○可児市職員の旅費に関する条例

昭和36年4月1日

条例第9号

目次

第1章 総則(第1条―第11条の2)

第2章 内国旅行の旅費(第12条―第23条)

第3章 外国旅行の旅費(第23条の2―第23条の8)

第4章 雑則(第24条―第27条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員に対し支給する旅費に関し、その基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに、市費の適正な支出を図るものとする。

2 市が職員に対し、支給する旅費に関しては、法令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 出張 職員が公務のため一時在勤公署を離れて旅行することをいう。

(3) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに付属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(6) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地域に旅行することをいう。

(7) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(8) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において、「何級の職務」という場合には、可児市職員の給与支給に関する条例第3条第1項に規定する行政職給料表(一)による当該級の職務及び行政職給料表(一)の適用を受けないものについては、規則で定めるこれに相当する職務をいうものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員については、行政職給料表(一)2級以下の職務にある者として、取り扱うものとする。

3 この条例において「在勤地」という場合には、在勤公署から8キロメートル以内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げるものに対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に、退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族が、その死亡の日の翌日から3箇月以内にその居住地を出発して、帰住(生活の根拠地となる地に旅行することをいう。以下同じ。)したときは、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が本市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人等として旅行した場合には、その者に対し、実費弁償として旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が、その出発前に次条第3項の規定による旅行命令又は前項の規定による旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消を含む。以下同じ。)又は死亡した場合において、当該旅行のため、既に支出した金額があるときは、当該金額のうち、その者の損失となった金額で、市の規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市の規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通知による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら、又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令及び旅費精算書(以下「旅行命令書」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、これに提示する時間的余裕がない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は口頭により、旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令書等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令書の記載事項及び様式は、市の規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行したのち、できるだけ、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度に対する旅費のみを支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ、旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ、1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、路程100キロメートル以上の旅行について、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第6条の2 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当、扶養親族移転料、旅行雑費、死亡手当、日額旅費及び月額旅費とする。

2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

3 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

5 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

6 死亡手当は、職員が外国旅行中第3条第2項第2号に該当する場合において、定額を支給する。

7 日額旅費は、前条の普通旅費に代えて支給する。

8 月額旅費は、前条の普通旅費及び前項の日額旅費に代えて支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により、旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費の支給を受けようとする旅行者でその請求をしようとするものは、旅行命令書に必要な書類を添えて、当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令権者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかったものは、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の全額の支給を受けることができない。

2 前項に規定する必要な添付書類の種類及び記載事項は、規則で定める。

(証人等の旅費)

第11条の2 第3条第4項の規定により証人等に支給する旅費は、他の法令又は条例の別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる者に対し、次の各号のいずれかに該当する場合は、2級以下の職務にある者の例により旅行命令権者が市長と協議して定める旅費とする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下この条において「法」という。)第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項の規定により議会の請求により出頭した選挙人その他の関係人

(3) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者

(4) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、議会又は委員会の要求に応じ出頭した参考人

(5) 法第199条第8項の規定により監査委員の要求に応じ出頭した者

(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者

(7) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(8) 前各号に該当する者を除くほか、公務の遂行を補助するため、本市の機関の依頼又は要求に応じ旅行した者又は市費を支弁して旅行させる必要があると認める者

2 用務の内容、支給を受ける者の学識経験その他特別の事情により前項に規定する旅費により難い場合には、旅行命令権者が市長と協議して定める旅費とすることができる。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃等とする。

(1) 乗車に要する普通旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)

(2) 職員が、運賃のほかに料金が必要となる新幹線及び特急列車、急行列車等を運行する路線による旅行をする場合には、前号に規定する運賃のほか市の規則で定める区分に応じたその利用料金(座席指定料金を含む。)

(船賃)

第13条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行にあっては、次に規定する運賃

 市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)については、中級(運賃の等級を2階級に区分する船舶にあっては、上級)の運賃

 7級以下の職務にある者については、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(4) 市長等が第2号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか特別船室料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか座席指定料金

2 前項第1号の規定に該当する場合においては、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、同号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第16条 日当の額は、別表第1の定額による。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第18条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費に要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合にかぎり、支給する。

(移転料)

第18条の2 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第1の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第18条の3 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第18条の4 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超えるごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃又は船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第18条の2第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号イからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(日額旅費及び月額旅費)

第19条 日額旅費及び月額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、市の規則で定める。

2 日額旅費の額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる普通旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。

3 月額旅費の額は、4,500円を超えることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第20条 在勤地内における旅行については、市の規則で定める額により日額旅費又は月額旅費に限り支給する。

2 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に鉄道賃又は車賃を要する場合で、その実費額が前項により支給される日額旅費を超える場合には、その超える部分の全額に相当する額の鉄道賃又は車賃を支給する。

(在勤地以外の同一地域内の旅行の旅費)

第21条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。

(退職者等の旅費)

第22条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3箇月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第23条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、当該職員が死亡した日における遺族1人ごとにその帰住のさいにおける年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額とする。

(1) 12歳以上のものについては、その帰住のさいにおける職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊料及び食卓料の3分の2に相当する額

(2) 12歳未満6歳以上のものについては、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 6歳未満のものについては、その帰住のさいにおける職員相当の日当、宿泊料及び食卓料の3分の1に相当する額

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第23条の2 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第23条の3 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長等については、最上級の運賃

 7級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 市長等が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前各号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃

(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第23条の4 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、市長等については最上級の直近下位の級の運賃、3級以上の職務にある者については、市長等について定める運賃の級の直近下位の級の運賃、2級以下の職務にある者については最下級の運賃

 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、市長等については中級の運賃、7級以下の職務にある者については下級の運賃

 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 市長等が、公務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(航空賃及び車賃)

第23条の5 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長等については、最上級の運賃

 7級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

(3) 市長等が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払った運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第23条の6 日当及び宿泊料の額は、旅行地の区分に応じた別表第2の定額による。

2 第23条の3第5号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行地の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。

3 食卓料の額は、別表第2の定額による。

4 第16条第2項及び第3項第17条第2項並びに第18条第2項の規定は、外国旅行の場合の日当、宿泊料及び食卓料について準用する。

(旅行雑費)

第23条の7 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第23条の8 死亡手当の額は、第3条第2項第2号の規定に該当する場合には死亡地の区分に応じた別表第2の定額による。

2 職員が第3条第2項第2号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず当該職員の所属庁(所属の長の在勤庁をいう。以下同じ。)所在地を旧在勤地とみなして第23条第1項の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第23条第2項の規定は、第3条第2項第2号の規定に該当する場合において第1項又は第2項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第24条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他この条例又は旅費に関する他の条例による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えて旅費を支給することとなる部分の旅費について、旅費の全部又は一部を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第25条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条に該当する事由がある場合においては、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(臨時的任用職員の旅費)

第26条 常勤職員のうち臨時的任用職員の旅費については、市の規則で定めるところにより支給するものとする。

(実施規則)

第27条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、市の規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 可児町職員の旅費に関する条例(昭和30年可児町条例第16号)は、廃止する。

3 この条例の規定は、条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和38年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定は、条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和38年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。

(昭和45年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第7号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 改正後の可児町職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)について適用し、同日前に完了した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第15条第1項の規定ならびに別表の規定は、施行日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第1号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の可児町職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第15条第1項の規定並びに別表の規定は、施行日以後に出発する施行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の可児町職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の適用の日(以下「適用日」という。)以後に完了する旅行について適用し、適用日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第12条第2項の規定、第15条第1項の規定及び別表の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、適用日以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 新条例付則第4項の規定は、適用日以後に出発する旅行から適用し、適用日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第4号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第13号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第23号)

1 この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

2 改正後の可児市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、市の規則で定める日から施行する。ただし、第8条第5項の改正規定、第15条及び第17条の改正規定、第19条に1項を加える改正規定、第20条第2項の改正規定、第23条の次に1条を加える改正規定、付則に2項を加える改正規定並びに付則第11項の規定、付則第13項の規定(第2条第2項の改正規定、第10条の改正規定中職務の等級に係る部分、第11条の2第1項、第12条第1項第1号及び第4号の改正規定、第13条第1項の改正規定中等級に係る部分、第23条の4第1号及び第3号、付則第4項、別表第1及び別表第2の改正規定を除く。)及び付則第14項の規定は、昭和61年1月1日から、第20条第1項の改正規定は同年4月1日から、第11条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(昭和60年規則第27号で昭和60年12月23日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の可児市職員の給与支給に関する条例(以下付則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)、可児町職員の給与支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年可児町条例第46号)、可児市職員の旅費に関する条例(昭和36年可児町条例第9号)及び可児市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和57年可児市条例第23号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(可児市職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

14 前項の規定による改正後の可児市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の可児市職員の旅費に関する条例第15条第1項及び別表第1の規定は、平成4年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年条例第20号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第27号で平成4年8月14日から施行)

(平成6年条例第6号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第12条及び別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年条例第4号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の可児市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年条例第5号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の可児市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の可児市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(可児市職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

14 前項の規定による改正後の可児市職員の旅費に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年条例第47号)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の第6条第6項の規定は、施行日以後の旅行に係る日当について適用し、施行日前の旅行に係る日当については、なお従前の例による。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中に限り、第1条から第5条までの規定による廃止又は改正前の各条例の規定(可児市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1中期日前投票所の投票立会人に係る報酬額の部分を除く。)は、施行日以後も、なおその効力を有する。

(平成28年条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第23号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第1条中第26条の改正規定及び第2条中第26条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(可児市職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の可児市職員の旅費に関する条例の規定を適用する。

(令和6年条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1 内国旅行の旅費(第16条、第17条、第18条、第18条の2、第18条の3関係)

1 日当、宿泊料及び食卓料

区分

市長等

7級以下3級以上の職務にある者

2級以下の職務にある者

日当(1日につき)

2,600円

2,200円

1,800円

宿泊料(1夜につき)

13,100

11,000

11,000

食卓料(1夜につき)

2,600

2,200

1,800

2 移転料

区分

市長等

7級以下3級以上の職務にある者

2級以下の職務にある者

鉄道50キロメートル未満

126,000円

107,000円

93,000円

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

144,000

123,000

107,000

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

178,000

152,000

132,000

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

220,000

187,000

163,000

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

292,000

248,000

216,000

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

306,000

261,000

227,000

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

328,000

279,000

243,000

鉄道2,000キロメートル以上

381,000

324,000

282,000

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

別表第2 外国旅行の旅費(第23条の6、第23条の8関係)

1 日当、宿泊料及び食卓料

区分

市長等

7級以下3級以上の職務にある者

2級以下の職務にある者

日当(1日につき)

指定都市

7,200円

6,200円

5,300円

甲地方

6,200

5,200

4,400

乙地方

5,000

4,200

3,600

丙地方

4,500

3,800

3,200

宿泊料(1夜につき)

指定都市

22,500

19,300

16,100

甲地方

18,800

16,100

13,400

乙地方

15,100

12,900

10,800

丙地方

13,500

11,600

9,700

食卓料(1夜につき)

6,700

5,800

4,800

備考

1 指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方の区分については、国家公務員等の旅費に関する法律の規定の例による。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の 旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

2 死亡手当

区分

市長等

7級の職務にある者

6級以下3級以上の職務にある者

2級以下の職務にある者

死亡手当

520,000円

490,000円

460,000円

400,000円

可児市職員の旅費に関する条例

昭和36年4月1日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和36年4月1日 条例第9号
昭和38年3月27日 条例第3号
昭和38年7月5日 条例第15号
昭和40年6月15日 条例第4号
昭和42年7月1日 条例第1号
昭和44年6月18日 条例第4号
昭和45年7月1日 条例第8号
昭和48年3月27日 条例第7号
昭和49年3月25日 条例第11号
昭和51年3月25日 条例第1号
昭和54年7月3日 条例第18号
昭和56年12月28日 条例第51号
昭和57年3月25日 条例第4号
昭和59年3月30日 条例第13号
昭和59年6月30日 条例第23号
昭和60年3月30日 条例第4号
昭和60年12月21日 条例第17号
平成2年3月24日 条例第7号
平成3年12月25日 条例第32号
平成4年6月25日 条例第20号
平成6年3月28日 条例第6号
平成11年3月25日 条例第4号
平成12年3月24日 条例第5号
平成13年3月26日 条例第8号
平成18年3月23日 条例第6号
平成18年12月22日 条例第47号
平成19年3月22日 条例第6号
平成22年3月23日 条例第2号
平成25年3月25日 条例第4号
平成27年3月23日 条例第2号
平成28年12月22日 条例第37号
令和元年9月30日 条例第23号
令和4年12月20日 条例第33号
令和6年3月22日 条例第4号