○可児市表彰規程
昭和57年4月1日
訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市の行政、教育、文化、産業、経済その他社会各般にわたって、市政の振興発展に特に顕著な功績のあったものを表彰することについて必要な事項を定めるものとする。
(表彰の範囲)
第2条 表彰は、法人、団体又は個人で次の各号のいずれかに該当するものに対して、市長が別に定める基準によりこれを行う。
(1) 地方自治の振興発展に寄与したもの
(2) 納税成績の向上を図り、その実績を挙げたもの
(3) 社会福祉の増進、民生の安定に尽力し、その功績の顕著なもの
(4) 教育、学芸、体育その他文化の振興に貢献し、その功績の顕著なもの
(5) 産業の開発及び振興に貢献し、その功績の顕著なもの
(6) 保健衛生の改善及び向上に努め、その功績の顕著なもの
(7) 環境の改善及び向上に努め、その功績の顕著なもの
(8) 公務に従事する職員又は公共的団体若しくは公益的団体等の役員又は職員等で多年にわたり職務に精励し、他の模範であるもの
(9) 市の公益のため多額の金品を寄付したもの
(10) 前各号に定めるもののほか、特に表彰することが適当と認められるもの
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状を授与して行う。この場合において、副賞として賞金又は賞品を授与することができる。
(表彰前の死亡)
第4条 表彰を受けるべき者が当該表彰を受ける前に死亡したときは、当該表彰状及び副賞は、これをその遺族に授与する。
(再表彰)
第5条 既に表彰したものであっても、その後の功績等により更に表彰することができる。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、毎年11月3日に行う。ただし、特に必要があるときは、臨時に行うことができる。
(被表彰者の推せん)
第7条 この訓令による表彰の被表彰者の候補者を推せんしようとする者は、推せん書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 功績調書(別記様式第2号)
(2) 履歴書(別記様式第3号)
2 表彰の推せんをした者は、推せん書その他提出書類の記載事項に異動を生じたときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(被表彰者の選考)
第8条 被表彰者の選考に関しては、選考委員会の審査に付するものとする。
2 前項の選考委員会は、副市長を委員長とし、市政企画部秘書政策課長及びその他市長が指名した者でこれを組織する。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
(可児町表彰規程の廃止)
2 可児町表彰規程(昭和49年可児町訓令第4号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の施行前において、可児町表彰規程の規定により表彰又は感謝状を授与されたものは、この訓令の規定により表彰又は感謝状を授与されたものとみなす。
(兼山町の編入に伴う経過措置)
4 兼山町の編入の日前に、兼山町表彰規程(昭和59年兼山町訓令甲第3号)の規定により表彰されたものは、この訓令の相当規定により表彰されたものとみなす。
付則(昭和62年訓令甲第13号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成10年訓令甲第34号)
この訓令は、平成10年8月1日から施行する。
付則(平成12年訓令甲第7号)抄
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年訓令甲第37号)
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令甲第27号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令甲第52号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令甲第34号)
この訓令は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成27年訓令甲第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令甲第26号)
この訓令は、平成30年6月1日から施行する。
附則(平成30年訓令甲第39号)
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年訓令甲第27号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年訓令甲第9号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令甲第38号)
1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。
附則(令和5年訓令甲第4号)抄
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。