○可児市職員の給与支給に関する条例
昭和42年2月18日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、可児市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年可児市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であってこの条例に定める初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給され、又は貸与される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、当該各給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(一)(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
(3) 福祉職給料表(別表第3)
(任命権者の責務)
第4条 任命権者は、別に市長の定めるところに従い、それぞれその所属の職員がその毎月の給料の支給を受けるようこの条例を適用しなければならない。
(級等の決定)
第5条 市長は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、市の規則及び市の機関の定める規程の趣旨に従い及び第3条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、第3条第3項及び市の規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に市の規則で定める初任給の基準に従い決定する。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び同法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「育児任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額にあっては、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項(育児任期付短時間勤務職員にあっては第2条第4項)の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
4 職員が一つの職務の級から他の職務の級に移った場合又は一つの職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合等における号給は、別に市の規則で定めるところにより決定する。ただし、育児短時間勤務職員等及び育児任期付短時間勤務職員の給料月額にあっては、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする。
(再任用職員の給料月額)
第5条の2 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる額(育児短時間勤務の承認を受けた場合(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった場合を含む。)にあっては、当該額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)とする。
2 法第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昇給)
第6条 職員の昇給は、市の規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(給料の支給)
第7条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、給料は、当該給与期間内において別に市の規則で定める支給日にその月額の全額を支給する。
第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した公務員が即日職員になったときは、その翌日から支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 職員が停職、無給休暇又は休暇の終了により職務に復帰したときはその日から給料を支給する。
(給料の調整額)
第9条 市長は、勤務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(1) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で市の規則で定めるもの 月額 50,800円
(2) 前号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で市の規則で定めるもの 月額 2,500円
(扶養手当)
第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障がい者
第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第12条の2 地域手当は、市の規則で定める職員に対して支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で市の規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第12条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他市の規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(通勤手当)
第13条 職員には、その通勤距離に応じ、通勤手当を支給する。ただし、その支給月額は、40,000円を超えることはできない。
(特殊勤務手当)
第14条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給の方法は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間条例第11条に規定する休暇(介護休暇及び介護時間を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。ただし、可児市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和48年可児町条例第34号。以下「特殊勤務手当条例」という。)に規定する特殊勤務手当のうち、市の規則で定めるもので、月額で定められている手当の支給を受ける職員については、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第16条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外でした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市の規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額(育児短時間勤務職員等が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の125)を乗じて得た額)を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
5 勤務時間条例第8条の3に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する市の規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額(当該時間が第1項に規定する育児短時間勤務職員等が第1項第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額)の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第17条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、市の規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市の規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。この日に準ずるものとして市の規則で定める日に勤務した職員についても同様とする。
(夜間勤務手当)
第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第19条 勤務1時間当たりの給与額は給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市の規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(1) 月額で定められている手当の支給を受けているときは、その手当の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市の規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額で定められている手当の支給を受けているときは、その手当の日額を1週間における1日平均所定労働時間数で除して得た額
(宿日直手当)
第20条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を超えない範囲内において別に市の規則で定める額を支給する。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級以上である職員で市の規則で定めるもの(以下「3級以上職員」という。)及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度合等を考慮して3級以上職員に相当する職員として当該各給料表につき市の規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階等を考慮して市の規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で市の規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第21条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けた者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行った旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を可児市公告式条例(昭和30年可児町条例第1号)第3条の規定の例により公表することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その公表した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けた者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。この場合において、第3項の規定は、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れない場合について準用する。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市の規則で定める。
(勤勉手当)
第22条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日の属する年度の前年度におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれの基準日の属する月の市の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市の規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の45(特定管理職員にあっては、100分の55)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(管理職手当)
第23条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち市の規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき、別に定める基準に従い支給する。
2 前項の規定による管理職手当は、当該管理又は監督の地立にある職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の17.5を超えてはならない。
(管理職員特別勤務手当)
第23条の2 前条の規定に基づく市の規則で指定する職を占める職員(以下「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるものの他、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市の規則で定める。
(災害派遣手当等)
第24条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条に規定する災害応急対策又は災害復旧のため市に派遣された者が、住所又は居所を離れて市の区域に滞在することを要する場合には、その期間中1日につき6,620円の範囲内で市の規則で定める額の災害派遣手当を支給する。
(初任給調整手当等の支給方法)
第25条 初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の支給に関し必要な事項は、市の規則で定める。
(臨時的任用職員の給与)
第26条 常勤職員のうち臨時的任用職員の給与については、これらの職員を除く一般職の常勤職員との権衡を考慮し、市の規則で定めるところにより給与を支給するものとする。
(休職者の給与)
第27条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか他のいかなる給与も支給しない。
(給与の口座振替による支払)
第28条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第28条の2 次の各号に掲げる金銭は、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 可児市職員互助会費及び職員が組織する親睦会の会費で市長が認めるもの
(2) 岐阜県市町村職員共済組合及び金融機関の預貯金及び貸付金の償還金
(3) 団体取扱契約に係る保険料
(4) 職員の福利厚生に係る自己負担金等で規則で定めるもの
(この条例の施行に関し必要な事項)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市の規則で定める。
付 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 旧条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
(条例の廃止)
3 可児町職員の給与支給に関する条例(昭和36年可児町条例第1号)は、廃止する。
4 昭和49年度に限り、第21条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において町の規則で定める日に期末手当を支給する。
5 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて町の規則で定める割合を乗じて得た額とする。
6 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町の規則で定める。
7及び8 削除
9 当分の間、第15条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(市の規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための勤務時間条例第13条に規定する病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(市の規則で定める場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、市の規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。
13から16まで 削除
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表(一) | 2級 | 1級 |
| 2級 | |
3級 | ||
4級 | 3級 | |
5級 | 4級 | |
医療職給料表 | 2級 | 1級 |
| 2級 | |
3級 | ||
4級 | 3級 |
19 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、前2項の規定の適用によりその者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)に達しないこととなる職員(市の規則で定める職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を給料として支給する。
付 則(昭和43年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、付則第6項から第8項まで及び第10項の規定を除く。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額をうける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらをうける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の可児町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用をうけることとなった職員及びその属する職務の等級又はそのうける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の可児町職員の給与支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれをうけることになる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれをうけることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者がうけていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
付 則(昭和43年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中可児町職員の給与支給に関する条例第20条の改正規定は、この条例の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第1条中同条例第21条、第22条及び第27条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の可児町職員の給与支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例第10条第1項及び別表の規定並びに第2条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額をうける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらをうける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の可児町職員の給与支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用をうけることとなった職員及びその属する職務の等級又はそのうける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員のこの条例による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらをうけることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらをうけることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者がうけていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与等の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
付 則(昭和44年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。
付 則(昭和44年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の可児町職員の給与支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第12条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の可児町職員の給与支給に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の可児町職員の給与支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用をうけることとなった職員及びその属する職務の等級又はそのうける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員のこの条例による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれをうけることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらをうけることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務、等級及びその者がうけていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を改正後の条例第4条に規定する任命権者又はその委任をうけた者に届け出なければならない。
(1) 切替日においてその前日から引き続き扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出にかかる事実が生じた日(その届出がこれにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日の前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子でその日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であってその配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
7 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届け出にかかる事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子にかかる扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は付則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改訂は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
9 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第21条及び第22条の規定の適用については、同条例第21条第2項中「職員がうけるべき」とあるのは「可児町職員の給与支給に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年12月可児町条例第10号)第1条の規定による改正前の可児町職員の給与支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員がうけるべきであった」と、同条例第22条第2項中「うけるべき」とあるのは「改正前の条例の規定によりうけるべきであった」とする。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
付 則(昭和45年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第1条中可児町職員の給与支給に関する条例第20条第1項及び第2項の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条第6条第1項及び第3項の改正規定は昭和46年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の可児町職員の給与支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の第1条の規定による改正後の可児町職員の給与支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく町の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
付 則(昭和46年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の可児町職員の給与支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の可児町職員の給与支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が付則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第5条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は可児町職員の給与支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第16号)付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
(改正後の条例第6条の適用の経過措置)
11 付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第2項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、町の規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
付則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
5等級 | 1 | 2 | 月 | 円 | |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 | 3 | 35,600 | ||
6 | 7 | 6 | 36,800 | ||
7 | 8 | 9 | 38,100 |
付 則(昭和47年条例第24号)
(施行期間等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の町職員の給与支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の町職員の給与支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び、町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
付 則(昭和48年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和48年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の可児町職員の給与支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第1項及び第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定号給の切替等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄にかかげられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。次項及び付則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第1項の規定の適用について、つぎの各号にかかげる職員に応じ、当該各号にかかげる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)
(2) 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄の期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の可児町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは、給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 付則第2項及び前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及び町の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)
9 改正後の条例第5条第2項及び第3項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は可児町職員の給与支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年11月条例第32号)付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、可児町の規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に、可児町の規則で定める事由が生じた職員にあっては、可児町の規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
12 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、可児町の規則で定める。
付則別表
特定号給職員の号給の切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
|
|
| 円 |
15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 | |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 123,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
18 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
4等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
5等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
|
|
|
付 則(昭和49年条例第10号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付 則(昭和49年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和49年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の可児町職員の給与支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給料の内払)
2 職員が改正前の可児町職員の給与支給に関する条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正前の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
付 則(昭和49年条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第26号で昭和49年12月27日から施行)
2 改正後の可児町職員の給与支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第12条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第1項及び第2項並びに第21条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の可児町職員の給与支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 つぎの各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は付則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町の規則への委任)
11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
付 則(昭和50年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の可児町職員の給与支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の可児町職員の給与支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に町の規則で定める事由が生じた職員にあっては、町の規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
付 則(昭和51年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の可児町職員の給与支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の可児町職員の給与支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 昭和51年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(勤勉手当の額の特例)
7 昭和51年6月に改正前の条例第22条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当及び勤勉手当については、改正後の条例第21条又は第6項及び改正後の条例第22条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
付 則(昭和52年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の可児町職員の給与支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の可児町職員の給与支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に町の規則で定める事由が生じた職員にあっては、町の規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
付 則(昭和53年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定(同項第1号及び第2号を改める部分を除く。)並びに付則第9項及び第10項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の可児町職員の給与支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 昭和53年12月に改正後の条例第21条第2項の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の可児町職員の給与支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第21条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、昭和53年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第21条第2項の規定により支給された額とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月に改正前の条例第21条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第21条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の可児町職員の給与支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
9 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第10条第1項第3号又は第4号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、町の規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
10 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第10条第1項第3号に該当していた職(改正後の条例第10条第1項第3号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び町の規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、町の規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第21条第2項又は付則第3項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
付 則(昭和54年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定及び付則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(第6条の改正規定を除く。)による改正後の可児町職員の給与支給に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の可児町職員の給与支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の可児町職員の給与支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第6条第4項の町の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第6条第1項の町の規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして町の規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第6条第4項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第6条第1項の町の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第3項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、町の規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第6条第4項の町の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員と権衡上必要があると認められる職員についても同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に町の規則で定める事由が生じた職員にあっては、町の規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
付 則(昭和55年条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の可児町職員の給与支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の可児町職員の給与支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、可児町職員の給与支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年可児町条例第29号。以下「昭和54年改正条例」という。)付則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例付則第7項及びこれらに基づく町の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
付 則(昭和56年条例第102号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の可児町職員の給与支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の可児町職員の給与支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、可児町職員の給与支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年可児町条例第29号。以下「昭和54年改正条例」という。)付則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例付則第7項及びこれらに基づく町の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2及び付則第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に町の規則で定める事由が生じた職員にあっては、町の規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
7 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第21条第2項及び第22条第2項の規定の適用については、改正後の条例第21条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき可児町職員の給与支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年可児町条例第102号)の規定による改正前の可児町職員の給与支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、第22条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。
8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第21条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき可児町職員の給与支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年可児町条例第102号)の規定による改正前の可児町職員の給与支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
付 則(昭和57年条例第4号)抄
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付 則(昭和57年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない期間内において規則で定める日から施行する。
(昭和57年規則第34号で昭和57年5月30日から施行)
付 則(昭和57年条例第50号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
付 則(昭和57年条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和58年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項及び第22条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の可児市職員の給与支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の可児市職員の給与支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、可児市職員の給与支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年可児町条例第29号。以下「昭和54年改正条例」という。)付則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例付則第7項及びこれらに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
付 則(昭和59年条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、市の規則で定める日から施行し、改正後の可児市職員の給与支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(昭和59年規則第43号で昭和59年12月26日から施行)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の可児市職員の給与支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、可児町職員の給与支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年可児町条例第29号。以下「昭和54年改正条例」という。)付則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例付則第7項及びこれらに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
付 則(昭和60年条例第17号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、市の規則で定める日から施行する。ただし、第8条第5項の改正規定、第15条及び第17条の改正規定、第19条に1項を加える改正規定、第20条第2項の改正規定、第23条の次に1条を加える改正規定、付則に2項を加える改正規定並びに付則第11項の規定、付則第13項の規定(第2条第2項の改正規定、第10条の改正規定中職務の等級に係る部分、第11条の2第1項、第12条第1項第1号及び第4号の改正規定、第13条第1項の改正規定中等級に係る部分、第23条の4第1号及び第3号、付則第4項、別表第1及び別表第2の改正規定を除く。)及び付則第14項の規定は、昭和61年1月1日から、第20条第1項の改正規定は同年4月1日から、第11条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。
(昭和60年規則第27号で昭和60年12月23日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の可児市職員の給与支給に関する条例(以下付則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)、可児町職員の給与支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年可児町条例第46号)、可児市職員の旅費に関する条例(昭和36年可児町条例第9号)及び可児市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和57年可児市条例第23号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市の規則で定める級別職務分類表の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められている職員(付則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(付則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の可児市職員の給与支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、可児町職員の給与支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年可児町条例第29号。以下「昭和54年改正条例」という。)付則第7項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例付則第7項及びこれらに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給与の半減に関する経過措置)
11 この条例による改正後の可児市職員の給与支給に関する条例付則第10項に規定する勤務しない期間が昭和61年1月1日前から引き続いている場合における同項の規定の適用については、同項中「当該療養のための休日休暇条例第5条に規定する病気休暇又は当該措置」とあるのは、「昭和61年1月1日前における当該療養のための休日休暇条例第5条に規定する病気休暇又は当該措置」とする。
(市の規則への委任)
12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
(可児市職員の旅費に関する条例の一部改正)
13 可児市職員の旅費に関する条例(昭和36年可児町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(可児市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
15 可児市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和57年可児市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則別表第1(付則第3項関係)
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表(一) | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
5級 | ||
2等級 | 6級 | |
7級 | ||
1等級 | 8級 | |
特1等級 | 9級 |
付則別表第2(付則第4項関係)
行政職給料表(一)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 12 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 13 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 14 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 15 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 16 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 17 |
18 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 18 |
19 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 19 |
20 |
|
| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 | 20 |
21 |
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| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 | 20 | 21 |
22 |
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| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 | 21 | 22 |
23 |
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| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 | 22 | 23 |
24 |
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| 24 | 23 | 19 | 23 | 20 | 23 |
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25 |
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| 25 | 24 | 19 | 24 | 21 | 24 |
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26 |
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| 26 | 25 | 20 |
| 22 | 25 |
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27 |
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| 27 | 26 | 21 |
| 23 | 26 |
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28 |
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| 27 | 21 |
| 24 | 27 |
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29 |
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| 28 | 22 |
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| 28 |
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30 |
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31 |
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32 |
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備考 この表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
付 則(昭和61年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の可児市職員の給与支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例付則第9項の規定は、昭和61年6月1日から適用する。
(最高号給を越える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の可児市職員の給与支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、可児町職員の給与支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年可児町条例第29号。以下「昭和54年改正条例」という。)付則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例付則第7項及びこれらに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
付 則(昭和62年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の可児市職員の給与支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の可児市職員の給与支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、可児市職員の給与支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年可児町条例第29号。以下「昭和54年改正条例」という。)付則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例付則第7項及びこれらに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に市の規則で定める事由が生じた職員にあっては、市の規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
付 則(昭和63年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、市の規則で定める日から施行する。
2 この条例(第11条第2項第2号及び第4号の改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の可児市職員の給与支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の可児市職員の給与支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
付 則(平成元年条例第16号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は、規則で定める日から施行する。
付 則(平成元年条例第23号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
付 則(平成元年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の可児市職員の給与支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の可児市職員の給与支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市の規則への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
付 則(平成2年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第27条第1項及び付則第9項の改正規定並びに付則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の可児市職員の給与支給に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が付則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の可児市職員の給与支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後可児市職員の給与支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第27条第1項の規定は、付則第1項ただし書きに規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(市の規則への委任)
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
付則別表(付則第3項関係)
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 2級 |
付 則(平成3年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第11条第4項を削る改正規定、第20条第1項の改正規定、第23条の2の改正規定、第23条の2を第23条の3とし、第23条の次に1条を加える改正規定、第25条の改正規定及び付則第8項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の可児市職員の給与支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の可児市職員の給与支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市の規則への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
付 則(平成4年条例第1号)抄
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成4年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の可児市職員の給与支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の可児市職員の給与支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者がなく、かつ、改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第12条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は可児市職員の給与支給に関する条例の一部を改正する条例(平成4年可児市条例第33号。以下「改正条例」という。)付則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例付則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例付則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例付則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例付則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「改正条例の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に市の規則で定める事由が生じた職員にあっては、市の規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市の規則への委任)
12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
付 則(平成5年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条及び第17条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の可児市職員の給与支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の可児市職員の給与支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正後の条例第21条第2項の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の条例第21条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、平成5年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第21条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第21条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第21条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市の規則への委任)
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
付 則(平成6年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の可児市職員の給与支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の可児市職員の給与支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正後の条例第21条第2項の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の条例第21条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、平成6年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第21条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第21条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第21条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市の規則への委任)
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
付 則(平成7年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
付 則(平成7年条例第3号)抄
1 この条例は、市の規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第4号で平成7年4月1日から施行)
付 則(平成7年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成7年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の可児市職員の給与支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の可児市職員の給与支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市の規則への委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
付 則(平成8年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の可児市職員の給与支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の可児市職員の給与支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市の規則への委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
付 則(平成9年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第22条第2項の改正規定(「100分の60」を「100分の60(特定幹部職員にあっては、100分の80)」に改める部分に限る。)は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(第10条から第12条までの改正規定、第21条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分に限る。)及び別表の改正規定に限る。付則第4項において同じ。)による改正後の可児市職員の給与支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(付則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の可児市職員の給与支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市の規則に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市の規則への委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
付 則(平成10年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の可児市職員の給与支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(付則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の可児市職員の給与支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市の規則に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市の規則への委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
付 則(平成11年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(市の規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
付 則(平成11年条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の可児市職員の給与支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び付則第8項の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び付則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の可児市職員の給与支給に関する条例(付則第7項を除き、以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、可児市職員の給与支給に関する条例の一部を改正する条例(平成11年可児市条例第2号。付則第7項において「平成11年改正条例」という。)付則第2項から第4項までの規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 付則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の可児市職員の給与支給に関する条例又は平成11年改正条例付則第2項から第4項まで及びこれらに基づく市の規則に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
8 改正後の条例第21条第2項の規定の適用については、平成11年度限りにおいて、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の145」とあるのは「100分の160」と、「100分の175」とあるのは「100分の165」と、「100分の125」とあるのは「100分の140」と、「100分の155」とあるのは「100分の145」とする。
9 前項の規定に基づいて平成11年12月に支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の条例第21条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、前項の規定にかかわらず、平成11年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第21条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
10 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月の期末手当の額は、付則第8項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成11年12月に改正前の条例第21条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と付則第8項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額(その額が同項の規定に基づいて平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を控除して得た額とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市の規則への委任)
12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
付 則(平成12年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において、行政職給料表の適用を受けていた職員のうち、職務の級が4級にあったものの期末手当基礎額については、施行日から平成15年3月31日までの間に限り、改正後の可児市職員の給与支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第21条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(医療職給料表又は福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え等)
3 平成12年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員のうち、特定切替日において医療職給料表又は福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する付則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。
(医療職給料表又は福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替え等)
4 前項の規定により新級を決定される職員の特定切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じ、医療職給料表の適用を受ける職員については付則別表第2に、福祉職給料表の適用を受ける職員については付則別表第3に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を決定される職員に対する特定切替日以後における改正後の条例第6条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては市長の定める期間)を新号給を受けることとなる期間に通算する。
(医療職給料表又は福祉職給料表の適用を受けることとなる職員のうち特定切替日前の異動者の号給等の調整)
6 付則第3項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(市の規則への委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
付則別表第1(付則第3項関係)
職員 | 旧級 | 新級 | |
医療職給料表の適用を受けることとなる職員 | 1級 | 1級 | |
2級 | 2級 | ||
3級 | 10号給以下 | 2級 | |
11号給以上 | 3級 | ||
4級 | 3級 | ||
5級 | 4級 | ||
6級 | 5級 | ||
7級 | |||
福祉職給料表の適用を受けることとなる職員 | 1級 | 1級 | |
2級 | |||
3級 | 2級 | ||
4級 | |||
5級 | 3級 | ||
6級 | 4級 | ||
7級 |
付則別表第2(付則第4項関係)
医療職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
| 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 |
1 | ― | ― | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 |
3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 |
4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 |
5 | 2 | 5 | 8 | 7 | 5 | 3 | 5 |
6 | 3 | 6 | 9 | 8 | 6 | 4 | 6 |
7 | 4 | 7 | 10 | 9 | 7 | 5 | 7 |
8 | 5 | 8 | 11 | 10 | 8 | 6 | 8 |
9 | 6 | 8 | 12 | 11 | 9 | 7 | 9 |
10 | 6 | 9 | 13 | 12 | 10 | 8 | 10 |
11 | 7 | 10 | 7 | 13 | 11 | 9 | 11 |
12 | 7 | 10 | 8 | 14 | 12 | 10 | 12 |
13 | 7 | 11 | 9 | 15 | 13 | 11 | 13 |
14 | 8 | 11 | 10 | 16 | 14 | 12 | 14 |
15 | 8 | 11 | 11 | 17 | 15 | 13 | 15 |
16 | 8 | 12 | 11 | 18 | 16 | 14 | 16 |
17 |
| 12 | 12 | 19 | 17 | 15 | 17 |
18 |
| 13 | 13 | 20 | 18 | 16 | 18 |
19 |
| 13 | 13 | 21 | 19 | 17 | 19 |
20 |
|
| 13 | 22 | 20 | 18 | 20 |
21 |
|
| 14 | 23 | 21 | 19 | 21 |
22 |
|
| 14 | 24 | 22 | 20 | 22 |
23 |
|
| 14 | 25 | 23 | 21 | 23 |
24 |
|
| 14 | 26 | 24 | 22 | 24 |
25 |
|
| 15 | 27 | 25 | 23 |
|
26 |
|
| 15 | 28 | 26 | 24 |
|
27 |
|
| 15 | 29 |
| 24 |
|
28 |
|
| 16 | 30 |
|
|
|
29 |
|
| 16 |
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30 |
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| 16 |
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付則別表第3(付則第4項関係)
福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
| 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 |
1 | ― | ― | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 |
3 | 1 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 |
4 | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 |
5 | 3 | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 |
6 | 4 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 |
7 | 5 | 11 | 7 | 11 | 7 | 7 | 9 |
8 | 6 | 12 | 8 | 13 | 8 | 8 | 10 |
9 | 7 | 13 | 9 | 14 | 9 | 9 | 11 |
10 | 8 | 14 | 10 | 16 | 10 | 10 | 12 |
11 | 9 | 15 | 11 | 18 | 11 | 11 | 13 |
12 | 9 | 16 | 12 | 19 | 12 | 12 | 14 |
13 | 9 | 17 | 13 | 20 | 13 | 13 | 15 |
14 | 10 | 18 | 14 | 21 | 14 | 14 | 16 |
15 | 10 | 19 | 15 | 22 | 15 | 15 | 17 |
16 | 10 | 20 | 16 | 23 | 16 | 16 | 18 |
17 |
| 21 | 17 | 24 | 17 | 17 | 19 |
18 |
| 22 | 18 | 25 | 18 | 18 | 20 |
19 |
| 23 | 18 | 26 | 19 | 18 | 21 |
20 |
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| 18 | 27 | 20 | 19 | 22 |
21 |
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| 19 | 28 | 21 | 20 | 23 |
22 |
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| 19 | 29 | 22 | 21 | 24 |
23 |
|
| 19 | 30 | 23 | 22 | 24 |
24 |
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| 19 | 31 | 24 | 23 | 24 |
25 |
|
| 20 | 32 | 25 | 24 |
|
26 |
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| 20 | 33 | 26 | 24 |
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27 |
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| 20 | 34 |
| 24 |
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28 |
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| 21 | 35 |
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29 |
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30 |
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付 則(平成12年条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の可児市職員の給与支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当等の額の特例)
3 平成12年12月に改正前の可児市職員の給与支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第21条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 平成12年12月に改正前の条例第22条の規定に基づいて支給される職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
5 前2項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で前2項の差額の合計額を控除した額とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市の規則への委任)
7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
付 則(平成13年条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成13年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の可児市職員の給与支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の可児市職員の給与支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第21条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第21条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市の規則への委任)
5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市の規則で定める。
付 則(平成14年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成14年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに付則第6項、第8項及び第9項の規定は平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の可児市職員の給与支給に関する条例及びこれに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の可児市職員の給与支給に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第5項まで、若しくは第27条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額(以下この項において「差額」という。)に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、差額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第21条第1項後段又は第27条第6項の規定を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市の規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定に伴い額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において付則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市の規則で定める給料月額)、初任給調整手当及び扶養手当の額により算出した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の可児市職員の給与支給に関する条例第21条第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。
(市の規則への委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
(可児市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
8 可児市職員の育児休業等に関する条例(平成4年可児市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成15年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の可児市職員の給与支給に関する条例及びこれに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の可児市職員の給与支給に関する条例(以下「この項において「改正後の給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第27条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(市の規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市の規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市の規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他市の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市の規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(市の規則への委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附 則(平成17年条例第36号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第80号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の可児市職員の給与支給に関する条例及びこれに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の可児市職員の給与支給に関する条例第21条第2項(同条第3項により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第27条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(市の規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市の規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市の規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市の規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(市の規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附 則(平成18年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定(「、調整手当」を削る部分を除く。)、第24条の見出し及び同条の改正規定並びに第25条の改正規定(「、調整手当」を削る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において可児市職員の給与支給に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2から附則別表第4までに定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市の規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は附則第12項の規定による改正前の可児市職員の給与支給に関する条例の一部を改正する条例(平成11年可児市条例第2号)付則第2項から第4項まで及びこれらに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(可児市職員の給与支給に関する条例の一部を改正する条例(平成21年可児市条例第12号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市の規則で定める職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例付則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を給料として支給する。
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市の規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市の規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第9条第2項の規定の適用については、給与条例第9条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と可児市職員の給与支給に関する条例の一部を改正する条例(平成18年可児市条例第6号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(市の規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
(可児市職員の給与支給に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 可児市職員の給与支給に関する条例の一部を改正する条例(平成11年可児市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(可児市職員の旅費に関する条例の一部改正)
13 可児市職員の旅費に関する条例(昭和36年可児町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(可児市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
15 可児市職員の育児休業等に関する条例(平成4年可児市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 | |
行政職給料表(一) | 1級 | 1級 | |
2級 | |||
3級 | 2級 | ||
4級 | 3級 | ||
5級 | 4級 | ||
6級 | |||
7級 | 5級 | ||
8級 | 6級 | ||
9級 | 7級 | ||
医療職給料表 | 1級 | 1級 | |
2級 | 5号給以下 | 1級 | |
6号給以上 | 2級 | ||
3級 | 3級 | ||
4級 | 4級 | ||
5級 | |||
福祉職給料表 | 1級 | 1級 | |
2級 | 2級 | ||
3級 | 3級 | ||
4級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
行政職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3箇月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3箇月以上6箇月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6箇月以上9箇月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9箇月以上12箇月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12箇月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3箇月未満 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3箇月以上6箇月未満 | 1 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6箇月以上9箇月未満 | 1 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9箇月以上12箇月未満 | 1 | 24 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12箇月以上 | 1 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3箇月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3箇月以上6箇月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6箇月以上9箇月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9箇月以上12箇月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12箇月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3箇月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3箇月以上6箇月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6箇月以上9箇月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9箇月以上12箇月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12箇月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3箇月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3箇月以上6箇月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6箇月以上9箇月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9箇月以上12箇月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12箇月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
6 | 3箇月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3箇月以上6箇月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 4 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6箇月以上9箇月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 5 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9箇月以上12箇月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 6 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12箇月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 7 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
7 | 3箇月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 7 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3箇月以上6箇月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 8 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6箇月以上9箇月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 9 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9箇月以上12箇月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 10 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12箇月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 11 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
8 | 3箇月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 11 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3箇月以上6箇月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 12 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6箇月以上9箇月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 13 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9箇月以上12箇月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 14 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12箇月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 15 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
9 | 3箇月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 15 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3箇月以上6箇月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 16 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6箇月以上9箇月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 17 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9箇月以上12箇月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 18 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12箇月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 19 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
10 | 3箇月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 19 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3箇月以上6箇月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 20 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6箇月以上9箇月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 21 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9箇月以上12箇月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 22 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12箇月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 23 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
11 | 3箇月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 23 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3箇月以上6箇月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 24 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6箇月以上9箇月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 25 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9箇月以上12箇月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 26 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12箇月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 27 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
12 | 3箇月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 27 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3箇月以上6箇月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 28 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6箇月以上9箇月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 29 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9箇月以上12箇月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 30 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12箇月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 31 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
13 | 3箇月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 31 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3箇月以上6箇月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 32 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6箇月以上9箇月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 33 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9箇月以上12箇月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 34 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12箇月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 35 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
14 | 3箇月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 35 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3箇月以上6箇月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 36 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6箇月以上9箇月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 37 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9箇月以上12箇月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 38 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12箇月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 39 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
15 | 3箇月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 39 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3箇月以上6箇月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 40 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6箇月以上9箇月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 41 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9箇月以上12箇月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 42 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12箇月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 43 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
16 | 3箇月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 43 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3箇月以上6箇月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 44 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6箇月以上9箇月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 45 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9箇月以上12箇月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 46 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12箇月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 47 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
17 | 3箇月未満 |
| 81 | 61 | 53 | 47 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3箇月以上6箇月未満 |
| 82 | 62 | 54 | 47 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6箇月以上9箇月未満 |
| 83 | 63 | 55 | 48 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9箇月以上12箇月未満 |
| 84 | 64 | 56 | 48 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12箇月以上 |
| 85 | 65 | 57 | 49 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
18 | 3箇月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 49 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3箇月以上6箇月未満 |
| 85 | 66 | 57 | 49 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6箇月以上9箇月未満 |
| 85 | 67 | 58 | 50 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9箇月以上12箇月未満 |
| 85 | 68 | 58 | 50 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12箇月以上 |
| 85 | 69 | 59 | 51 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
19 | 3箇月未満 |
| 85 | 69 | 59 | 51 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3箇月以上6箇月未満 |
| 85 | 70 | 59 | 51 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6箇月以上9箇月未満 |
| 85 | 71 | 60 | 52 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9箇月以上12箇月未満 |
| 85 | 72 | 60 | 52 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12箇月以上 |
| 85 | 73 | 61 | 53 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
20 | 3箇月未満 |
|
| 73 | 61 | 53 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3箇月以上6箇月未満 |
|
| 74 | 61 | 53 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6箇月以上9箇月未満 |
|
| 75 | 61 | 54 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9箇月以上12箇月未満 |
|
| 76 | 62 | 54 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12箇月以上 |
|
| 77 | 62 | 55 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
21 | 3箇月未満 |
|
| 77 | 62 | 55 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3箇月以上6箇月未満 |
|
| 78 | 62 | 55 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6箇月以上9箇月未満 |
|
| 79 | 63 | 56 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9箇月以上12箇月未満 |
|
| 80 | 63 | 56 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12箇月以上 |
|
| 81 | 63 | 57 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
22 | 3箇月未満 |
|
| 81 | 63 | 57 | 73 | 69 | 65 | 61 |
3箇月以上6箇月未満 |
|
| 82 | 64 | 58 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
6箇月以上9箇月未満 |
|
| 83 | 64 | 59 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
9箇月以上12箇月未満 |
|
| 84 | 64 | 60 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
12箇月以上 |
|
| 85 | 65 | 61 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
23 | 3箇月未満 |
|
| 85 | 65 | 61 | 77 | 73 | 69 | 65 |
3箇月以上6箇月未満 |
|
| 85 | 65 | 62 | 78 | 74 | 70 | 66 | |
6箇月以上9箇月未満 |
|
| 85 | 66 | 63 | 79 | 75 | 71 | 67 | |
9箇月以上12箇月未満 |
|
| 85 | 66 | 64 | 80 | 76 | 72 | 68 | |
12箇月以上 |
|
| 85 | 67 | 65 | 81 | 77 | 73 | 69 | |
24 | 3箇月未満 |
|
| 85 | 67 | 65 | 81 | 77 | 73 |
|
3箇月以上6箇月未満 |
|
| 85 | 67 | 66 | 82 | 78 | 74 |
| |
6箇月以上9箇月未満 |
|
| 85 | 68 | 67 | 83 | 79 | 75 |
| |
9箇月以上12箇月未満 |
|
| 85 | 68 | 68 | 84 | 80 | 76 |
| |
12箇月以上 |
|
| 85 | 69 | 69 | 85 | 81 | 77 |
| |
25 | 3箇月未満 |
|
| 85 | 69 | 69 |
| 81 | 77 |
|
3箇月以上6箇月未満 |
|
| 85 | 70 | 70 |
| 82 | 78 |
| |
6箇月以上9箇月未満 |
|
| 85 | 71 | 71 |
| 83 | 79 |
| |
9箇月以上12箇月未満 |
|
| 85 | 72 | 72 |
| 84 | 80 |
| |
12箇月以上 |
|
| 85 | 73 | 73 |
| 85 | 81 |
| |
26 | 3箇月未満 |
|
| 85 | 73 | 73 |
| 85 | 81 |
|
3箇月以上6箇月未満 |
|
| 85 | 73 | 74 |
| 86 | 82 |
| |
6箇月以上9箇月未満 |
|
| 85 | 74 | 75 |
| 87 | 83 |
| |
9箇月以上12箇月未満 |
|
| 85 | 74 | 76 |
| 88 | 84 |
| |
12箇月以上 |
|
| 85 | 75 | 77 |
| 89 | 85 |
| |
27 | 3箇月未満 |
|
| 85 | 75 |
|
| 89 | 85 |
|
3箇月以上6箇月未満 |
|
| 85 | 75 |
|
| 90 | 86 |
| |
6箇月以上9箇月未満 |
|
| 85 | 76 |
|
| 91 | 87 |
| |
9箇月以上12箇月未満 |
|
| 85 | 76 |
|
| 92 | 88 |
| |
12箇月以上 |
|
| 85 | 77 |
|
| 93 | 89 |
| |
28 | 3箇月未満 |
|
| 85 | 77 |
|
| 93 | 89 |
|
3箇月以上6箇月未満 |
|
| 85 | 78 |
|
| 94 | 90 |
| |
6箇月以上9箇月未満 |
|
| 85 | 79 |
|
| 95 | 91 |
| |
9箇月以上12箇月未満 |
|
| 85 | 80 |
|
| 96 | 92 |
| |
12箇月以上 |
|
| 85 | 81 |
|
| 97 | 93 |
| |
29 | 3箇月未満 |
|
| 85 |
|
|
| 97 | 93 |
|
3箇月以上6箇月未満 |
|
| 85 |
|
|
| 98 | 94 |
| |
6箇月以上9箇月未満 |
|
| 85 |
|
|
| 99 | 95 |
| |
9箇月以上12箇月未満 |
|
| 85 |
|
|
| 100 | 96 |
| |
12箇月以上 |
|
| 85 |
|
|
| 101 | 97 |
| |
30 | 3箇月未満 |
|
| 85 |
|
|
| 101 | 97 |
|
3箇月以上6箇月未満 |
|
| 85 |
|
|
| 102 | 98 |
| |
6箇月以上9箇月未満 |
|
| 85 |
|
|
| 103 | 99 |
| |
9箇月以上12箇月未満 |
|
| 85 |
|
|
| 104 | 100 |
| |
12箇月以上 |
|
| 85 |
|
|
| 105 | 101 |
| |
31 | 3箇月未満 |
|
|
|
|
|
|
| 101 |
|
3箇月以上6箇月未満 |
|
|
|
|
|
|
| 102 |
| |
6箇月以上9箇月未満 |
|
|
|
|
|
|
| 103 |
| |
9箇月以上12箇月未満 |
|
|
|
|
|
|
| 104 |
| |
12箇月以上 |
|
|
|
|
|
|
| 105 |
|
附則別表第3(附則第3項関係)
医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3箇月未満 |
|
| 1 | 1 | 9 |
3箇月以上6箇月未満 |
|
| 1 | 1 | 10 | |
6箇月以上9箇月未満 |
|
| 1 | 1 | 11 | |
9箇月以上12箇月未満 |
|
| 1 | 1 | 12 | |
12箇月以上 |
|
| 1 | 1 | 13 | |
2 | 3箇月未満 | 1 | 13 | 1 | 1 | 13 |
3箇月以上6箇月未満 | 1 | 14 | 1 | 1 | 14 | |
6箇月以上9箇月未満 | 1 | 15 | 1 | 1 | 15 | |
9箇月以上12箇月未満 | 1 | 16 | 1 | 1 | 16 | |
12箇月以上 | 1 | 17 | 1 | 1 | 17 | |
3 | 3箇月未満 | 1 | 17 | 1 | 1 | 17 |
3箇月以上6箇月未満 | 2 | 18 | 2 | 1 | 18 | |
6箇月以上9箇月未満 | 3 | 19 | 3 | 1 | 19 | |
9箇月以上12箇月未満 | 4 | 20 | 4 | 1 | 20 | |
12箇月以上 | 5 | 21 | 5 | 1 | 21 | |
4 | 3箇月未満 | 5 | 21 | 5 | 1 | 21 |
3箇月以上6箇月未満 | 6 | 22 | 6 | 2 | 22 | |
6箇月以上9箇月未満 | 7 | 23 | 7 | 3 | 23 | |
9箇月以上12箇月未満 | 8 | 24 | 8 | 4 | 24 | |
12箇月以上 | 9 | 25 | 9 | 5 | 25 | |
5 | 3箇月未満 | 9 | 25 | 9 | 5 | 25 |
3箇月以上6箇月未満 | 10 | 26 | 10 | 6 | 26 | |
6箇月以上9箇月未満 | 11 | 27 | 11 | 7 | 27 | |
9箇月以上12箇月未満 | 12 | 28 | 12 | 8 | 28 | |
12箇月以上 | 13 | 29 | 13 | 9 | 29 | |
6 | 3箇月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 29 |
3箇月以上6箇月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 30 | |
6箇月以上9箇月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 31 | |
9箇月以上12箇月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 32 | |
12箇月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 33 | |
7 | 3箇月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 33 |
3箇月以上6箇月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 34 | |
6箇月以上9箇月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 35 | |
9箇月以上12箇月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 36 | |
12箇月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 37 | |
8 | 3箇月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 37 |
3箇月以上6箇月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 38 | |
6箇月以上9箇月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 39 | |
9箇月以上12箇月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 40 | |
12箇月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 41 | |
9 | 3箇月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 41 |
3箇月以上6箇月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 42 | |
6箇月以上9箇月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 43 | |
9箇月以上12箇月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 44 | |
12箇月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 45 | |
10 | 3箇月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 45 |
3箇月以上6箇月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 46 | |
6箇月以上9箇月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 47 | |
9箇月以上12箇月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 48 | |
12箇月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 49 | |
11 | 3箇月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 49 |
3箇月以上6箇月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 50 | |
6箇月以上9箇月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 51 | |
9箇月以上12箇月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 52 | |
12箇月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 53 | |
12 | 3箇月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 53 |
3箇月以上6箇月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 54 | |
6箇月以上9箇月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 55 | |
9箇月以上12箇月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 56 | |
12箇月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 57 | |
13 | 3箇月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 57 |
3箇月以上6箇月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 58 | |
6箇月以上9箇月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 59 | |
9箇月以上12箇月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 60 | |
12箇月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 61 | |
14 | 3箇月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 61 |
3箇月以上6箇月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 62 | |
6箇月以上9箇月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 63 | |
9箇月以上12箇月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 64 | |
12箇月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 65 | |
15 | 3箇月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 65 |
3箇月以上6箇月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 66 | |
6箇月以上9箇月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 67 | |
9箇月以上12箇月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 68 | |
12箇月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 69 | |
16 | 3箇月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 69 |
3箇月以上6箇月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 70 | |
6箇月以上9箇月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 71 | |
9箇月以上12箇月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 72 | |
12箇月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 73 | |
17 | 3箇月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 73 |
3箇月以上6箇月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 74 | |
6箇月以上9箇月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 75 | |
9箇月以上12箇月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 76 | |
12箇月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 77 | |
18 | 3箇月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 77 |
3箇月以上6箇月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 78 | |
6箇月以上9箇月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 79 | |
9箇月以上12箇月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 80 | |
12箇月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 81 | |
19 | 3箇月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 81 |
3箇月以上6箇月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 82 | |
6箇月以上9箇月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 83 | |
9箇月以上12箇月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 84 | |
12箇月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 85 | |
20 | 3箇月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 85 |
3箇月以上6箇月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 86 | |
6箇月以上9箇月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 87 | |
9箇月以上12箇月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 88 | |
12箇月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 89 | |
21 | 3箇月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 89 |
3箇月以上6箇月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 90 | |
6箇月以上9箇月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 91 | |
9箇月以上12箇月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 92 | |
12箇月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 93 | |
22 | 3箇月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 93 |
3箇月以上6箇月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 94 | |
6箇月以上9箇月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 95 | |
9箇月以上12箇月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 96 | |
12箇月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 97 | |
23 | 3箇月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 97 |
3箇月以上6箇月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 98 | |
6箇月以上9箇月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 99 | |
9箇月以上12箇月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 100 | |
12箇月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 101 | |
24 | 3箇月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 101 |
3箇月以上6箇月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 102 | |
6箇月以上9箇月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 103 | |
9箇月以上12箇月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 104 | |
12箇月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 105 | |
25 | 3箇月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 |
|
3箇月以上6箇月未満 | 89 | 89 | 90 | 86 |
| |
6箇月以上9箇月未満 | 89 | 89 | 91 | 87 |
| |
9箇月以上12箇月未満 | 89 | 89 | 92 | 88 |
| |
12箇月以上 | 89 | 89 | 93 | 89 |
| |
26 | 3箇月未満 | 89 | 89 | 93 | 89 |
|
3箇月以上6箇月未満 | 89 | 89 | 94 | 90 |
| |
6箇月以上9箇月未満 | 89 | 89 | 95 | 91 |
| |
9箇月以上12箇月未満 | 89 | 89 | 96 | 92 |
| |
12箇月以上 | 89 | 89 | 97 | 93 |
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27 | 3箇月未満 | 89 | 89 | 97 | 93 |
|
3箇月以上6箇月未満 | 89 | 89 | 98 | 94 |
| |
6箇月以上9箇月未満 | 89 | 89 | 99 | 95 |
| |
9箇月以上12箇月未満 | 89 | 89 | 100 | 96 |
| |
12箇月以上 | 89 | 89 | 101 | 97 |
| |
28 | 3箇月未満 | 89 | 89 | 101 | 97 |
|
3箇月以上6箇月未満 | 89 | 89 | 102 | 98 |
| |
6箇月以上9箇月未満 | 89 | 89 | 103 | 99 |
| |
9箇月以上12箇月未満 | 89 | 89 | 104 | 100 |
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12箇月以上 | 89 | 89 | 105 | 101 |
| |
29 | 3箇月未満 | 89 | 89 | 105 |
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3箇月以上6箇月未満 | 89 | 89 | 106 |
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| |
6箇月以上9箇月未満 | 89 | 89 | 107 |
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9箇月以上12箇月未満 | 89 | 89 | 108 |
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12箇月以上 | 89 | 89 | 109 |
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30 | 3箇月未満 | 89 | 89 | 109 |
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3箇月以上6箇月未満 | 89 | 89 | 110 |
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6箇月以上9箇月未満 | 89 | 89 | 111 |
|
| |
9箇月以上12箇月未満 | 89 | 89 | 112 |
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| |
12箇月以上 | 89 | 89 | 113 |
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| |
31 | 3箇月未満 | 89 | 89 | 113 |
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|
3箇月以上6箇月未満 | 89 | 89 | 114 |
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6箇月以上9箇月未満 | 89 | 89 | 115 |
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| |
9箇月以上12箇月未満 | 89 | 89 | 116 |
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12箇月以上 | 89 | 89 | 117 |
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32 | 3箇月未満 | 89 | 89 |
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3箇月以上6箇月未満 | 89 | 89 |
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6箇月以上9箇月未満 | 89 | 89 |
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9箇月以上12箇月未満 | 89 | 89 |
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12箇月以上 | 89 | 89 |
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33 | 3箇月未満 | 89 | 89 |
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3箇月以上6箇月未満 | 89 | 89 |
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6箇月以上9箇月未満 | 89 | 89 |
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9箇月以上12箇月未満 | 89 | 89 |
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12箇月以上 | 89 | 89 |
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34 | 3箇月未満 | 89 | 89 |
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3箇月以上6箇月未満 | 89 | 89 |
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6箇月以上9箇月未満 | 89 | 89 |
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9箇月以上12箇月未満 | 89 | 89 |
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12箇月以上 | 89 | 89 |
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35 | 3箇月未満 | 89 | 89 |
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3箇月以上6箇月未満 | 89 | 89 |
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6箇月以上9箇月未満 | 89 | 89 |
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9箇月以上12箇月未満 | 89 | 89 |
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12箇月以上 | 89 | 89 |
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36 | 3箇月未満 | 89 | 89 |
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3箇月以上6箇月未満 | 89 | 89 |
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6箇月以上9箇月未満 | 89 | 89 |
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9箇月以上12箇月未満 | 89 | 89 |
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12箇月以上 | 89 | 89 |
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37 | 3箇月未満 | 89 | 89 |
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3箇月以上6箇月未満 | 89 | 89 |
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6箇月以上9箇月未満 | 89 | 89 |
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9箇月以上12箇月未満 | 89 | 89 |
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12箇月以上 | 89 | 89 |
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38 | 3箇月未満 | 89 | 89 |
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3箇月以上6箇月未満 | 89 | 89 |
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6箇月以上9箇月未満 | 89 | 89 |
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9箇月以上12箇月未満 | 89 | 89 |
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12箇月以上 | 89 | 89 |
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39 | 3箇月未満 | 89 |
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3箇月以上6箇月未満 | 89 |
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6箇月以上9箇月未満 | 89 |
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9箇月以上12箇月未満 | 89 |
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12箇月以上 | 89 |
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40 | 3箇月未満 | 89 |
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3箇月以上6箇月未満 | 89 |
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6箇月以上9箇月未満 | 89 |
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9箇月以上12箇月未満 | 89 |
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12箇月以上 | 89 |
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41 | 3箇月未満 | 89 |
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3箇月以上6箇月未満 | 89 |
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6箇月以上9箇月未満 | 89 |
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9箇月以上12箇月未満 | 89 |
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12箇月以上 | 89 |
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附則別表第4(附則第3項関係)
福祉職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3箇月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3箇月以上6箇月未満 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
6箇月以上9箇月未満 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
9箇月以上12箇月未満 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
12箇月以上 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
2 | 3箇月未満 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3箇月以上6箇月未満 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
6箇月以上9箇月未満 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
9箇月以上12箇月未満 | 4 | 1 | 1 | 8 | |
12箇月以上 | 5 | 1 | 1 | 9 | |
3 | 3箇月未満 | 5 | 1 | 1 | 9 |
3箇月以上6箇月未満 | 6 | 2 | 1 | 10 | |
6箇月以上9箇月未満 | 7 | 3 | 1 | 11 | |
9箇月以上12箇月未満 | 8 | 4 | 1 | 12 | |
12箇月以上 | 9 | 5 | 1 | 13 | |
4 | 3箇月未満 | 9 | 5 | 1 | 13 |
3箇月以上6箇月未満 | 10 | 6 | 2 | 14 | |
6箇月以上9箇月未満 | 11 | 7 | 3 | 15 | |