○可児市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和57年4月1日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表第1のとおりとする。

2 消防団に所属する特別職の職員が災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)に係る出動、警戒に係る出動、又はその他の出動をしたときは、別表第2に定める額を出動報酬として支給する。

(重複給与の禁止)

第3条 一般職又は特別職職員で常勤のもの(以下「常勤の職員」という。)がこの条例の適用を受ける特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。ただし、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬が常勤の職員として受けるべき給料の額より多い額となるときは、その差額を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要であると認める場合は、報酬を支給することができる。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、別表第1に定める額を費用弁償として支給する。

2 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する費用弁償については、一般職の職員の旅費の例による。

(報酬等の支給方法)

第5条 年額で定められた報酬は、会計年度をもって計算期間とし、期間の中途において就任又は退任したときは、就任の場合にあっては、その日の属する月から、退任の場合にあっては、その日の属する月までをそれぞれ月割をもって支給する。

2 月額で定められた報酬のもので月の中途において就任又は退任した場合の報酬は、就任の場合にあっては、その日から、退任の場合にあっては、その日までをそれぞれ日割でもって支給する。

3 報酬及び費用弁償を支給する場合において、年額で定める報酬については、四半期に分割し、月額、日額その他の年額以外の区分で定める報酬又は費用弁償については、複数の月分を合算して支給することができる。

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 可児町非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和36年可児町条例第12号)は、廃止する。

(昭和58年条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年6月3日から適用する。

(昭和59年条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、市の規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第27号で昭和60年12月23日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の可児市職員の給与支給に関する条例(以下付則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)、可児町職員の給与支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年可児町条例第46号)、可児市職員の旅費に関する条例(昭和36年可児町条例第9号)及び可児市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和57年可児市条例第23号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の可児市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年6月1日から適用する。

(平成12年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表農業委員会の部の改正規定は、施行日以後に農業委員会委員の任期満了に伴い就任する委員に係る報酬から適用する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第3号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、施行の日以後に支給すべき事由が生じた費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた費用弁償については、なお従前の例による。

(平成26年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中に限り、第1条から第5条までの規定による廃止又は改正前の各条例の規定(可児市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1中期日前投票所の投票立会人に係る報酬額の部分を除く。)は、施行日以後も、なおその効力を有する。

(平成29年条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

職区分

報酬額

費用弁償

教育委員会委員

月額 40,000円

市長の旅費相当額

選挙管理委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 10,000円

監査委員

識見を有する委員

月額 60,000円

議会選出の委員

月額 35,000円

公平委員会

委員長

日額 10,000円

委員

日額 8,000円

農業委員会

会長

月額 30,000円

会長職務代理者

月額 27,000円

委員

月額 25,000円

農地利用最適化推進委員

月額 25,000円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額 10,000円

委員

日額 9,000円

選挙長及び開票管理者

1回につき 10,800円

一般職職員の7級の職務にある者の旅費相当額

投票所の投票管理者

日額 12,800円以内で事務従事した時間に相応した額

期日前投票所の投票管理者

日額 11,300円以内で事務従事した時間に相応した額

投票所の投票立会人

日額 15,000円以内で事務従事した時間に相応した額

期日前投票所の投票立会人

日額12,800円以内で事務従事した時間に相応した額

指定病院等の不在者投票における外部立会人

日額9,100円以内で事務従事した時間に相応した額

開票立会人及び選挙立会人

1回につき 8,900円

執行機関の附属機関である審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員

日額16,000円以内で規則で定める額

執行機関の附属機関に準ずる機関として市長が定める委員会等の委員その他の構成員

日額6,000円以内で規則で定める額

専門委員、臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者

任命権者が市長と協議して定める額

消防団

団長

年額 100,000円

副団長

年額 80,000円

分団長

年額 70,000円

部長

年額 50,000円

班長

年額 38,000円

団員

年額 37,000円

別表第2(第2条関係)

区分

出動報酬

災害に出動したとき

2時間以下

1回につき2,000円

2時間を超え4時間以下

1回につき4,000円

4時間を超え8時間以下

1回につき8,000円

警戒に出動したとき

1回につき3,000円

その他の出動をしたとき

1回につき2,000円

備考 災害又は警戒に8時間を超えて出動したときは、8時間ごとに1回として計算し、残りの時間に8時間未満の端数(1時間未満のものを除く。)が生じたときは、その端数は8時間として計算する。

可児市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和57年4月1日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第23号
昭和58年3月28日 条例第4号
昭和58年6月28日 条例第14号
昭和59年3月30日 条例第6号
昭和60年3月30日 条例第3号
昭和60年12月21日 条例第17号
昭和61年3月26日 条例第2号
昭和63年3月23日 条例第3号
平成元年6月29日 条例第15号
平成2年3月24日 条例第3号
平成3年3月25日 条例第4号
平成3年6月21日 条例第22号
平成4年6月25日 条例第19号
平成5年3月26日 条例第1号
平成6年3月28日 条例第3号
平成7年6月28日 条例第11号
平成9年3月24日 条例第4号
平成10年6月25日 条例第14号
平成12年12月26日 条例第32号
平成13年6月22日 条例第23号
平成15年12月22日 条例第24号
平成17年3月25日 条例第6号
平成18年3月23日 条例第5号
平成19年6月13日 条例第17号
平成20年9月26日 条例第30号
平成26年3月20日 条例第3号
平成26年6月26日 条例第11号
平成27年3月23日 条例第2号
平成29年3月24日 条例第7号
令和元年6月20日 条例第12号
令和4年3月25日 条例第9号