○可児市福祉事務所長に対する事務委任規則
昭和57年4月1日
規則第11号
(総則)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を可児市福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(生活保護法による委任)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)第19条第4項及び第55条の4第2項の規定により所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。
(5) 法第27条の2に規定する要保護者に対する相談及び助言に関すること。
(6) 法第28条に規定する要保護者に関する報告の請求、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止の決定に関すること。
(7) 法第29条に規定する書類の閲覧又は資料の提供及び報告の請求に関すること。
(8) 法第30条第1項及び第3項の規定による被保護者の施設への入所又は入所の委託に関すること。
(9) 法第31条から第37条の2までに規定する給付又は支払いに関すること。
(10) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。
(11) 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。
(12) 法第55条の5に規定する被保護者に関する報告の請求に関すること。
(13) 法第55条の6第1項に規定する被保護者就労支援事業に関すること。
(14) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止の決定並びにこの処分に対する被保護者の弁明の機会供与に関すること。
(15) 法第63条に規定する保護費用の返還に関すること。
(16) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(17) 法第77条から第78条の2までに規定する費用及び徴収金の徴収に関すること。
(18) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
(19) 法第81条に規定する被保護者の後見人の選任の請求に関すること。
(児童福祉法による委任)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により所長に委任する事務のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)に基づく事務は、次のとおりとする。
(1) 法第21条の5の3第1項に規定する障害児通所給付費の支給に関すること。
(2) 法第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給に関すること。
(3) 法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定に関すること。
(4) 法第21条の5の6第1項及び第2項に規定する申請の受理に関すること。
(5) 法第21条の5の7第1項、第2項、第4項、第6項、第7項及び第9項に規定する通所支給要否決定等に関すること。
(6) 法第21条の5の8第1項、第2項及び第4項に規定する通所給付決定の変更等に関すること。
(7) 法第21条の5の9に規定する通所給付決定の取消し等に関すること。
(8) 法第21条の5の11に規定する障害児通所給付費等の額の特例の適用に関すること。
(9) 法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給に関すること。
(10) 法第21条の5の13第1項及び第3項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給等に関すること。
(11) 法第21条の5の21第1項に規定する指定障害児通所支援事業者であった者等に対する報告若しくは帳簿書類等の提出等の命令、出頭の請求又は質問若しくは立入検査に関すること。
(12) 法第21条の5の22第5項に規定する知事への通知に関すること。
(13) 法第21条の5の23第2項に規定する知事への通知に関すること。
(14) 法第21条の5の28第1項及び第3項に規定する肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。
(15) 法第21条の6に規定する障害児通所支援及び障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。
(16) 法第22条に規定する助産の実施に関すること。
(17) 法第23条に規定する母子保護の実施に関すること。
(18) 法第24条に規定する保育の実施に関すること。
(19) 法第24条の26第1項、第3項及び第5項に規定する障害児相談支援給付費の支給及びその請求に対する審査に関すること。
(20) 法第24条の27第1項及び第2項に規定する特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。
(21) 法第24条の34第1項に規定する指定障害児相談支援事業者であった者等に対する報告若しくは帳簿書類等の提出等の命令、出頭の請求又は質問若しくは立入検査に関すること。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による委任)
第4条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定により所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第17条に規定する障害児福祉手当の支給に関すること。
(2) 法第19条に規定する受給資格の認定に関すること。
(3) 法第26条の2に規定する特別障害者手当の支給に関すること。
(4) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する福祉手当の支給に関すること。
(5) 法第36条第1項及び第2項に規定する調査に関すること。
(6) 法第37条に規定する資料の提出等に関すること。
(身体障害者福祉法による委任)
第5条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)第9条第9項の規定により所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
(2) 法第16条第4項に規定する身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。
(3) 法第17条の2第1項に規定する診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。
(4) 法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。
(5) 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
(6) 法第23条に規定する売店の設置及び運営を円滑にするための協議、調査等に関すること。
(7) 法第38条第1項に規定する行政措置に要する費用の徴収に関すること。
(知的障害者福祉法による委任)
第6条 地方自治法第153条第2項の規定により所長に委任する事務のうち、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に基づく事務は、次のとおりとする。
(1) 法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
(2) 法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。
(3) 法第16条第1項第1号に規定する知的障害者又は保護者の指導の措置に関すること。
(4) 法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等への入所等による更生援護又はその委託の措置に関すること。
(5) 法第16条第1項第3号に規定する職親への更生援護の委託に関すること。
(6) 法第16条第2項に規定する知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
(7) 法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
(8) 法第27条に規定する行政措置に要する費用の徴収に関すること。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による委任)
第7条 地方自治法第153条第2項の規定により所長に委任する事務のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に基づく事務は、次のとおりとする。
(1) 法第9条第1項に規定する自立支援給付に関する報告若しくは文書等の提出等の命令又は質問に関すること。
(2) 法第10条第1項に規定する自立支援給付対象サービス等に関する報告若しくは文書等の提出等の命令又は質問若しくは立入検査に関すること。
(3) 法第12条に規定する自立支援給付に関する官公署等に対する文書の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること。
(4) 法第19条第1項に規定する介護給付費等の支給決定に関すること。
(5) 法第20条第1項、第2項及び第6項に規定する介護給付費等の支給決定の申請受理等及び調査の嘱託に関すること。
(6) 法第21条第1項に規定する障害支援区分の認定に関すること。
(7) 法第22条第1項、第2項、第4項、第6項、第7項及び第8項に規定する介護給付費等の支給の要否の決定等に関すること。
(8) 法第24条第1項、第2項、第4項及び第6項に規定する支給決定の変更に関すること。
(9) 法第25条に規定する支給決定の取消し等に関すること。
(10) 法第29条第1項、第6項に規定する介護給付費又は訓練等給付費の支給及びその請求に対する審査に関すること。
(11) 法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。
(12) 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例の適用に関すること。
(13) 法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給
(14) 法第48条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者であった者等に対する報告若しくは帳簿書類等の提出等の命令、出頭の請求又は質問若しくは立入検査に関すること。
(15) 法第49条第6項に規定する知事への通知に関すること。
(16) 法第50条第2項に規定する知事への通知に関すること。
(17) 法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付決定に関すること。
(18) 法第51条の6第1項に規定する申請の受理に関すること。
(19) 法第51条の7第1項、第2項、第4項、第6項、第7項及び第8項に規定する給付要否決定等に関すること。
(20) 法第51条の9第1項、第2項及び第4項に規定する給付決定の変更等に関すること。
(21) 法第51条の10に規定する給付決定の取消し等に関すること。
(22) 法第51条の14第1項、第4項及び第6項に規定する地域相談支援給付費の支給及びその請求に対する審査に関すること。
(23) 法第51条の15第1項及び第2項に規定する特例地域相談支援給付費の支給に関すること。
(24) 法第51条の17第1項、第3項及び第5項に規定する計画相談支援給付費の支給及びその請求に対する審査に関すること。
(25) 法第51条の18第1項及び第2項に規定する特例計画相談支援給付費の支給に関すること。
(26) 法第51条の27第1項に規定する指定一般相談支援事業者であった者等に対する報告若しくは帳簿書類等の提出等の命令、出頭の請求又は質問若しくは立入検査に関すること。
(27) 法第51条の28第6項に規定する知事への通知に関すること。
(28) 法第51条の29第3項に規定する知事への通知に関すること。
(29) 法第52条第1項に規定する自立支援医療費(育成医療及び更生医療に係るものに限る。以下同じ。)の支給認定に関すること。
(30) 法第53条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定の申請の受理に関すること。
(31) 法第54条第1項及び第3項に規定する自立支援医療の支給認定に関すること。
(32) 法第56条第1項、第2項及び第4項に規定する自立支援医療の支給認定の変更の認定に関すること。
(33) 法第57条に規定する支給認定の取消し等に関すること。
(34) 法第58条第1項及び第5項に規定する自立支援医療費の支給に関すること。
(35) 法第67条第5項に規定する知事への通知に関すること。
(36) 法第70条第1項に規定する療養介護医療費の支給に関すること。
(37) 法第71条第1項に規定する基準該当療養介護医療費の支給に関すること。
(38) 法第74条第1項に規定する自立支援医療費を支給しない旨の認定に係る身体障害者更生相談所等の意見の聴取に関すること。
(39) 法第76条第1項及び第3項に規定する補装具費の支給等に関すること。
(40) 法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。
(41) 法第77条第1項及び第3項に規定する地域生活支援事業の利用の決定等に関すること。
(母子及び父子並びに寡婦福祉法による委任)
第8条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この条において「法」という。)第9条に規定する福祉事務所が行う業務のほか、所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第13条に規定する母子福祉資金の貸付けに係る知事への進達に関すること。
(2) 法第14条に規定する母子・父子福祉団体に対する貸付けに係る知事への進達に関すること。
(3) 法第31条の6に規定する父子福祉資金の貸付けに係る知事への進達に関すること。
(4) 法第32条に規定する寡婦福祉資金の貸付けに係る知事への進達に関すること。
(老人福祉法に関する事務の委任)
第9条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)第5条の5に規定する福祉事務所が行う業務として、所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第11条に規定する老人ホームへの入所等に関すること。
(2) 法第12条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
(3) 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(4) 法第28条に規定する費用の徴収に関すること。
(5) 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(6) 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第6条に規定する措置の変更等の届出の受理に関すること。
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に関する事務の委任)
第10条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下この条において「法」という。)第14条第4項(法第15条第3項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその例によることとされた生活保護法第19条第4項の規定により所長に委任する事務は、法第14条第4項の規定によりその例によることとされた第2条各号(第11号から第13号までを除く。)に掲げる事務に関することとする。
付 則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付 則(昭和59年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和61年規則第10号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付 則(平成5年規則第19号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成7年規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付 則(平成10年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成11年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成12年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成15年規則第24号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成17年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第56号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第20号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第26号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第35号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。