○可児市立図書館設置条例
昭和53年3月28日
条例第11号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)の精神に基づき、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリェーション等に資することを目的として、可児市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
可児市立図書館 | 可児市広見570番地5 |
2 図書館に分館を置き、その名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
可児市立カニミライブ図書館 | 可児市下恵土5750番地 |
可児市立図書館帷子分館 | 可児市東帷子1011番地 |
可児市立図書館桜ケ丘分館 | 可児市皐ケ丘六丁目1番地1 |
(職員)
第3条 図書館に、館長及び司書、司書補その他の職員を置く。
(入館の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 感染症疾患があると認められる者
(2) めいていしている者
(3) 館内の秩序を乱し、又は騒がしい行為等により他人に迷惑を及ぼすおそれのある者
(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、図書館の管理上必要な指示に従わない者
(損害賠償)
第5条 市長は、図書の閲覧又は貸出しを受けた者が、当該図書を故意又は過失により亡失し、又は著しく汚損した場合は、その損害を賠償させることができる。
(図書館協議会)
第6条 図書館に図書館協議会を置く。
2 図書館協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は10人以内とする。
3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この条例は、教育委員会が規則で定める日から施行する。
(昭和53年教委規則第4号で昭和53年5月10日から施行)
付則(昭和57年条例第4号)抄
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(平成14年条例第39号)
この条例は、平成15年2月22日から施行する。
附則(平成23年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第27号)
この条例は、令和5年11月23日から施行する。