○可児市陶芸苑の設置及び管理に関する条例

昭和62年3月25日

条例第7号

(設置)

第1条 市民に広く陶芸の普及を図り、もって文化の振興及び社会教育に寄与するため、本市に陶芸苑を設置する。

(名称及び位置)

第2条 陶芸苑の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

可児市陶芸苑

可児市久々利1644番地1

(職員)

第3条 可児市陶芸苑(以下「陶芸苑」という。)に、事務職員その他の必要な職員を置くことができる。

(使用の許可等)

第4条 陶芸苑を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 陶芸苑は、営利を目的とした催し等が行われると認められるときは、これを使用させることができない。

3 市長は、前項に規定する場合のほか、陶芸苑の設備又は器物をき損し、若しくは滅失するおそれがあるとき又は陶芸苑の管理運営上支障があるときは、第1項の許可をしないことができる。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当するときは、その使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則その他の規程に違反したとき。

(2) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(3) 関係職員の指示に従わないとき。

(4) その他陶芸苑の管理運営上、特に必要と認めたとき。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、粘土若しくは素焼きの器又は焼成のための電力若しくはガスを使用する場合は、別に定める実費相当額を使用料として徴収するものとする。

2 前項ただし書に規定する実費相当額は、使用後において納付することができる。

3 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料を減免することができる。

4 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任によらない事由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用者が正当な理由により使用前に使用の取消しを申し出たとき。

(3) 市の都合により使用の許可を取り消したとき。

(損害の弁償)

第7条 使用者は、その責めに帰すべき事由により陶芸苑の設備若しくは器物をき損し、又は滅失したときは、その損害を弁償しなければならない。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、陶芸苑の使用を終えたときは、直ちに陶芸苑を原状に回復しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、消費税法の施行に伴う関係条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成3年可児市条例第43号)の施行する日から施行する。

(平成元年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第43号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 この条例による改正後の各条例の規定(可児市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例第2条第1項ただし書の規定、可児市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第7条第2号及び第14条第4号の規定、可児市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第15条第1項の規定、可児市家畜診療等手数料徴収条例(昭和40年可児町条例第43号)第2条第2号の規定、可児市道路占用料徴収条例第2条第2項の規定、可児市都市公園条例別表の規定、可児市下水道条例第18条第1項及び第25条第2項の規定、可児市都市下水路管理条例第12条第2項の規定並びに可児市水道事業給水条例別表第2及び別表第3の規定を除く。)は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 この条例による改正後の各条例の規定(可児市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第8条第1項の規定、可児市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第15条第1項の規定、可児市下水道条例第18条第1項の規定、可児市水道事業給水条例第24条、別表第2及び別表第3の規定並びに可児市自家用工業用水道事業の供給等に関する条例第16条第1項の規定を除く。)は、施行日以後に受理された使用許可申請又は占用許可申請(以下「申請等」という。)に係る使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前に受理された申請等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成14年条例第39号)

この条例は、平成15年2月22日から施行する。

(平成15年条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 この条例による改正後の各条例の規定(可児市公民館条例第1条第2項の規定、可児市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第8条第1項の規定、可児市個別排水処理施設の帰属、管理移管及び管理に関する条例第17条第1項の規定、可児市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第15条第1項の規定、可児市下水道条例第18条第1項の規定、可児市水道事業給水条例別表第1から別表第3までの規定、可児市自家用工業用水道事業の供給等に関する条例第16条第1項の規定及び可児市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の規定を除く。)は、施行日以後に受理された使用許可申請又は占用許可申請(以下「申請等」という。)に係る使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前に受理された申請等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 この条例による改正後の各条例の規定(可児市個別排水処理施設の帰属、管理移管及び管理に関する条例第17条第1項の規定、可児市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第15条第1項の規定、可児市水道事業給水条例別表第1から別表第3までの規定、可児市自家用工業用水道事業の供給等に関する条例第16条第1項の規定及び可児市下水道条例第18条第1項の規定を除く。)は、施行日以後に受理された使用許可申請又は占用許可申請(以下「申請等」という。)に係る使用料、入館料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前に受理された申請等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

施設

区分

使用料

実習室

1人2時間につき

220円

茶室

1時間につき

440円

備考 使用時間に使用料の計算単位に満たない端数があるときは、それぞれこれを当該使用料の計算単位に切り上げる。

可児市陶芸苑の設置及び管理に関する条例

昭和62年3月25日 条例第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年3月25日 条例第7号
平成元年3月24日 条例第4号
平成元年12月21日 条例第27号
平成2年3月24日 条例第11号
平成3年12月25日 条例第43号
平成9年3月24日 条例第6号
平成14年12月25日 条例第39号
平成15年3月24日 条例第9号
平成25年12月20日 条例第28号
令和元年6月20日 条例第15号