○可児市社会教育委員条例
昭和50年10月20日
条例第26号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定により本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
第2条 委員の定数は、14人とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員は前任者の残任期間とする。
第4条 委員が欠けたときは、遅滞なく補充しなければならない。
第5条 委員の会議(以下「委員会」という。)の招集は、必要に応じて市長が行う。ただし、委員定数の4分の1以上のものから会議に付すべき事件を示して、委員会の招集の請求があるときは、市長は、これを招集しなければならない。
第6条 前条に定めるもののほか、会議に関する事項は、委員会でこれを定める。
第7条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則でこれを定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年条例第76号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年条例第4号)抄
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(平成11年条例第31号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。