○可児市公印規程
昭和57年4月1日
訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項は、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 庁印
イ 市印
ロ 市役所印
ハ 福祉事務所印
ニ 附属機関の印
(2) 職印
イ 市長印
ロ 市長職務代理者印
ハ 副市長印
ニ 会計管理者印
ホ 福祉事務所長印
ヘ 附属機関の長の印
2 前項に掲げるもののほか、特別な理由があるときは、必要な公印を置くことができる。
(専用公印)
第3条 特殊な事務を処理するため、専用の公印(以下「専用公印」という。)を置く。この場合において、専用の公印には、その用途又は使用機関名を表示する文字を刻示しなければならない。
(告示)
第4条 公印を新調又は改刻しようとするときは、公印の種類、寸法、印影、使用開始年月日その他必要な事項を、廃止しようとするときは、廃止する旨及び廃止年月日を告示するものとする。
(公印の管理者)
第5条 次の表の左欄に掲げる公印は、それぞれ当該右欄に掲げる職員(以下「公印管理者」という。)が管理する。
市印・市役所印・市長印・市長職務代理者印・副市長印 | 総務部総務課長 |
会計管理者印 | 会計課長 |
福祉事務所印 福祉事務所長印 | 福祉事務所福祉支援課長 |
附属機関及びその長の印 | その庶務をつかさどる課若しくはその附属機関の指定した者 |
専用公印 | 当該印を置く課及び出先機関の長 |
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、押印する文書に決裁その他の証拠書類を添えて、公印管理者の承認を受けた後でなければ使用してはならない。
2 時間外に公印を使用しようとするときは、退庁時間前に公印管理者の承認を受けておかなければならない。
(印影の印刷)
第7条 公印の押印に代えて、事務処理上印影を印刷する必要があるときは、公印管理者の承認を得て、印刷物に公印の印影(電子計算機に記録した公印の印影を含む。)又はその印影を縮小したものを印刷することができる。
2 公印の印影の印刷に用いたとっ版は、その事務の主管課等で厳重に保管しなければならない。
(廃止公印の処理)
第8条 不要となった公印は、次の区分により保存し、保存期間を経過したものは、焼却その他の方法により廃棄しなければならない。
(1) 市印、市役所印、福祉事務所印、市長印、市長職務代理者印、副市長印、会計管理者印及び福祉事務所長印 永年
(2) 前号以外の公印 5年
(公印台帳)
第9条 公印管理者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の作成、改刻又は廃止があったときは、所要事項を記載し、常に整備しておかなければならない。
付 則
1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
2 可児町公印規程(昭和40年可児町訓令第1号)は、廃止する。
付 則(昭和57年訓令甲第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付 則(昭和62年訓令甲第13号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
付 則(平成11年訓令甲第36号)
この訓令は、平成11年12月1日から施行する。
付 則(平成17年訓令甲第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令甲第13号)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行に伴い不用となった助役印、収入役印及び収入役職務代理者印の保存期間については、なお従前の例による。
附 則(平成30年訓令甲第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
様式 略