○可児郷土歴史館条例

昭和48年3月27日

条例第9号

(設置)

第1条 可児市は、歴史上又は芸術上重要な文化財を収集、保存し一般に公開してその教養を高め、愛郷心をかん養するとともに芸術及び文化の向上に寄与するため郷土歴史館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 郷土歴史館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 可児郷土歴史館

位置 可児市久々利1644番地1

(職員)

第3条 可児郷土歴史館(以下「歴史館」という。)に館長及び必要な職員を置く。

(運営協議会)

第4条 歴史館の運営の適正を図るため可児郷土歴史館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会の組織)

第5条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 協議会に会長をおき、委員のうちから互選する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはあらかじめ会長の指定した委員がその職務を代理する。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(入館料)

第7条 歴史館に入館しようとする者は、入館の際に別表に定める入館料を納付しなければならない。ただし、乳幼児、小学生、中学生及び高校生に係る入館料は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、入館料を減免し、又は割引することができる。

(受託物に関する責任)

第8条 受託物が天災その他不可抗力により損傷し、又は滅失したときは、市長は、その責めを負わない。

(損害の賠償)

第9条 歴史館に入館した者は、歴史館の施設、備品又は資料をき損し、又は滅失したときは、その損害を市に賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第4号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 この条例による改正後の各条例の規定(可児市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第8条第1項の規定、可児市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第15条第1項の規定、可児市下水道条例第18条第1項の規定、可児市水道事業給水条例第24条、別表第2及び別表第3の規定並びに可児市自家用工業用水道事業の供給等に関する条例第16条第1項の規定を除く。)は、施行日以後に受理された使用許可申請又は占用許可申請(以下「申請等」という。)に係る使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前に受理された申請等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成11年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第39号)

この条例は、平成15年2月22日から施行する。

(平成15年条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第31号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成29年条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年6月30日から施行する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 この条例による改正後の各条例の規定(可児市個別排水処理施設の帰属、管理移管及び管理に関する条例第17条第1項の規定、可児市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第15条第1項の規定、可児市水道事業給水条例別表第1から別表第3までの規定、可児市自家用工業用水道事業の供給等に関する条例第16条第1項の規定及び可児市下水道条例第18条第1項の規定を除く。)は、施行日以後に受理された使用許可申請又は占用許可申請(以下「申請等」という。)に係る使用料、入館料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前に受理された申請等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

区分

単位

金額

入館料(1人1回につき)

個人

210円

団体(20人以上)

150円

共通入館料(1人1回につき)

個人

310円

備考 共通入館料とは、歴史館のほか、可児市戦国山城ミュージアムの設置及び管理に関する条例(平成17年可児市条例第43号)に規定する戦国山城ミュージアム及び可児市荒川豊蔵資料館の設置及び管理に関する条例(平成25年可児市条例第15号)に規定する荒川豊蔵資料館のうち、いずれかを選択し、入館する場合の入館料をいう。

可児郷土歴史館条例

昭和48年3月27日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年3月27日 条例第9号
昭和57年3月25日 条例第4号
昭和61年3月26日 条例第7号
平成6年3月28日 条例第8号
平成6年12月22日 条例第26号
平成9年3月24日 条例第6号
平成11年6月25日 条例第16号
平成14年12月25日 条例第39号
平成15年3月24日 条例第9号
平成18年6月23日 条例第31号
平成25年6月27日 条例第15号
平成29年12月21日 条例第31号
令和元年6月20日 条例第15号