○可児市特定環境保全公共下水道事業受益者負担金徴収条例

昭和62年12月21日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る特定環境保全公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域内において、事業施設により特に利益を受ける者のうち、事業排水区域内に存する下水道施設を利用して下水を排除する建築物(1世帯又は1事業所で同一敷地内は1とみなす。以下単に「建築物」という。)の所有者をいう。

2 前項の規定にかかわらず、当該建築物につき質権等の担保物権を有している者がある場合に、建築物の所有者及びその担保物権の権利者が協議して、当該権利者を当該建築物に係る負担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を管理者(可児市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和51年可児町条例第6号)第3条第2項に規定する管理者をいう。以下同じ。)に届け出たときは、その者を受益者とみなす。

(負担区及び単位負担金の額)

第3条 負担区及び受益者が負担する負担金の額は、次の表に掲げるとおりとする。

負担区

負担金の額

久々利負担区

広見東負担区

1世帯又は規程(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程をいう。以下同じ。)で定める1単位当たり 200,000円

(賦課対象区域の公告)

第4条 管理者は、事業を開始した場合は、負担金を賦課しようとする区域その他必要事項を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第5条 管理者は、前条の規定による公告のあった区域に係る受益者ごとに、第3条に定める負担金を賦課するものとする。

2 管理者は、前項の規定により賦課を決定したときは、遅滞なく負担金の額及びその納期限等を受益者に通知しなければならない。

3 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第6条 管理者は、次の各号の一に該当する場合は、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) その他管理者が特に猶予する必要があると認めたとき。

(負担金の減免)

第7条 国又は地方公共団体が公共の用に供している建築物については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供している施設の所有者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設の所有者

(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 前3号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第8条 第4条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第3条に規定する負担金の額のうち、当該届け出の日までに納付すべき時期にいたっているものは、従前の受益者が納付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第4条の公告の日後、事業施設の使用開始の日前に受益者でなくなった者で、前項の地位の承継がないものがその旨を管理者に届け出たときは、既納の負担金は、還付する。

(督促)

第9条 管理者は、納期限までに負担金を納付しない者があるときは、当該納期限から20日以内に督促状を発しなければならない。

(延滞金)

第10条 管理者は、前条の規定による督促をした場合においては、当該負担金の額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1箇月を経過するまでの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

(徴収の方法)

第11条 この条例及び次条の規定に基づく規程に定めるもののほか、第5条に規定する負担金の徴収方法及び前条に規定する延滞金の徴収方法は、市税の例による。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第10条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成3年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第25号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の各条例の延滞金の割合に係る規定は、延滞金のうち施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成28年条例第29号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限が到来する歳入に係る督促手数料については、督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

可児市特定環境保全公共下水道事業受益者負担金徴収条例

昭和62年12月21日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)