとともに、市民に対する説明責任を果たさなければならない。
(議長の責務)
第4条 香美市議会議長(以下「議長」という。)は、政務活動費の適正な運用を確保し、その使途の透明性の向上に努めなければならない。
(交付対象期間)
第5条 政務活動費の交付対象期間は、4月1日から翌年の3月31日とする。
(交付額及び交付の方法)
第6条 政務活動費は、毎年4月1日又は選挙が行われた場合は、選挙が行われた月の翌月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額1万円を乗じて得た額を交付し、会派に属さない議員については月額1万円を交付する。
2 政務活動費は、年度当初に当該年度の全額を交付する。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの全額を交付する。
3 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において所属議員数に変動が生じた場合においても、当該年度の政務活動費は基準日のとおり交付されるものとする。
(交付の申請)
第7条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者及び会派に属さない議員は、毎年度、政務活動費交付申請書を議長を経由して市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第8条 市長は、前条の規定により申請があったときは、当該申請に係る決定をし、申請を行った会派等に通知しなければならない。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第9条 政務活動費は、会派等が行う調査研究、研修、広報、広聴、要請・陳情等において市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、別表で定める政務活動費に要する経費に充てるものとする。
(経理責任者)
第10条 会派等は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。
(収支報告書の提出)
第11条 政務活動費の交付を受けた会派等の経理責任者は、領収書又はこれに準ずる書類を添付して収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、毎年3月31日までに議長に提出しなければならない。
2 議長は、前項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。
3 会派が解散したとき及び議員が失職等したときは、第1項の規定にかかわらず、変動の日から30日以内に収支報告書を提出しなければならない。
4 議会が解散された場合には、政務活動費の交付を受けたものは、当該事由が生じた日から起算して30日以内に収支報告書を議長に提出しなければならない。
(政務活動費の返還)
第12条 会派等は、議会が解散した場合には、交付を受けた政務活動費の残余の額を返還しなければならない。
2 政務活動費の交付を受けた会派が、当該年度の途中において解散した場合には、当該解散の日の属する月分以降の残余の額を、月割りにより算定し返還しなければならない。
3 会派に属さない議員が、当該年度の途中において新たな会派を結成し、又は既存の会派に属した場合は、交付を受けた政務活動費の残余の額を返還しなければならない。
4 議員が、辞職、失職又は死亡等により議員でなくなった場合は、交付を受けた政務活動費の残余の額を返還しなければならない。
5 政務活動費の交付を受けた会派等において、当該年度終了時に交付を受けた政務活動費に残余の額がある場合は、当該年度終了後30日以内に残余の額を返還しなければならない。
(決定の取消し及び返還)
第13条 議長は、会派等が偽りその他不正の手段により交付を受けたと認めるとき、その他使途等においてこの条例及び関係規則に違反していると認めるときは、その旨を市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定により報告があったとき又は、監査委員より目的外使用等の意見があった場合は、当該部分に係る交付の決定を取り消し、期限を定め当該政務活動費の返還を命ずることができる。
(収支報告書の保存及び閲覧)
第14条 議長は、第11条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、議長に対し、前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。なお、香美市情報公開条例(平成18年香美市条例第13号)第6条に規定する非公開情報が記載されている場合は、事務局においてマスキング作業を行い、これらの情報を除いて閲覧に供するものとする。
3 提出された関係書類は、保存期間が終了する日まで、市議会ホームページへ掲載するものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則に定める。
附則
この条例は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月23日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月19日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月16日条例第14号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
項目 | 政務活動費を充てることができる経費 |
調査研究費 | 会派等が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究に要する経費(資料印刷費、交通費、宿泊費) |
研修費 | 会派等が研修会を開催するために必要な経費又は団体等が開催する研修会の参加に要する経費(講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、参加費) |
要請・陳情費 | 会派等が要請、陳情活動を行うために必要な経費(資料印刷費、交通費) |