○可児市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年10月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、市が行う廃棄物の処理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(協力義務)

第2条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他適正な処理に努めなければならない。

2 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

3 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物についてはなるべく自ら処分するよう努め、自ら処分しない一般廃棄物については、法第6条第1項の規定により市長が定める一般廃棄物処理計画(以下「処理計画」という。)に従うとともに、規則で定める方法により、市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

(廃棄物減量等推進審議会)

第3条 一般廃棄物の減量に関する事項、処理計画に関する事項その他一般廃棄物の適正な処理に関する事項を審議させるため、可児市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員は、20人以内とする。

3 委員は、市民、学識経験者、事業者、廃棄物処理業者又は廃棄物再生業者等のうちから市長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任を妨げない。

(処理計画の公表)

第4条 市長は、処理計画を定めたときは、速やかに公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。

(減量計画の作成)

第5条 事業用の大規模建築物で規則で定めるものの占有者(占有者がない場合には、管理者とする。)は、一般廃棄物の減量に関する計画を作成し、市長に届け出なければならない。

(事業系一般廃棄物の処理の承認)

第6条 事業者は、市長が指定する施設において、事業活動に伴って排出された一般廃棄物(以下「事業系一般廃棄物」という。)の処理に関する業務の提供を受けようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

2 市長は、一般廃棄物の処理業務に支障をきたすおそれがあると認めるときは、前項の承認をしないことができる。

3 第1項の承認には、期限を付し、又は当該事業系一般廃棄物の処理上必要な条件を付すことができる。

(報告の徴収)

第7条 市長は、前条第1項の規定による承認を受けた事業者に対し、事業系一般廃棄物の排出状況等に関し必要な報告を求めることができる。

(一般廃棄物処理手数料)

第8条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、次の表に定める額の一般廃棄物処理手数料を徴収する。

廃棄物の種類

手数料

可燃ごみ

市の指定するごみ袋(大)1袋につき31円

市の指定するごみ袋(中)1袋につき26円

市の指定するごみ袋(小)1袋につき21円

不燃ごみ

市の指定するごみ袋(大)1袋につき31円

市の指定するごみ袋(小)1袋につき21円

粗大ごみ

1個又は1組につき520円

特定ごみ(規則に定める一般廃棄物をいう。)

1品目10キログラムまでごとにつき500円

がれき類

(1トン以上の大量処分として、市長が指定する施設に持ち込まれるものに限る。)

500キログラムまでごとにつき540円

2 手数料の算定の基礎となる数量は、市長の認定するところによる。

3 市長は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。

(許可申請手数料)

第9条 次の各号に掲げる許可の申請をしようとする者は、それぞれ当該各号に定める手数料を納めなければならない。

(1) 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可 1件 5,000円

(2) 法第7条第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可の更新 1件 5,000円

(3) 法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可 1件 5,000円

(4) 法第7条第7項の規定による一般廃棄物処分業の許可の更新 1件 5,000円

(5) 法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処理業の事業の変更の許可 1件 5,000円

(6) 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可 1件 5,000円

(所有権の帰属)

第10条 処理計画に基づき一般廃棄物集積場(市が指定する一般廃棄物の集積場所をいう。)に排出された一般廃棄物のうち、市長が再生利用可能と認めたもの(以下「リサイクル可能資源」という。)の所有権は、市に帰属するものとする。

(収集又は運搬の禁止等)

第11条 リサイクル可能資源は、市又は市が指定する者以外の者は収集し、又は運搬してはならない。

2 市長は、前項の規定に違反して、リサイクル可能資源を収集し、又は運搬した者に対し、これらの行為を行わないよう命ずる。

3 前項の規定による命令を行う場合においては、可児市行政手続条例(平成9年可児市条例第18号)第27条第1項に規定する弁明は、口頭で行うものとする。

4 市長は、第2項の規定による命令を受けた者が、その命令に従わないときは、その旨を公表することができる。

(技術管理者の資格)

第12条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次の各号のいずれかとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。次号において同じ。)、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 市長の指定する講習を修了した者

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第14条 第11条第2項の規定による命令に従わない者は、20万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第9条の規定は、この条例の施行の日以後の許可申請に係る手数料から適用し、同日前の許可申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(可児市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例による改正後の可児市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第8条第1項の規定は、施行日以後の収集、運搬及び処分(以下「収集等」という。)に係る手数料について適用し、施行日前の収集等に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成11年条例第1号)

1 この条例は、平成11年3月15日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の可児市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第1項の表可燃ごみの項及び不燃ごみの項の規定は、平成11年4月1日以後の収集、運搬及び処分(以下「収集等」という。)に係る手数料について適用し、同表粗大ごみの項の規定は、平成11年6月1日以後の収集等に係る手数料について適用する。

3 施行日から平成11年3月31日までの間に行う可燃ごみ及び不燃ごみの収集等並びに施行日から平成11年5月31日までの間に行う粗大ごみの収集等に係る手数料については、改正後の条例第8条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 改正後の条例第8条第1項の表可燃ごみの項、不燃ごみの項及び粗大ごみの項に規定する市の指定するごみ袋及び市の指定するシールは、施行日から交付するものとする。

5 施行日前に交付を受けた改正前の可児市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第8条第1項に規定する市の指定するごみ袋(以下「改正前のごみ袋」という。)及び付則第3項の規定により交付を受けた改正前のごみ袋は、平成11年4月1日以後の収集等についても使用できるものとする。

6 平成11年4月1日において未交付の改正前のごみ袋が残存する場合、その残存分に限り同日以後も交付するものとし、当該ごみ袋を使用する収集等に係る手数料については、改正後の条例第8条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第28号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(可児市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例による改正後の可児市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第8条第1項の規定は、施行日以後の収集、運搬及び処分(以下「収集等」という。)に係る手数料について適用し、施行日前の収集等に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第29号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第8条第1項の規定は、令和元年10月1日以後の収集、運搬及び処分(以下「収集等」という。)に係る手数料について適用し、同日前の収集等に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第22号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

可児市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年10月1日 条例第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成5年10月1日 条例第20号
平成9年3月24日 条例第6号
平成11年1月20日 条例第1号
平成23年10月5日 条例第11号
平成23年12月22日 条例第19号
平成24年12月26日 条例第28号
平成25年12月20日 条例第28号
平成30年12月20日 条例第29号
令和元年6月20日 条例第20号
令和3年9月28日 条例第22号