○可児市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
昭和46年6月28日
規則第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別標準職務及び級別定数(第3条・第4条)
第3章 級別資格基準(第5条―第10条)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第11条―第19条)
第5章 昇格及び降格(第20条―第24条)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第25条―第29条)
第7章 削除
第8章 昇給(第34条―第42条)
第9章 特別の場合における号給の決定(第43条―第45条)
第10章 雑則(第46条―第49条)
付則
第1章 総則
(総則)
第1条 可児市職員の給与支給に関する条例(昭和42年可児町条例第15号。以下「条例」という。)第3条、第5条、第6条及び第29条の規定による職務の級についての標準的な職務の内容、職員の職務の級及び号給を決定する場合の基準等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(1) 職員 条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 市長が行う採用試験又は市長がこれに準ずると認める試験をいう。
(9) 上級 大学卒業程度の学力を有する者を対象とする正規の試験をいう。
(10) 中級 短期大学卒業程度の学力を有する者を対象とする正規の試験をいう。
(11) 初級 高等学校卒業程度の学力を有する者を対象とする正規の試験をいう。
第2章 級別標準職務及び級別定数
(級別定数)
第4条 条例第5条第2項の規定による職務の級の定数は、市長が任命権者と協議して別に定める。
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は、当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分は、その他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 正規の試験に準ずる試験としてあらかじめ市長の承認を得た試験の結果に基づき市長により承認された方法により選択されて職員となった者
(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ市長の承認を得たもの
(4) 前3号のいずれかに該当し、その後人事交流等により引き続いて国家公務員、給料表の適用を受けない地方公務員並びに地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社(以下「地方公社」という。)に勤務する者、可児市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年可児市条例第4号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第9条に規定する特定法人に退職派遣された者(以下「退職派遣者」という。)その他市長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の取扱いの特例)
第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(新たに職員となった者の職務の級)
第11条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) 給料表の職務の級6級及び7級にあっては、あらかじめ市長の承認を得ること。
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(新たに職員となった者の号給)
第12条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは、当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第23条第1項又は第24条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
(初任給基準表の適用方法)
第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第12条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12箇月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18箇月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第7の2に定める昇給号給数表のB欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第16条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第17条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 国家公務員
(2) 給料表の適用を受けない地方公務員
(3) 地方公社に勤務する者
(4) 退職派遣者
(5) 前各号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき、市にその業務が移管される機関に勤務するもの
(6) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(7) 法令の規定により任期が定められている職員で、その任期が満了したもの
(8) 市長が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(特定の職員についての号給)
第19条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第15条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第11条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ市長の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上、100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第22条 公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、他の職員との権衡上特に必要があると認められるときは、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障がいの状態となった場合は、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表(以下「昇格時号給対応表」という。)の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
(1) 降格した日の前日に受けていた号給(以下「降格前号給」という。)が昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給のいずれかに該当するとき その号給に対応する昇格した日の前日に受けていた号給欄に掲げる号給
(2) 降格前号給が昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給にないとき 降格した職務の級の最高の号給
2 前項第1号の規定を適用する場合において、降格前号給に対応する昇格時号給対応表の昇格した日の前日に受けていた号給欄に定める号給が2以上あるときは、最も上位の号給とする。
3 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前2項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
4 前3項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第25条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級にあっては、級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上、100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(3) 市長の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を市長の定めるところにより調整した場合に得られる号給
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第27条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級にあっては、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(常勤の特別職の職員等から異動した職員の号給)
第29条 可児市常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和42年可児町条例第21号)の規定の適用を受ける職員が給料表の適用を受けることとなった場合におけるその者の異動後の号給は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て決定するものとする。
第7章 削除
第30条から第33条まで 削除
第8章 昇給
(行政職給料表(一)の6級以上の職員に相当する職員)
第36条 条例第6条第2項の市の規則で定める職員については、定めないものとする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 S
(2) 勤務成績が特に良好である職員 A
(3) 勤務成績が良好である職員 B
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 C
(5) 勤務成績が良好でない職員 D
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 D
4 各任命権者において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるS又はAの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。
6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1箇月未満の端数があるときは、これを1箇月とする。)を12で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長の定める号給数)とする。
7 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
第38条 削除
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第41条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障がいの状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第6条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第42条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第9章 特別の場合における号給の決定
(復職時等における号給の調整)
第44条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間、育児休業法第2条の規定による育児休業の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第44条の2 派遣職員がその派遣期間中に退職する場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第45条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向って行うことができる。
第10章 雑則
(従前の試験により採用された者の取扱い)
第46条 昭和46年6月1日前に告知された採用試験又は市長がこれに準ずると認めた試験の結果に基づいて職員となった者は、この規則の適用については、正規の試験の結果に基づいて職員となった者とみなす。
番号 | 職員 | 適用される「正規の試験」の区分 |
1 | 可児市職員採用上級試験若しくはこれに相当する試験又はこれらに準ずる試験の結果に基づいて職員となったもの | 上級 |
2 | 可児市職員採用中級試験若しくはこれに相当する試験又はこれらに準ずる試験の結果に基づいて職員となったもの | 中級 |
3 | 可児市職員採用初級試験若しくはこれに相当する試験又はこれらに準ずる試験の結果に基づいて職員となったもの | 初級 |
(級別資格基準表の適用区分の特例)
第47条 昭和32年4月1日以後に正規の試験の対象職の属する職務の等級(可児市職員の給与支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年可児市条例第17号)による改正前の条例の規定によるものをいう。以下同じ。)以外の職務の等級又は正規の試験の対象職の属する職務の級以外の職務の級に属する職を新たに占めることとなった職員(第6条第2項第4号の規定の適用を受ける職員を除く。)で、級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に対応する学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する同表の適用については、当分の間、第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、「正規の試験」の区分(「上級」の区分を除く。)によることができる。
2 前項の規定による場合には、級別資格基準表に定める必要経験年数に1年を加えた年数をもって、同表の必要経験年数とする。ただし、他の職員との均衡上必要があると認められる場合又はその者の勤務成績が特に良好である場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(市長の承認を得て定める基準等についての暫定措置)
第48条 第18条若しくは第26条第1項第2号(第28条において準用する場合を含む。)に規定する市長の承認を得て定めることとされている基準又は級別資格基準表において別に定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に市長の承認を得て行うものとする。
(この規則により難い場合の措置)
第49条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
付則
付則(昭和47年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
付則(昭和47年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
付則(昭和48年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和51年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
付則(昭和51年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の可児町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和51年6月12日から適用する。
付則(昭和51年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和55年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の可児町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
付則(昭和55年規則第22号)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 可児町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(昭和39年可児町規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和56年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の可児町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
付則(昭和56年規則第9号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和57年規則第21号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和57年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年規則第8号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和58年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の可児市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
付則(昭和59年規則第9号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和59年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の可児市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
付則(昭和60年規則第2号)
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
付則(昭和60年規則第15号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和60年規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第38条第5号の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の可児市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
3 可児市職員の給与支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年可児市条例第17号。以下「改正条例」という。)付則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を改正条例付則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)、改正後の規則第11条第1項第1号に掲げる職務の級及び同号に掲げる職務の級(1の給料表について同号に職務の級が2掲げられている場合にあっては、そのうち下位の職務の級)の直近下位の職務の級以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を改正条例付則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
4 改正条例付則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「可児市職員の給与支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年可児市条例第17号)付則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例付則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあっては、旧等級とこの規定により定められた職務の級に通算2年以上、この規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては、旧等級とこの規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあっては、2年)」とする。
5 改正条例による改正後の可児市職員の給与支給に関する条例(昭和42年可児町条例第15号)及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例付則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第23条の規定を適用する。
付則(昭和61年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の可児市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和61年3月1日から適用する。ただし、第31条第2項及び第37条の改正規定、同条の次に次の1条を加える改正規定並びに第38条、第40条及び第41条の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和61年4月1日前に改正前の可児市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第37条又は第39条第1号若しくは第2号の規定による昇給をした職員の当該昇給後の次期昇給については、なお従前の例による。
付則(昭和62年規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和62年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の可児市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
付則(昭和63年規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成元年規則第15号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成2年規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成2年規則第8号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成2年規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定及び付則第6項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の可児市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置等)
3 改正後の規則別表第8の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
付則(平成3年規則第6号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の可児市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
付則(平成4年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の可児市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第23条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、付則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは付則第5項若しくは第10項の規定又は改正後の規則第23条第1項の規定の適用を受けた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに付則第5項及び第10項の規定並びに改正後の規則第23条及び第31条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の可児市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第23条及び第31条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第23条及び第31条の規定)を適用するものとする。
4 可児市職員の給与支給に関する条例(昭和42年可児町条例第15号)第6条第4項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、付則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第23条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に付則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第23条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で市長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第34条の2の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で付則第5項の規定の適用を受けたもの及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第23条又は第31条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、付則第2項の規定並びに改正後の規則第23条第1項及び第31条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
10 平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に、改正後の規則第26条第1項第3号に該当する異動をした際に対象級に昇格した職員の当該昇格後の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、同号及び改正後の規則第32条第2号の規定にかかわらず、市長の定めるところによる。
(読替規定)
11 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第12条第1項 | 第23条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで | 第23条第2項第1号から第3号までの規定又は可児市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年可児市規則第6号。以下「平成4年改正規則」という。)付則第2項 |
第23条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は平成4年改正規則付則第2項 |
第23条第4項 | 前3項 | 前2項の規定及び平成4年改正規則付則第2項 |
第23条第5項 | 前各項の規定による | 前3項の規定又は平成4年改正規則付則第2項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前3項の規定及び平成4年改正規則付則第2項の規定にかかわらず | |
第31条第2項 | 又は第45条 | 若しくは第45条の規定又は平成4年改正規則付則第2項、第9項若しくは第10項 |
前項の規定 | 前項の規定又は平成4年改正規則付則第2項の規定 | |
第41条第2項 | 又は第45条 | 若しくは第45条の規定又は平成4年改正規則付則第2項、第9項若しくは第10項 |
12 改正後の規則第31条第2項又は第41条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第45条」とあるのは「若しくは第45条の規定又は可児市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年可児市規則第6号)付則第2項、第9項若しくは第10項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、市長が定める。
(雑則)
13 付則第2項から前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
付則別表(付則第2項関係)
(1) 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第31条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第23条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第31条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(第2号及び第3号の表において同じ。)。
2 可児市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第34条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
(2) 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第31条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
(3) 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第31条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
付則(平成6年規則第18号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成6年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の可児市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
付則(平成7年規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成7年規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。
付則(平成8年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成8年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の可児市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
付則(平成9年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の可児市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
付則(平成10年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の可児市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
付則(平成11年規則第17号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の可児市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
付則(平成12年規則第10号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の可児市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(この規則による改正後の可児市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する改正後の規則の規定の適用については、なお従前の例による。
付則(平成14年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年規則第20号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、改正後の可児市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、公益法人等派遣条例第9条に規定する特定法人に退職派遣された者にあっては平成14年3月31日から適用する。
付則(平成14年規則第37号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
付則(平成15年規則第34号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
付則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 可児市職員の給与支給に関する条例の一部を改正する条例(平成18年可児市条例第6号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「平成18年改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の可児市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表(一)の2級又は6級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 平成18年改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表(一)の2級又は6級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに平成18年改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第23条又は第24条の規定を適用する。
(一般職員の昇給の号給数等)
5 特定職員(新規則第37条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)の基準号給数は、新規則第35条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 6号給以上(条例第6条第3項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、3号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
6 前項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、一般職員の定員等を考慮して各任命権者ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。
(可児市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
7 可児市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成2年可児市規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(可児市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
8 可児市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成11年可児市規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(可児市職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部改正)
9 可児市職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年可児市規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成18年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第28号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(平成22年1月1日における職員の昇給の号給数等)
2 平成22年1月1日に行う可児市職員の給与支給に関する条例(昭和42年可児町条例第15号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定による昇給(可児市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「規則」という。)第40条又は第41条に定めるところにより行うものを除く。以下「平成22年昇給」という。)の号給数は、規則別表第7の2に定める号給数に、平成21年4月1日から平成21年12月31日までの期間における職員の勤務状況等に応じて定める月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12で除した数を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)とする。
3 前項の規定にかかわらず、条例第3条に規定する給料表の職務の級が3級の者でその号給が次の表の左欄及び中欄に該当する者については、前項の規定により計算した号給数が、それぞれ当該右欄に掲げる号給数を超える場合にあっては、当該右欄に掲げる号給数をその者の平成22年昇給の号給数とする。
平成21年4月1日時点の号給(給料表の種類) | 平成21年12月1日時点の号給(給料表の種類) | 号給数 |
49号給(行政職給料表(一)) | 49号給(行政職給料表(一)) | 2 |
57号給又は58号給(行政職給料表(一)) | 55号給(行政職給料表(一)) | 2 |
60号給又は61号給(行政職給料表(一)) | 56号給(行政職給料表(一)) | 2 |
62号給(行政職給料表(一)) | 57号給(行政職給料表(一)) | 1 |
65号給(行政職給料表(一)) | 57号給(行政職給料表(一)) | 2 |
69号給又は70号給(行政職給料表(一)) | 58号給(行政職給料表(一)) | 2 |
74号給から76号給まで(行政職給料表(一)) | 59号給(行政職給料表(一)) | 2 |
78号給から81号給まで(行政職給料表(一)) | 60号給(行政職給料表(一)) | 1 |
86号給から89号給まで(行政職給料表(一)) | 61号給(行政職給料表(一)) | 1 |
82号給(医療職給料表) | 73号給(医療職給料表) | 2 |
4 平成22年昇給に係る規則第37条第2項第1号の規定の適用については、同号中「1年間」とあるのは、「9箇月間」とする。
附則(平成22年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(給与条例付則第14項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 可児市職員の給与支給に関する条例(昭和42年可児町条例第15号。以下「給与条例」という。)付則第14項の規定によりその者の平成22年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「付則第14項適用職員」という。)に対する可児市職員の初任給、昇格、昇級等に関する規則(以下「規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
3 付則第14項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成25年3月31日までの間における規則第20条の規定によるものに限る。)については、規則第20条第4項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成22年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、給与条例付則第14項中の表の旧級欄に掲げられている職務の級であった職員にあっては、旧級及び給与条例付則第14項の規定により定められた職務の級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして規則第23条又は第24条の規定を適用する。
附則(平成22年規則第59号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年規則第32号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第53号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年3月1日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の可児市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第43号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第35号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の可児市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表(可児市職員の給与支給に関する条例(昭和42年可児町条例第15号)第3条第1項の給料表をいう。次項において同じ。)の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の可児市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
級別標準職務表
ア 行政職給料表(一)級別標準職務表
職能 | 職務の級 | 資格基準 | 標準的な職務 |
経営職能 | 7級 | 地方公務員の範として卓越した人格を備え、先見性と経営感覚に優れ、市政方針の企画・立案に参画し、市政を推進する能力を有していること。また、部単位の長として市全体の視野から判断する力を備え、部等の方針・目標の達成に向けて部等を指揮・統括して、市政の発展に大いに貢献できる者 | 部長、担当部長、部次長、参事、議会事務局長、教育委員会事務局長 |
管理職能 | 6級 | 地方公務員の範として秀でた人格を備え、市政方針や業務に関する十分な知識、経験及び秀でた指導力・判断力及び協働関係を築く能力を有していること。また、次長職にあるものは、部長を補佐し、市政の発展に貢献できる者。所属の長にあるものは、組織目標をたて、部下を指揮・監督して、意欲の向上を図り、組織としての力を最大限発揮させ、市政の発展に貢献できる者。主幹職にあるものは、特定の業務についての専門的な知識及び高度な問題解決能力を有し、市政の発展に貢献できる者 | 次長、会計管理者、課長、室長、所長、館長(郷土歴史館長を除く。)、監査委員事務局長、主幹、主任指導主事 |
管理監督職能 | 5級 | 地方公務員の範として優れた人格を備え、市政方針や課等の運営及び業務についての十分な知識や経験を有していること。また、優れた指導力、折衝調整力、企画力並びに協働・協調関係を構築できる能力を有し、課長等を補佐し、特に複雑かつ困難な非定形業務を遂行できるとともに、下級職員の指導・育成をし、組織の目標達成に貢献できる者 | 課長補佐、指導主事、専門対策監 |
監督職能 | 4級 | 職員からの信頼が特に厚く、地方自治及び市政方針について熟知し、課等の業務についての十分な知識や経験を有していること。また、指導力、折衝調整力及び企画力並びに協働・協調関係を構築できる能力を有し、リーダー的な立場で複雑かつ困難な非定形業務を遂行できるとともに、下級職員の指導・育成をし、組織の目標達成に貢献できる者。なお、係長職にあるものは、担当係等を総括し、組織目標の達成に貢献できる者 | 係長、郷土歴史館長、連絡所長、保育園長、幼稚園長、センター長、指導主事、主任主査、主任主査技術員、専門対策監 |
指導職能 | 3級 | 職員からの信頼が厚く、地方自治及び市政方針についてよく理解し、課等の業務についての知識や経験を有していること。また、指導力、折衝調整力、企画力及び協調関係を構築できる能力を有し、リーダー的な立場で複雑かつ困難な非定形業務を遂行できるとともに、下級職員へ助言・支援をし、組織の目標達成に貢献できる者 | 主査、技術主査、主査国際交流員、主査社会福祉士、主査精神保健福祉士、主査司書 |
一般職能 | 2級 | 実務経験や幅広い分野での知識及び担当業務での深い知識を有していること。また、複雑かつ困難な定形業務を行うことができるとともに、日常の定型業務について判断力、折衝調整力及び企画力を有し、その業務に当たることができ、率先して他の職員と協力し所属部門の目標達成に貢献できる者 | 主任、主任技術員、主任国際交流員、主任社会福祉士、主任精神保健福祉士、主任司書 |
1級 | 一定範囲の専門知識と実務経験に基づき、定型的・反復的業務を定められた処理ルールに従い正確かつ迅速に処理できるとともに、簡単な判断を要する業務ができる者 | 主事、技術員、国際交流員、社会福祉士、精神保健福祉士、司書 |
イ 医療職給料表級別標準職務表
職能 | 職務の級 | 資格基準 | 標準的な職務 |
監督職能 | 4級 | 職員からの信頼が特に厚く、地方自治及び市政方針について熟知し、課等の業務についての十分な知識や経験を有していること。また、指導力、折衝調整力、企画力及び協働・協調関係を構築できる能力を有し、リーダー的な立場で複雑かつ困難な非定型業務を遂行できるとともに、下級職員の指導・育成をし、組織の目標達成に貢献できる者 | 主任主査保健師、主任主査看護師、主任主査栄養士、主任主査歯科衛生士、主任主査助産師 |
指導職能 | 3級 | 職員からの信頼が厚く、地方自治及び市政方針についてよく理解し、課等の業務についての知識や経験を有していること。また、指導力、折衝調整力、企画力及び協調関係を構築できる能力を有し、リーダー的な立場で複雑かつ困難な非定形業務を遂行できるとともに、下級職員へ助言・支援をし、組織の目標達成に貢献できる者 | 主査保健師、主査看護師、主査栄養士、主査歯科衛生士、主査助産師 |
一般職能 | 2級 | 実務経験や幅広い分野での知識及び担当業務での深い知識を有していること。また、複雑かつ困難な定形業務を行うことができるとともに、日常の定型業務について判断力、折衝調整力及び企画力を有し、その業務に当たることができ、率先して他の職員と協力し所属部門の目標達成に貢献できる者 | 主任保健師、主任看護師、主任栄養士、主任歯科衛生士、主任助産師 |
1級 | 担当業務に関する十分な専門的知識を有していること。また、やや複雑な非定形業務を行うことができるとともに、日常の定型業務について判断力及び折衝力をもってその業務に当たることができ、正確かつ迅速に処理できる者 | 保健師、看護師、栄養士、歯科衛生士、助産師 |
ウ 福祉職給料表級別標準職務表
職能 | 職務の級 | 資格基準 | 標準的な職務 |
監督職能 | 4級 | 職員からの信頼が特に厚く、地方自治及び市政方針について熟知し、課等の業務についての十分な知識や経験を有していること。また、指導力、折衝調整力、企画力及び協働・協調関係を構築できる能力を有し、リーダー的な立場で複雑かつ困難な非定型業務を遂行できるとともに、下級職員の指導・育成をし、組織の目標達成に貢献できる者 | 主任主査支援員、主任主査保育士、主任主査教諭 |
指導職能 | 3級 | 職員からの信頼が厚く、地方自治及び市政方針についてよく理解し、課等の業務についての知識や経験を有していること。また、指導力、折衝調整力、企画力及び協調関係を構築できる能力を有し、リーダー的な立場で複雑かつ困難な非定形業務を遂行できるとともに、下級職員へ助言・支援をし、組織の目標達成に貢献できる者 | 主査支援員、主査保育士、主査教諭 |
一般職能 | 2級 | 実務経験や幅広い分野での知識及び担当業務での深い知識を有していること。また、複雑かつ困難な定形業務を行うことができるとともに、日常の定型業務について判断力、折衝調整力及び企画力を有し、その業務に当たることができ、率先して他の職員と協力し所属部門の目標達成に貢献できる者 | 主任支援員、主任保育士、主任教諭 |
1級 | 担当業務に関する十分な専門的知識を有していること。また、やや複雑な非定形業務を行うことができるとともに、日常の定型業務について判断力及び折衝力をもってその業務に当たることができ、正確かつ迅速に処理できる者 | 支援員、保育士、教諭 |
別表第2(第5条関係)
級別資格基準表
ア 行政職給料表(一)級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||
正規の試験 | 大学卒程度 | 大学卒 | 3 | 6 | 3 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
0 | 3 | 9 | 12 | ||||||
短大卒程度 | 短大卒 | 6 | 6 | 3 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 6 | 12 | 15 | ||||||
高校卒程度 | 高校卒 | 8 | 6 | 3 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 8 | 14 | 17 | ||||||
その他 | 中学卒 | 9 | 6 | 3 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
3 | 12 | 18 | 21 |
イ 医療職給料表級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
保健師 看護師 栄養士 歯科衛生士 助産師 | 大学卒 | 3 | 6 | 3 | |
0 | 3 | 9 | 12 | ||
短大卒 | 6 | 6 | 3 | ||
0 | 6 | 12 | 15 |
ウ 福祉職給料表級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
支援員 | 大学卒 | 3 | 6 | 3 | |
0 | 3 | 9 | 12 | ||
短大卒 | 6 | 6 | 3 | ||
0 | 6 | 12 | 15 | ||
保育士 幼稚園教諭 | 短大卒 | 6 | 6 | 3 | |
0 | 6 | 12 | 15 |
別表第3(第6条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 1 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
2 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
4 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
5 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
6 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 1 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
2 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
備考
この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第7条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | ||
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 | |
その他の期間 | 80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下) | ||
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 | |
その他の期間 | 80/100以下 | ||
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | ||
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 | |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下) | ||
その他の期間 | 25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は50/100以下) |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で市長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を市長が別に定める。
別表第5(第8条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について、市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第12条関係)
初任給基準表
ア 行政職給料表(一)初任給基準表
試験又は職種 | 学歴 | 初任給 | |
正規の試験 | 大学卒程度 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒程度 | 短大卒 | 1級15号給 | |
高校卒程度 | 高校卒 | 1級5号給 |
イ 医療職給料表初任給基準表
職種 | 学歴 | 初任給 |
保健師 | 大学卒 | 1級17号給 |
助産師 | 大学卒 | 1級17号給 |
看護師 | 短大3卒 | 1級9号給 |
栄養士 | 大学卒 | 1級13号給 |
短大卒 | 1級5号給 | |
歯科衛生士 | 短大卒 | 1級5号給 |
ウ 福祉職給料表初任給基準表
職種 | 学歴 | 初任給 |
支援員 | 大学卒 | 1級21号給 |
短大卒 | 1級11号給 | |
保育士 | 短大卒 | 1級11号給 |
幼稚園教諭 | 短大卒 | 1級11号給 |
別表第7(第23条関係)
昇格時号給対応表
ア 行政職給料表(一)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 32 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 32 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 32 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 32 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 33 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 33 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 33 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 33 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 34 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 34 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 34 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 34 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 35 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 35 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 35 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 35 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 36 |
78 | 32 | 50 | 50 | 69 | 51 | 36 |
79 | 32 | 50 | 51 | 69 | 51 | 36 |
80 | 32 | 50 | 51 | 70 | 52 | 36 |
81 | 33 | 50 | 51 | 70 | 52 | 37 |
82 | 33 | 50 | 52 | 71 | 53 | 37 |
83 | 33 | 51 | 52 | 71 | 53 | 37 |
84 | 34 | 51 | 52 | 72 | 53 | 37 |
85 | 34 | 51 | 53 | 72 | 53 | 38 |
86 | 34 | 51 | 53 | 73 | 54 | 38 |
87 | 35 | 51 | 53 | 73 | 54 | 38 |
88 | 35 | 52 | 53 | 74 | 54 | 38 |
89 | 35 | 52 | 54 | 74 | 54 | 39 |
90 | 36 | 52 | 54 | 75 | 55 | 39 |
91 | 36 | 52 | 54 | 75 | 55 | 39 |
92 | 36 | 52 | 54 | 76 | 55 | 39 |
93 | 37 | 53 | 55 | 76 | 55 | 40 |
94 | 53 | 55 | 76 | 56 | 40 | |
95 | 53 | 55 | 77 | 56 | 40 | |
96 | 53 | 55 | 77 | 56 | 40 | |
97 | 53 | 55 | 77 | 56 | 41 | |
98 | 54 | 55 | 78 | 57 | 41 | |
99 | 54 | 55 | 78 | 57 | 41 | |
100 | 54 | 56 | 78 | 57 | 41 | |
101 | 54 | 56 | 79 | 57 | 42 | |
102 | 54 | 56 | 79 | 58 | 42 | |
103 | 55 | 56 | 79 | 58 | 42 | |
104 | 55 | 56 | 80 | 58 | 42 | |
105 | 55 | 56 | 80 | 58 | 43 | |
106 | 55 | 56 | 80 | 59 | 43 | |
107 | 55 | 57 | 81 | 59 | 43 | |
108 | 56 | 57 | 81 | 59 | 43 | |
109 | 56 | 57 | 81 | 59 | ||
110 | 56 | 57 | 82 | |||
111 | 56 | 57 | 82 | |||
112 | 56 | 57 | 82 | |||
113 | 56 | 57 | 83 | |||
114 | 56 | |||||
115 | 56 | |||||
116 | 56 | |||||
117 | 57 | |||||
118 | 57 | |||||
119 | 57 | |||||
120 | 57 | |||||
121 | 57 | |||||
122 | 57 | |||||
123 | 57 | |||||
124 | 57 | |||||
125 | 57 |
イ 医療職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 |
15 | 1 | 1 | 3 |
16 | 1 | 1 | 4 |
17 | 1 | 1 | 5 |
18 | 2 | 1 | 6 |
19 | 3 | 1 | 7 |
20 | 4 | 1 | 8 |
21 | 5 | 1 | 9 |
22 | 6 | 1 | 10 |
23 | 7 | 1 | 11 |
24 | 8 | 1 | 12 |
25 | 9 | 1 | 13 |
26 | 10 | 2 | 14 |
27 | 11 | 3 | 15 |
28 | 12 | 4 | 16 |
29 | 13 | 5 | 17 |
30 | 14 | 6 | 18 |
31 | 15 | 7 | 19 |
32 | 16 | 8 | 20 |
33 | 17 | 9 | 21 |
34 | 18 | 10 | 22 |
35 | 19 | 11 | 23 |
36 | 20 | 12 | 24 |
37 | 21 | 13 | 25 |
38 | 22 | 14 | 26 |
39 | 23 | 15 | 27 |
40 | 24 | 16 | 28 |
41 | 25 | 17 | 29 |
42 | 26 | 18 | 30 |
43 | 27 | 19 | 31 |
44 | 28 | 20 | 32 |
45 | 29 | 21 | 33 |
46 | 30 | 22 | 34 |
47 | 31 | 23 | 35 |
48 | 32 | 24 | 36 |
49 | 33 | 25 | 37 |
50 | 34 | 26 | 38 |
51 | 35 | 27 | 39 |
52 | 36 | 28 | 40 |
53 | 37 | 29 | 41 |
54 | 38 | 30 | 42 |
55 | 39 | 31 | 43 |
56 | 40 | 32 | 44 |
57 | 41 | 33 | 45 |
58 | 41 | 34 | 46 |
59 | 42 | 35 | 47 |
60 | 42 | 36 | 48 |
61 | 43 | 37 | 49 |
62 | 43 | 38 | 50 |
63 | 44 | 39 | 51 |
64 | 44 | 40 | 52 |
65 | 45 | 41 | 53 |
66 | 46 | 42 | 54 |
67 | 47 | 43 | 55 |
68 | 48 | 44 | 56 |
69 | 49 | 45 | 57 |
70 | 50 | 46 | 58 |
71 | 51 | 47 | 59 |
72 | 52 | 48 | 60 |
73 | 53 | 49 | 61 |
74 | 54 | 50 | 62 |
75 | 55 | 51 | 63 |
76 | 56 | 52 | 64 |
77 | 57 | 53 | 65 |
78 | 58 | 54 | 66 |
79 | 59 | 55 | 67 |
80 | 60 | 56 | 68 |
81 | 61 | 57 | 69 |
82 | 62 | 58 | 70 |
83 | 63 | 59 | 71 |
84 | 64 | 60 | 72 |
85 | 65 | 61 | 73 |
86 | 65 | 62 | 74 |
87 | 66 | 63 | 75 |
88 | 66 | 64 | 76 |
89 | 67 | 65 | 77 |
90 | 66 | 78 | |
91 | 67 | 79 | |
92 | 68 | 80 | |
93 | 69 | 81 | |
94 | 70 | 82 | |
95 | 71 | 83 | |
96 | 72 | 84 | |
97 | 73 | 85 | |
98 | 74 | 85 | |
99 | 75 | 86 | |
100 | 76 | 86 | |
101 | 77 | 87 | |
102 | 78 | 87 | |
103 | 79 | 88 | |
104 | 80 | 88 | |
105 | 81 | 89 | |
106 | 81 | 90 | |
107 | 81 | 91 | |
108 | 82 | 92 | |
109 | 82 | 92 | |
110 | 82 | 92 | |
111 | 83 | 93 | |
112 | 83 | 93 | |
113 | 83 | 93 | |
114 | 84 | 94 | |
115 | 84 | 94 | |
116 | 84 | 94 | |
117 | 85 | 95 | |
118 | 85 | 95 | |
119 | 85 | 95 | |
120 | 85 | 96 | |
121 | 86 | 96 | |
122 | 86 | 96 | |
123 | 86 | 97 | |
124 | 86 | 97 | |
125 | 87 | 97 | |
126 | 87 | ||
127 | 87 | ||
128 | 87 | ||
129 | 88 |
ウ 福祉職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 2 |
11 | 1 | 1 | 3 |
12 | 1 | 1 | 4 |
13 | 1 | 1 | 5 |
14 | 1 | 1 | 6 |
15 | 1 | 1 | 7 |
16 | 1 | 1 | 8 |
17 | 1 | 1 | 9 |
18 | 1 | 1 | 10 |
19 | 1 | 1 | 11 |
20 | 1 | 1 | 12 |
21 | 1 | 1 | 13 |
22 | 1 | 1 | 14 |
23 | 1 | 1 | 15 |
24 | 1 | 1 | 16 |
25 | 1 | 1 | 17 |
26 | 2 | 2 | 18 |
27 | 3 | 3 | 19 |
28 | 4 | 4 | 20 |
29 | 5 | 5 | 21 |
30 | 6 | 6 | 22 |
31 | 7 | 7 | 23 |
32 | 8 | 8 | 24 |
33 | 9 | 9 | 25 |
34 | 10 | 10 | 26 |
35 | 11 | 11 | 27 |
36 | 12 | 12 | 28 |
37 | 13 | 13 | 29 |
38 | 14 | 14 | 30 |
39 | 15 | 15 | 31 |
40 | 16 | 16 | 32 |
41 | 17 | 17 | 33 |
42 | 17 | 18 | 33 |
43 | 18 | 19 | 34 |
44 | 18 | 20 | 34 |
45 | 19 | 21 | 35 |
46 | 19 | 22 | 35 |
47 | 20 | 23 | 36 |
48 | 20 | 24 | 36 |
49 | 21 | 25 | 37 |
50 | 21 | 26 | 37 |
51 | 22 | 27 | 38 |
52 | 22 | 28 | 38 |
53 | 23 | 29 | 39 |
54 | 23 | 30 | 39 |
55 | 24 | 31 | 40 |
56 | 24 | 32 | 40 |
57 | 25 | 33 | 41 |
58 | 26 | 34 | 41 |
59 | 27 | 35 | 41 |
60 | 28 | 36 | 42 |
61 | 29 | 37 | 42 |
62 | 29 | 38 | 42 |
63 | 30 | 39 | 43 |
64 | 30 | 40 | 43 |
65 | 31 | 41 | 43 |
66 | 31 | 42 | 44 |
67 | 32 | 43 | 44 |
68 | 32 | 44 | 44 |
69 | 33 | 45 | 45 |
70 | 33 | 46 | 45 |
71 | 34 | 47 | 45 |
72 | 34 | 48 | 45 |
73 | 35 | 49 | 46 |
74 | 35 | 50 | 46 |
75 | 36 | 51 | 46 |
76 | 36 | 52 | 46 |
77 | 37 | 53 | 46 |
78 | 37 | 54 | 46 |
79 | 38 | 55 | 46 |
80 | 38 | 56 | 47 |
81 | 39 | 57 | 47 |
82 | 39 | 57 | 47 |
83 | 40 | 57 | 47 |
84 | 40 | 58 | 47 |
85 | 41 | 58 | 47 |
86 | 42 | 58 | 47 |
87 | 43 | 59 | 48 |
88 | 44 | 59 | 48 |
89 | 45 | 59 | 48 |
90 | 45 | 60 | 48 |
91 | 46 | 60 | 48 |
92 | 46 | 60 | 48 |
93 | 47 | 61 | 48 |
94 | 47 | 61 | |
95 | 48 | 62 | |
96 | 48 | 62 | |
97 | 49 | 63 | |
98 | 49 | 63 | |
99 | 49 | 64 | |
100 | 50 | 64 | |
101 | 50 | 65 | |
102 | 66 | ||
103 | 67 | ||
104 | 68 | ||
105 | 68 | ||
106 | 68 | ||
107 | 68 | ||
108 | 68 | ||
109 | 68 | ||
110 | 68 | ||
111 | 68 | ||
112 | 68 | ||
113 | 68 | ||
114 | 68 | ||
115 | 68 | ||
116 | 68 | ||
117 | 68 | ||
118 | 68 | ||
119 | 68 | ||
120 | 68 | ||
121 | 68 |
別表第7の2(第37条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | S | A | B | C | D |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4(行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上である職員にあっては、3) | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考
別表第8(第44条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
派遣職員の派遣の期間 | |
勤務時間条例第11条に規定する介護休暇の期間 | |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
法第28条第2項第1号及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条(国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)により準用する場合を含む。)の規定による休職(公務上の負傷又は疾病によるものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下) |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
育児休業法第2条の規定による育児休業の期間 | 100/100以下 |
備考
派遣職員及び退職派遣者に関するこの表の適用については、派遣先の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。