○可児市法令審査委員会規程
昭和59年3月31日
訓令甲第10号
(設置)
第1条 条例、規則その他法令に関する重要事項を審査し、その適正な処理を図るため、可児市法令審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会において審査する事項は、次のとおりとする。
(1) 条例、規則、訓令等の制定及び改廃に関する事項
(2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事項
(3) 重要又は異例に属する訴訟、不服申立て等に関する事項
(4) 重要な契約の締結に関する事項
(5) 私人の権利を収用し、若しくは制限する処分又は私人に新たな義務を課する処分で重要なものに関する事項
(6) その他市長が特に命じた事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、総務部長をもって充てる。
3 委員は、市の職員のうちから市長が命ずる。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(持回り審査等)
第6条 委員長は、会議に付すべき事案(以下「事案」という。)で緊急を要するものについては、持回りにより審査させることができる。
2 委員長は、軽易な事案で会議に付議する必要がないと認めるときは、総務課行政係に審査させることによって審査に代えることができる。
(事案の説明等)
第7条 委員長は、事案を審査するため、関係職員に必要な資料の提出を求めることができる。
2 委員長は、事案を説明させるため、関係職員又は知識経験を有する者に対し、委員会の会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
付 則
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
付 則(昭和62年訓令甲第13号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成28年訓令甲第5号)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現にある通知書その他の書類については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。