○可児市特別都市下水路条例
昭和43年10月1日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、特別都市下水路の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 下水道法(昭和33年法律第79号)第31条の規定において準用する第25条の規定により、可児市土田に特別都市下水路を設置する。
(用語の定義)
第3条 この条例において「関係工場」とは、特別都市下水路を使用する工場又は事業所をいう。
2 この条例において「汚水処理施設」とは、関係工場から排出する汚水又は廃液(以下「汚水等」という。)を処理するための施設及びこれらに付属する施設をいう。
(使用許可)
第4条 この特別都市下水路を使用しようとする者は、管理者(可児市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和51年可児町条例第6号)第3条第2項に規定する管理者をいう。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
2 管理者は、前項の許可を与える場合において、1日最大の排水量その他必要な事項の条件を付することができる。
(汚水処理施設の設置等)
第5条 関係工場は、特別都市下水路に汚水等を排出する場合は、第6条に定める水質基準以下に保持するため汚水処理施設を設置しなければならない。
2 関係工場は、前項の汚水処理施設を設置し、又は変更しようとするときは、あらかじめ規程(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程をいう。以下同じ。)で定める事項を届け出なければならない。
(水質基準)
第6条 関係工場が特別都市下水路に排出する汚水等の水質基準は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第3項の規定により同条第1項の排水基準に代えて適用すべき排水基準とする。
(水質の測定及び報告)
第7条 関係工場は、汚水等が常に水質基準を保持しているかどうかを確認するため、規程で定めるところにより水質検査を行い、その結果を記録して当月分を翌月15日までに管理者に報告しなければならない。
(水質検査等)
第8条 管理者は、下水道事業の業務に従事する職員をして関係工場内に立ち入り、その工場から排出する汚水等の水質検査をすることができる。
2 管理者は、この条例を施行するため必要な限度において関係工場を管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして関係工場に立ち入り汚水処理施設を検査することができる。
3 前2項の規定により関係工場内に立ち入る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(費用の負担)
第9条 特別都市下水路の増築、改築、修繕、維持又は管理に要する費用の負担については、管理者と関係工場との協議により定めるものとする。
(行為の制限等)
第10条 次に掲げる行為をしようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。ただし、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第19条に規定する軽微な行為は除く。
(1) 特別都市下水路に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けること。
(2) 特別都市下水路の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること。
2 管理者は、前項の許可申請があった場合において、その申請に係る事項が必要やむを得ないものであり、かつ、令第20条に規定する技術上の基準に適合するものであるときは、これを許可するものとする。
(管理者の監督処分)
第11条 管理者は、関係工場が次の各号の一に該当する場合においては、関係工場に対し、特別都市下水路の使用の許可の取消し又は一時禁止その他必要な措置を命ずることができる。
(1) 第4条第2項の規定に定める許可条件に違反した場合
(2) 第5条第2項に規定する届け出を怠った場合
(3) 第6条に定める水質基準に反した汚水等を特別都市下水路に排出した場合
(4) 第7条に規定する報告を怠った場合
2 管理者は、前条第1項の許可を受けた事項に違反している者又は偽りその他不正の手段により許可を受けた者がある場合には、その者に対し許可の取消し、変更その他必要な措置を命ずることができる。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年条例第98号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年条例第4号)抄
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第29号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。