○可児市職員の旅費に関する条例施行規則

昭和36年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、可児市職員の旅費に関する条例(昭和36年可児町条例第9号。以下「条例」という。)に基づき公務のため旅行する職員に対し、支給する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政職給料表に相当する職務の級)

第1条の2 条例第2条第2項に規定する規則で定めるこれに相当する職務は、別表第1に規定する職務とする。

(旅費取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた移転料の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費そう失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は現にそう失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符額で当該旅行について購入したもの(以下「切符額」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部をそう失した場合には、そのそう失した時以後の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部をそう失した場合には、前号に規定する額から、そう失を免れた旅費額(切符額については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令書の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第4項に規定する旅行命令書の記載事項及び様式は、別表第2及び別表第2の2による。ただし、旅費を要しない市内旅行命令については、口頭により行うことができる。

(路程の計算)

第5条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 市長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、当該陸路の路程の計算について信頼するものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前5項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明できる書類を提出しなければならない。

(添付書類の種類記載事項)

第7条 条例第11条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第3に掲げる書類とする。

(利用料金の区分)

第8条 条例第12条第2号に規定する利用料金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる料金とする。

(1) 新幹線及び特急列車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上のもの 特急料金及び座席指定料金

(2) 市長、副市長及び教育長が前号に規定する区分により旅行する場合で公務上特に必要と認められるもの 特急料金及び特別車両料金

(3) 急行列車を運行する路線による旅行で片道50キロメートル以上のもの 急行料金及び座席指定料金

(日額旅費)

第9条 条例第19条の規定による旅行者に対し支給する日額旅費の額、支給条件及び支給の方法は、別表第4に掲げるところによる。

2 条例第19条の規定による日額旅費の支給を受ける職員の範囲は、長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のために旅行する職員のなかから市長が指定する者とする。

3 日額旅費を支給する旅行において要する鉄道賃等は、条例第7条の規定に準ずる。

第9条の2 前条の規定により日額旅費を支給する場合においてその旅行が、次の各号に該当する場合には、前条の規定にかかわらず、当該各号の定めるところにより支給する。

(1) 特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃(以下本条において「運賃」という。)を必要とする場合には、同条の規定により支給されるべき日額旅費に次に掲げる額を加算した額を支給する。

 日帰りの場合

最低運賃の実費額が当該旅行において支給される日額の2分の1に相当する額を超える場合は、その超える額

 宿泊する場合

最低運賃の実費額が、別表第4に掲げる旅行の区分に応じて日帰りの場合に在勤地と用務地間の距離又は所要時間に応じて支給される日額の2分の1に相当する額を超える場合は、その超える額

(2) 公用の船、車等を利用し、又は乗車券等の交付を受ける等により交通機関を無料で利用した場合には、同条の規定により、支給されるべき日額旅費の額から、次に掲げる額を控除した額を支給する。

 日帰りの場合

当該旅行について支給される日額の2分の1に相当する額

 宿泊する場合

別表第4に掲げる旅行の区分に応じて日帰りの場合に在勤地と用務地間の距離又は所要時間に応じて支給される日額の2分の1に相当する額

(3) 天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合は、日額旅費にかえて、条例第6条に定める宿泊料を支給する。

第9条の3 次の各号に掲げる場合の旅費は、条例第6条に定めるところにより支給する。

(1) 日額旅費の支給を受ける者が、宿泊を要する場合において、用務地に到着した日まで、及び用務の終了後、その地を出発した日から帰庁の日までの旅費

(2) 日額旅費の支給を受ける者が、一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁する場合又は見学等のため一時他の地に旅行する場合の旅費。ただし、帰着の日の日当を除く。

(月額旅費)

第9条の4 条例第19条の規定による月額旅費を支給する職員の範囲は、次に掲げる職員で1月のうち10日を超える日数を旅行する者のなかから市長が指定するものとする。

(1) 調査、測量、建設営繕工事及び巡察等に従事する者

(2) 税の賦課、徴収、調査及び一部負担金の滞納整理等に従事する者

(3) 予防接種等保健衛生に従事する者

(4) 獣医師、人口授精師の職にある者

(5) 高齢者、身体障害者等の介護に従事する者

(6) 出先と本庁の連絡用務に従事する者

(7) 文書等の配布の用務に従事する者

(8) 前7号に掲げるもののほか、その職務の性質上在勤庁を離れた業務に従事することを常とする者

2 月額旅費の額は3,000円とする。

3 月額旅費の支給の対象期間は、月の初日から末日までとする。ただし、当該旅行がその職務において月の途中から始まる旅行については、この限りでない。

第10条 条例第20条第1項に規定する「市の規則で定める額」は第9条の日額旅費についての規定を準用する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 可児町職員の旅費支給規則(昭和32年可児町規則第4号)は、廃止する。

3 この規則の規定は、規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和38年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和42年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日以後の旅行から適用する。

(昭和49年規則第12号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の可児町職員の旅費支給規則の規定はこの規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の可児町職員の旅費支給規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(月額旅費等の内払)

2 職員が、改正前の可児町職員の旅費支給規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた月額旅費及び在勤地内旅行の旅費(以下「月額旅費等」という。)は、改正後の可児町職員の旅費支給規則の規定による月額旅費等の内払とみなす。

(昭和54年規則第7号)

この規則は、昭和54年7月1日から施行し、同日以後出発する旅行から適用する。

(昭和57年規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第37号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の可児市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、昭和59年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の可児市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年規則第12号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年規則第11号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第7号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第29号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第1条の2関係)

区分

医療職給料表

福祉職給料表

行政職給料表2級に相当する職務の級

2級

2級

行政職給料表3級に相当する職務の級

3級

3級

画像

画像

別表第3

第8条第1項に規定する添付すべき書類

1 条例第13条第1項第3号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明することができる書類

2 条例第14条に規定する航空賃

その支払を証明できる書類

3 条例第15条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明できる書類

4 条例第16条第2項の規定による宿泊の場合における日当又は第17条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

5 条例第18条に規定する食卓料

その支払を証明できる書類

5の2 条例第18条の2に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか、第3項の規定に該当する場合にはその期間延長の許可書

5の3 条例第18条の4に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること並びに年齢及び移転を証明する書類

6 条例第21条第1項第2号に規定する鉄道賃、船賃又は車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明することができる書類

7 条例第22条に規定する旅費

旅行中に退職等となったこと退職等の事由、退職等を知った日にいた地、及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

8 条例第23条第3項に規定する旅費

職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類

9 条例第3条第6項による旅費

交通機関の事故により旅費額をそう失したこと及びそう失額を証明する書類

10 条例第3条第5項による旅費

損失額を証明する書類

11 条例第22条第1項による旅費

職員の死亡地及び遺族であることを証明する書類

12 条例第23条の3第1号若しくは第2号に規定する運賃、条例第23条の4第1号若しくは第2号に規定する運賃又は条例第23条の5に規定する運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る書類

13 条例第23条の7に規定する旅費

その支払を証明するに足る書類

14 外国旅行の旅費

前各項に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊地名及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記

別表第4

研修講習等日額旅費

(1) 日帰りの場合

区分

金額

旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引続き5時間以上8時間未満の場合

850

旅行が行程16キロメートル以上又は引続き8時間以上の場合

1,700

(2) 宿泊を要する場合

区分

金額

公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

研修用に設立された宿泊施設に宿泊する場合

宿泊料を徴しない場合

2,500

宿泊料を徴する場合

4,500

その他の宿泊施設に宿泊する場合

宿泊料を徴しない場合

2,500

宿泊料を徴する場合

5,500

下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

4,000

旅館に宿泊する場合(旅館業法第2条第2項及び第3項の旅館業の用に供する宿泊施設に宿泊する場合)

30日未満

9,900

30日以上60日未満

8,500

60日以上

7,500

可児市職員の旅費に関する条例施行規則

昭和36年4月1日 規則第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和36年4月1日 規則第5号
昭和38年6月15日 規則第4号
昭和42年8月1日 規則第12号
昭和45年8月15日 規則第11号
昭和49年3月28日 規則第12号
昭和51年4月1日 規則第3号
昭和53年7月3日 規則第9号
昭和54年7月10日 規則第7号
昭和57年4月1日 規則第2号
昭和59年9月21日 規則第37号
昭和60年3月30日 規則第8号
昭和60年12月26日 規則第32号
昭和62年4月1日 規則第12号
平成2年4月1日 規則第11号
平成3年4月1日 規則第7号
平成6年3月28日 規則第3号
平成12年3月24日 規則第10号
平成12年12月26日 規則第29号
平成18年3月27日 規則第12号
平成19年12月28日 規則第41号
平成22年3月29日 規則第15号
平成29年9月1日 規則第29号
平成30年3月30日 規則第8号