○可児市公告式条例

昭和30年2月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市役所の掲示場に掲示して行う。

(規則及び規程の公布等)

第3条 規則を公布しようとするとき又は市長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。

2 前条第2項の規定は、規則及び前項の規程について準用する。

(市の機関の定める規則及び規程の公表)

第4条 前条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規則及び規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の氏名」と、「市長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(規則等の施行期日)

第5条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第4号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成17年条例第29号)

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年条例第45号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成25年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(可児市職員の給与支給に関する条例の一部改正)

第2条 可児市職員の給与支給に関する条例(昭和42年可児町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

可児市公告式条例

昭和30年2月1日 条例第1号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 公告式
沿革情報
昭和30年2月1日 条例第1号
昭和35年1月1日 条例第10号
昭和56年12月28日 条例第37号
昭和57年3月25日 条例第4号
平成17年4月21日 条例第29号
平成18年12月22日 条例第45号
平成25年6月27日 条例第13号