○可児市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和30年2月1日
条例第9号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(戒告の効果)
第3条 戒告は、文書をもって当該職員の責任を確認し、その反省を求め、及び将来を戒めるものとする。
(減給の効果)
第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(可児市会計年度任用職員の給与、勤務条件等に関する条例(令和元年可児市条例第21号)第9条に規定する時間外勤務に係る報酬の額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。
(停職の効果)
第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和56年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和57年条例第4号)抄
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付 則(平成11年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。