○可児市福祉医療費助成に関する条例施行規則
昭和51年3月8日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、可児市福祉医療費助成に関する条例(昭和50年可児町条例第30号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条第2項に規定する社会保険各法による被保険者証、加入者証若しくは組合員証又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者証
(2) 条例第2条第1項第1号に規定するこどもである場合は、当該規定に該当することを明らかにする書類
(3) 条例第2条第1項第2号に掲げる者のうち、アに規定する身体障がい者である場合は、身体障害者手帳、イに規定する知的障がい者である場合は、療育手帳、ウに規定する戦傷病者である場合は、戦傷病者手帳及び身体障害者手帳、エに規定する精神障がい者である場合は、精神障害者保健福祉手帳
(4) 条例第2条第1項第3号に規定する母子家庭等の母及び児童である場合は、当該規定に該当することを明らかにする書類
(5) 条例第2条第1項第4号に規定する父子家庭の父及び児童である場合は、当該規定に該当することを明らかにする書類
(6) 条例第3条の2ただし書に規定するこども若しくは重度心身障がい者の生計を維持している者又は母子家庭等の母及び児童若しくは父子家庭の父及び児童の養育者にあっては、これを明らかにする書類(別記様式第2号)
(7) 岐阜県福祉医療費助成事業補助金交付要綱(昭和57年5月28日福第250号)第2条に規定する所得を証明する書類(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第8号に該当する場合を除く。)
(8) その他市長が必要と認める書類
(1) こども 別記様式第3号の1
(2) 重度心身障がい者 別記様式第3号の2
(3) 母子家庭等の母及び児童 別記様式第3号の3
(4) 父子家庭の父及び児童 別記様式第3号の4
(1) こども 出生日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。ただし、条例第5条の規定による申請のあった日(以下「申請日」という。)が出生日から30日を超える場合は、申請日の属する月(以下「申請月」という。)の初日からとする。
(2) 重度心身障がい者 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を交付した日(以下「交付日」という。)の属する月の初日(ただし、条例第2条第1項第2号エに規定する精神障害者保健福祉手帳の更新の認定を受けた者以外の者については、申請日が身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付日から30日を超える場合は、申請月の初日)から2年以内で市長が別に定める日までとする。
(3) 母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童 受給の原因となる事実が発生した日(以下「事実発生日」という。)の翌日(ただし、申請日が事実発生日から30日を超える場合は、申請月の初日)から2年以内で市長が別に定める日までとする。ただし、児童がこの期間に満18歳に達することとなる場合、又は児童が認定月の初日において既に満18歳に達している場合には、その達する日又は既に達した日以後の最初に到来する3月31日までとする。この場合において、同日をもって条例第3条に規定する受給資格者としての要件に該当しなくなる母及び父についても同様とする。
3 転入に伴い受給者証を交付する場合の有効期間は、転入の日からとする。ただし、申請日が転入の日から30日を超えたときは、申請月の初日からとする。
4 災害その他やむを得ない事由(以下「災害等」という。)により申請日が事実発生日から30日を超えた場合の受給者証の有効期間は、当該申請日が災害等のやんだ日から30日以内であるときは、事実発生日から30日以内に申請があったものとみなし、前2項の規定を適用し、当該申請日が災害等のやんだ日から30日を超えたときは、申請月の初日からとする。
5 受給者証を破損し、又は亡失したことにより受給者証の交付を受けようとする受給者は、福祉医療費受給者証再交付申請書(別記様式第4号)を市長に提出し、受給者証の再交付を受けるものとする。
2 市長は、前項の申請書のほか、必要と認める書類等の提出又は提示を求めることができる。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 世帯主、被保険者、組合員等の氏名
(4) 被保険者の加入保険
(5) 身体障害者手帳
(6) 戦傷病者手帳
(7) 療育手帳、知的障害者判定書
(8) 精神障害者保健福祉手帳
(9) 支払場所の指定
(支給金の返還請求)
第7条の2 市長は、条例第12条及び第13条の規定により、支給金の返還を求めるときは、福祉医療費支給金返還決定通知書兼請求書(別記様式第10号の1、別記様式第10号の2、別記様式第10号の3、別記様式第10号の4)により行うものとする。
(台帳等の整備)
第8条 市長は、福祉医療費受給資格者台帳(兼)受給者証交付台帳(別記様式第11号の1、別記様式第11号の2及び別記様式第11号の3)を作成し、常に整備しておくものとする。
付 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、69歳老人については、昭和51年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある申請書その他の書類は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(可児町乳児医療費の作成に関する規則等の廃止)
3 可児町乳児医療費の作成に関する規則(昭和48年可児町規則第6号)、可児町老人医療費支給規則(昭和47年可児町規則第17号)、可児町重度心身障害者医療費の助成に関する規則(昭和48年可児町規則第7号)は、廃止する。
(兼山町の編入に伴う経過措置)
4 兼山町の編入の日前に、療養の給付等の事由が生じた旧兼山町の区域内に住所を有する者に係る助成については、兼山町福祉医療費助成に関する条例施行規則(昭和51年兼山町規則第3号。以下「兼山町規則」という。)の例による。
5 前項に規定するもののほか、兼山町規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(令和2年度における受給者証の有効期間の特例)
6 令和2年度に交付する母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童に係る受給者証の有効期間については、第3条第2項第3号中「2年以内で」とあるのは、「2年1箇月以内で」とする。
付 則(昭和51年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、現に可児町福祉医療費助成に関する条例による医療費の助成を受けている者で、療育手帳の交付を受けていない者については、当分の間、なお従前の例による。
付 則(昭和57年規則第13号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付 則(昭和57年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和57年規則第48号)
1 この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある申請書その他の書類は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付 則(昭和58年規則第6号)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 改正後の可児市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に認定を受けた者に係る受給者証の有効期間について適用する。
付 則(昭和59年規則第31号)
この規則は、昭和59年6月30日から施行する。
付 則(昭和59年規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の可児市福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和59年10月1日以後の診療分から適用する。ただし新規則別記中様式第4号の1、様式第4号の2、様式第4号の3及び様式第4号の4については、昭和60年10月1日以後の発行分から適用する。
2 この規則施行の際、現にある申請書その他の書類は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付 則(昭和62年規則第5号)
1 この規則は、昭和62年3月3日から施行し、改正後の可児市福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に可児市福祉医療費助成に関する条例第5条の規定によりなされた福祉医療費受給者証の交付申請から適用する。
2 新規則別記様式第1号の4については、当分の間、新規則施行の際、現にある申請書に所要の調整を加えて使用することができる。
付 則(昭和63年規則第24号)
1 この規則は、昭和63年10月1日から施行し、改正後の可児市福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に可児市福祉医療費助成に関する条例第5条の規定によりなされた福祉医療費受給者証の交付申請から適用する。
2 新規則別記様式第1号の1、様式第1号の3及び様式第1号の4については、当分の間、新規則施行の際、現にある申請書に所要の調整を加えて申請することができる。
付 則(平成2年規則第23号)
1 この規則は、平成2年10月1日から施行し、改正後の可児市福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に可児市福祉医療費助成に関する条例第5条の規定によりなされた福祉医療費受給者証の交付申請から適用する。
2 新規則別記様式第1号の1、様式第1号の3及び別記様式第1号の4については、当分の間、新規則施行の際、現にある申請書に所要の調整を加えて使用することができる。
付 則(平成3年規則第13号)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行し、改正後の可児市福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以降に可児市福祉医療費助成に関する条例(昭和50年可児町条例第30号)第5条の規定によりなされた福祉医療費受給者証の交付申請から適用する。
2 新規則別記様式については、当分の間、新規則施行の際、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
付 則(平成4年規則第10号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の可児市福祉医療費助成に関する条例施行規則第3条第2項第4号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に満18歳に達する者に係る受給者証の有効期間について適用し、施行日前に満18歳に達した者に係る受給者証の有効期間については、なお従前の例による。
付 則(平成5年規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成6年規則第9号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付 則(平成6年規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
2 新規則別記様式については、当分の間、新規則施行の際、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
付 則(平成7年規則第8号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の可児市福祉医療費助成に関する条例施行規則第3条の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の可児市福祉医療費助成に関する条例施行規則第3条の規定により交付された受給者証とみなす。
付 則(平成7年規則第21号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
付 則(平成8年規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付 則(平成8年規則第19号)
この規則は、平成8年11月1日から施行する。
付 則(平成9年規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成9年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成10年規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の可児市福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の別記様式第7号の2については、当分の間、新規則施行の際、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
付 則(平成10年規則第28号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
付 則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成12年規則第13号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の可児市福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の別記様式第1号の1から別記様式第9号までについては、当分の間、新規則施行の際、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
付 則(平成12年規則第32号)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
2 改正後の別記様式については、当分の間、この規則の施行の際現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
付 則(平成13年規則第14号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の可児市福祉医療費助成に関する条例施行規則第3条の規定により交付されている3歳児の受給者証の有効期間は、同条第2項の規定にかかわらず、平成13年3月31日に満了するものとする。
付 則(平成15年規則第11号)
1 この規則は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の可児市福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条第2項第2号の規定(3歳未満児に関する部分に限る。)は、施行日以後に出生した者について適用し、同日前に出生した者については、なお従前の例による。
3 新規則別記様式については、当分の間、この規則の施行の際現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
付 則(平成16年規則第33号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
付 則(平成17年規則第37号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある申請書その他の書類は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付 則(平成17年規則第49号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
付 則(平成18年規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の第3条の規定は、施行日以後に条例第5条の規定によりなされた福祉医療費受給者証の交付申請から適用する。
附 則(平成18年規則第55号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 この規則による改正前の第3条第2項第1号の規定に基づき交付した受給者証については、この規則による改正後の第3条第2項第1号の規定に基づき交付した受給者証とみなす。
3 この規則の施行の際、現にある申請書その他の書類については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。
附 則(平成19年規則第15号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の第3条第2項第4号の規定に基づき交付した受給者証(有効期間が満了したものを除く。)の有効期間は、改正後の第3条第2項第4号の有効期間とする。
附 則(平成19年規則第28号)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の第3条第1項の規定により交付されている受給者証は、改正後の第3条第1項の規定により交付された受給者証とみなす。
附 則(平成20年規則第10号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある申請書その他の書類については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。
附 則(平成21年規則第23号)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある申請書その他の書類については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。
附 則(平成22年規則第52号)
1 この規則は、平成22年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある申請書その他の書類については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。
附 則(平成26年規則第36号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第38号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある申請書その他の書類については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。
附 則(平成28年規則第17号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある通知書その他の書類については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。
附 則(平成28年規則第36号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第24号)
1 この規則は、平成29年7月18日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある申請書その他の書類については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。
附 則(平成30年規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第35号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。
附 則(令和元年規則第22号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。
附 則(令和3年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第12号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則第3条第1項の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の規則第3条第1項の規定により交付された受給者証とみなす。
3 この規則の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。
附 則(令和3年規則第30号)
1 この規則は、令和3年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。
3 この規則による改正後の様式については、施行日から令和3年9月30日までの間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。