○可児市青少年育成推進員設置要綱
昭和58年4月1日
訓令甲第10号
(設置)
第1条 青少年育成運動の趣旨徹底及び地域における実践活動を推進するため、可児市青少年育成推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(職務)
第2条 推進員は、可児市青少年育成市民会議及びその他の関係団体並びに地域住民と密接な連携を保って、青少年育成運動の普及徹底をはかるとともに、地域の実態に即した実践活動が展開されるよう指導助言し、地域における推進活動の中心的役割を果たすものとする。
(委嘱)
第3条 推進員は、次の基準に該当する者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 地域の実情に精通し、青少年の健全育成に熱意を有すること。
(2) 健康で活動力があり、指導者としての能力を有すること。
(定数)
第4条 推進員の定数は、26人以内とする。
(任期)
第5条 推進員の任期は、2年とする。ただし、補欠による任期は、前任者の残任期間とする。
(定例会)
第6条 推進員は、地域における実践活動を効果的に展開するため、推進委員会を組織し隔月毎に定例会を開催する。
2 推進委員会の委員長は、推進員の互選とする。
(その他)
第7条 推進員の活動その他必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和59年訓令甲第2号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(平成4年訓令甲第23号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成10年訓令甲第22号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成17年訓令甲第44号)
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。