○可児市下水道条例

昭和63年12月23日

条例第28号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第8条)

第3章 公共下水道の使用(第9条―第15条)

第4章 使用料及び手数料(第16条―第21条の2)

第5章 雑則(第22条―第29条)

第6章 罰則(第30条・第31条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、公共下水道の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(10) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(11) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1箇月の期間をいう。

(設置)

第3条 本市に公共下水道を設置する。

2 終末処理場の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

久々利浄化センター

可児市久々利1836番地

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水の排水設備にあっては、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水の排水設備にあっては、公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規程(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程をいう。以下同じ。)の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、管理者(可児市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和51年可児町条例第6号)第3条第2項に規定する管理者をいう。以下同じ。)が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとする。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

150ミリメートル以上

300人以上600人未満

200ミリメートル以上

600人以上

250ミリメートル以上

排水きょとするときの断面積は、左欄の区分に応じ右欄の内径の排水管と同等以上の流下能力のあるものとする。

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとする。ただし、一の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

排水管の内径

200平方メートル未満

100ミリメートル以上

200平方メートル以上

600平方メートル未満

150ミリメートル以上

600平方メートル以上

200ミリメートル以上

排水きょとするときの断面積は、左欄の区分に応じ右欄の内径の排水管と同等以上の流下能力のあるものとする。

(公共下水道に直接接続しない排水設備の新設等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 塩化ビニル樹脂その他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請をした者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事(除害施設及び規程で定める軽微な工事を除く。)は、管理者が排水設備等の工事に関し、技能を有する者として指定した排水設備工事業者でなければ行ってはならない。

2 排水設備工事業者について必要な事項は、規程で定める。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事を完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し検査済証を交付するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次の各号に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者については、管理者が必要と認めたときは、次の各号に掲げる項目に関し、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる基準とすることができる。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

(5) 窒素含有量 1リットルにつき150ミリグラム未満

(6) 燐含有量 1リットルにつき20ミリグラム未満

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置)

第10条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第11条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で、水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例(昭和46年岐阜県条例第33号)により、当該公共下水道又は当該公共下水道が接続する流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者については、管理者が必要と認めたときは、次の各号に掲げる項目に関し、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる基準とすることができる。

(1) 温度 40度未満

(2) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

(6) 窒素含有量 1リットルにつき150ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき20ミリグラム未満

3 前条及び前2項の規定は、規程で定める物質又は項目に係る下水で、規程で定める量のものについては適用しない。

(水質管理責任者の選任等)

第12条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者及び除害施設を設けて公共下水道を使用する者は、水質管理責任者を選任し、規程で定めるところにより速やかに管理者に届け出なければならない。これを変更した場合も同様とする。

2 前項の使用者は、水質管理責任者をして、法又はこの条例の規定により排除を制限される水質の下水を排除しないために、規程で定める必要な業務を行わせなければならない。

(し尿の排除の制限)

第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、中止し、若しくは廃止し、又は現に中止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規程で定めるところにより、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定により届出をした者とみなす。

(使用者の変更等の届出)

第15条 使用者の変更により新たに使用者となった者又は氏名等を変更した使用者は、規程で定めるところにより遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

第4章 使用料及び手数料

(使用料の徴収)

第16条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用月における公共下水道の使用について、納入通知書により徴収する。

3 使用者は、使用料を口座振替の方法により納入することができる。

(使用料の納期限)

第17条 使用料の納期限は、納入通知書を発した日の属する月の最終日とする。ただし、12月は当該月の25日とする。

(使用料の算定方法)

第18条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水量に応じ、別表第1に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。)とする。

2 使用者が排除した汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して、規程で定めるところにより管理者が認定する。

(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水量及び算出の根拠を記載した申告書を、規程で定めるところにより管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水量を認定するものとする。

(特別な場合における使用料の算定)

第19条 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、中止し、若しくは廃止し、又は現に中止しているその使用を再開した場合の使用料の算定については、次の各号に定めるところによる。

(1) 使用月の中途において公共下水道の使用を開始又は再開したときにおいて、開始又は再開した日(以下「開始日」という。)が、開始又は再開した日の属する月(以下「開始月」という。)の16日以後のときは、開始月の翌々月分の算定に係る使用料から算定し、開始日が開始月の15日以前のときは、開始月の翌月分の算定に係る使用料から算定する。

(2) 使用月の中途において公共下水道の使用を中止又は廃止したときにおいて、中止又は廃止した日(以下「終了日」という。)が、中止又は廃止した日の属する月(以下「終了月」という。)の15日以後のときは、終了月の翌月分の算定に係る使用料として算定し、終了日が終了月の14日以前のときは、終了月の月分の汚水量と合わせて使用料を算定する。

(3) 前2号の算定を行う場合において、使用者が排除した汚水量を前条第2項第2号の規定により認定するときは、1使用月における認定水量を1使用月を30日として日割りによって計算する。この場合において、その汚水量に1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 共同住宅等において、二以上の使用者が、給水装置又は水道水以外の水を共同で使用している場合の使用料の算定については、次の各号に掲げる額の合計額とすることができるものとする。

(1) 基本使用料に共同住宅等の部屋数を乗じた額

(2) 共同住宅等の総汚水量をその部屋数で除して得た汚水量(その汚水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた汚水量。以下「平均汚水量」という。)の従量使用料に部屋数を乗じて得た額

(3) 総汚水量と平均汚水量に部屋数を乗じて得た汚水量との間に差が生じた場合は、その汚水量に前号の額の算定において適用した従量使用料単価のうち最も高額となる単価を乗じて得た額

3 工事その他の理由により、一時的に公共下水道を使用する場合の使用料については、次の定めるところによる。

(1) 一時的に公共下水道を使用する者は、規程で定めるところによりあらかじめその旨を届け出て、管理者が算定する概算使用料を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

(2) 前号の概算使用料は、公共下水道の使用を廃止したときに精算する。

(使用料の減免)

第20条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減免することができる。

(資料の提出)

第21条 管理者は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(手数料)

第21条の2 管理者は、第7条第1項の指定に係る申請をする者から、1件につき10,000円の手数料を徴収する。

第5章 雑則

(行為の許可)

第22条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第23条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第24条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規程で定めるところにより、必要な書類を添付した申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 占用の許可の期間は5年以内とし、これを更新するときも同様とする。

(占用料の徴収)

第25条 管理者は、前条の占用の許可を受けた者から、別表第2に定める占用料を徴収する。

2 占用料は、占用を開始するまでに納付しなければならない。ただし、占用期間が2年度以上にわたる場合の2年度以降の占用料は、毎年4月30日までに納付しなければならない。

(占用料を徴収しない占用物件)

第26条 次の各号のいずれかに該当する占用物件に係る占用料については、前条の規定にかかわらず、占用料を徴収しない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で、地方公営企業法第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

(原状回復)

第27条 第24条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了するとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、規程で定めるところにより届け出て、管理者の指示により当該占用物件を除却し公共下水道を原状に回復し、検査を受けなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

(占用料の減免)

第28条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める占用料を減免することができる。

(委任)

第29条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

第6章 罰則

(過料)

第30条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第7条の規定に違反し排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って、第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第10条第11条第13条第24条第1項又は第27条の規定に違反した使用者

(5) 第12条第1項第14条第1項第15条又は第19条第3項第1号の規定による届出を怠った者

(6) 第21条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第6条第1項第22条又は第24条第1項の規定による申請書又は書類、第6条第2項前段第14条第1項第15条又は第19条第3項第1号の規定による届出書、第18条第2項第3号の規定による申告書又は第21条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第31条 偽りその他不正な手段により使用料、手数料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(兼山町の編入に伴う経過措置)

2 兼山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、兼山町下水道条例(平成7年兼山町条例第25号。以下「兼山町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入日前にした兼山町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、兼山町条例の例による。

4 編入前の兼山町の区域における平成17年5月分までの下水道使用料については、兼山町条例の例による。

(農業集落排水事業の今処理区の公共下水道への接続に伴う経過措置)

5 可児市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年可児市条例第7号。以下「一部改正条例」という。)の施行の日前に、一部改正条例による改正前の可児市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成元年可児市条例第28号)第3条第2項に規定する今浄化センターを使用していた者に対して、同条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成3年条例第43号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(可児市都市公園条例等の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例による改正後の可児市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例第2条第1項ただし書の規定、可児市都市公園条例別表の規定、可児市道路占用料徴収条例第2条第2項の規定、可児市下水道条例第25条第2項の規定及び可児市都市下水路管理条例第12条第2項の規定は、施行日以後に使用又は占用(以下「占用等」という。)の許可を受けたものに係る使用料又は占用料(以下「占用料等」という。)について適用し、施行日前に占用等の許可を受けたものに係る占用料等については、なお従前の例による。

(平成9年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(可児市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この条例による改正後の可児市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第15条第1項の規定及び可児市下水道条例第18条第1項の規定は、平成9年4月の使用月に係る使用料から適用する。

(平成10年条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の可児市市民公園の設置及び管理に関する条例第12条及び第13条の規定、可児市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第31条及び第32条の規定、可児市都市公園条例第16条(「1万円以下」を「5万円以下」に改める部分に限る。)及び第17条の規定、可児市下水道条例第30条及び第31条の規定、可児市都市下水路管理条例第18条の規定並びに可児市市営住宅管理条例第34条の規定は、施行日以後にした行為に対する過料について適用し、施行日前にした行為に対する過料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第31号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第34号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第56号)

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年条例第87号)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の第25条及び別表第2の規定は、施行日以後の占用に係る占用料について適用し、施行日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第51号)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、施行日以後の占用に係る占用料について適用し、施行日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成19年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 この条例による改正後の各条例の規定(可児市公民館条例第1条第2項の規定、可児市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第8条第1項の規定、可児市個別排水処理施設の帰属、管理移管及び管理に関する条例第17条第1項の規定、可児市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第15条第1項の規定、可児市下水道条例第18条第1項の規定、可児市水道事業給水条例別表第1から別表第3までの規定、可児市自家用工業用水道事業の供給等に関する条例第16条第1項の規定及び可児市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の規定を除く。)は、施行日以後に受理された使用許可申請又は占用許可申請(以下「申請等」という。)に係る使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前に受理された申請等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(可児市水道事業給水条例等の一部改正に伴う経過措置)

第4条 

3 この条例による改正後の可児市個別排水処理施設の帰属、管理移管及び管理に関する条例第17条第1項の規定、可児市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第15条第1項の規定及び可児市下水道条例第18条第1項の規定は、平成26年4月の定例日以後の使用に係る使用料から適用する。

4 この条例の施行日の属する月の前1月から施行日の前日までに、この条例による改正後の可児市個別排水処理施設の帰属、管理移管及び管理に関する条例第18条第1項第1号、可児市下水道条例第19条第1項第1号(可児市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第16条において準用する場合を含む。)又は可児市水道事業給水条例第29条第1号の規定に該当するときの各条例の規定による使用料又は水道料金の算定については、各号中「翌々月分」とあるのは、「翌月分」と読み替えるものとする。

(平成26年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から起算して3箇月を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成26年規則第3号で平成26年4月1日から施行)

(平成28年条例第29号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 この条例による改正後の各条例の規定(可児市個別排水処理施設の帰属、管理移管及び管理に関する条例第17条第1項の規定、可児市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第15条第1項の規定、可児市水道事業給水条例別表第1から別表第3までの規定、可児市自家用工業用水道事業の供給等に関する条例第16条第1項の規定及び可児市下水道条例第18条第1項の規定を除く。)は、施行日以後に受理された使用許可申請又は占用許可申請(以下「申請等」という。)に係る使用料、入館料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前に受理された申請等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(可児市水道事業給水条例等の一部改正に伴う経過措置)

第3条 

3 この条例による改正後の可児市個別排水処理施設の帰属、管理移管及び管理に関する条例第17条第1項の規定、可児市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第15条第1項の規定及び可児市下水道条例第18条第1項の規定は、令和元年10月の定例日以後の使用に係る使用料から適用する。

4 この条例の施行日の属する月の前月1日から施行日の前日までに、この条例による改正後の可児市個別排水処理施設の帰属、管理移管及び管理に関する条例第18条第1項第1号、可児市下水道条例第19条第1項第1号(可児市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第16条において準用する場合を含む。)又は可児市水道事業給水条例第29条第1号の規定に該当するときの各条例の規定による使用料又は水道料金の算定については、各号中「翌々月分」とあるのは、「翌月分」と読み替えるものとする。

別表第1(第18条関係)

使用料区分

単価

基本使用料

670円

従量使用料

汚水量

1立方メートルにつき

10立方メートル以下

80円

11立方メートル以上

40立方メートル以下

150円

41立方メートル以上

250立方メートル以下

165円

251立方メートル以上

175円

別表第2(第25条関係)

種別

単位

占用料の額(年額)

住居又は営業の用に供するもの

1m2

230円

電柱

1本

460円

鉄塔

1m2

460円

管類埋設物

1m2

10m

120円

えん堤、水路又は物洗場

1m2

230円

横過工作物

10m

120円

田畑、放牧場等主として農業の用に供するもの

1m2

4円

上記以外のもの

管理者が定める額

備考

1 占用料を算定する場合に計算単位に端数があるときは、10m未満は10mと、1m2未満は1m2とする。

2 占用を開始する月又は終了する月が年度の中途である場合の占用料は、月割をもって算定する。この場合において、1箇月に満たない端数があるときは、これを1箇月として算定する。

3 占用期間が1箇月未満の場合の占用料の額は、月割で算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。)とする。

4 種別ごとに1件の占用料の額が100円未満のときは、100円とする。

可児市下水道条例

昭和63年12月23日 条例第28号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
昭和63年12月23日 条例第28号
平成3年12月25日 条例第43号
平成9年3月24日 条例第6号
平成10年3月24日 条例第8号
平成11年12月28日 条例第36号
平成12年12月26日 条例第31号
平成14年9月24日 条例第34号
平成17年4月21日 条例第56号
平成17年12月22日 条例第87号
平成18年12月22日 条例第51号
平成19年12月21日 条例第41号
平成22年10月5日 条例第14号
平成25年12月20日 条例第28号
平成26年3月20日 条例第7号
平成28年12月22日 条例第29号
令和元年6月20日 条例第15号