○可児市公共下水道事業受益者負担金等徴収条例
平成4年6月25日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、木曽川右岸流域下水道関連公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき徴収する受益者負担金(以下「受益者負担金」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 管理者(可児市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和51年可児町条例第6号)第3条第2項に規定する管理者をいう。以下同じ。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業(以下「区画整理事業」という。)の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(負担区の決定等)
第3条 管理者は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分することができる。
2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
負担区 | 1平方メートル当たりの受益者負担金等の額 |
第1負担区 第2負担区 第3負担区 第4負担区 | 500円 |
2 兼山負担区に係る受益者が負担する受益者負担金等の額は、次の表に掲げるとおりとする。
負担区 | 受益者負担金等の額 |
兼山負担区 | 1世帯又は規程(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程をいう。以下同じ。)で定める1単位当たり 100,000円 |
(賦課対象区域の決定等)
第5条 管理者は、毎年の1月末日までに、その翌年度に受益者負担金等を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
2 賦課対象区域は、前項の公告の日までに事業を施行した区域及び公告の日の属する年度の翌年度までに事業を施行することが予定されている区域とする。
3 管理者は、第1項の規定により受益者負担金等の額を定めたときは、遅滞なく、当該受益者負担金等の額及びその納付期限等を受益者に通知しなければならない。
4 受益者負担金等は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、第1負担区から第4負担区に係る受益者が現に自己の居住の用に供している一団の土地が400平方メートルを超える場合は、その土地の400平方メートルの地積に相当する受益者負担金等については5年に分割して徴収し、400平方メートルを超える地積に相当する受益者負担金等については、400平方メートルの地積に相当する受益者負担金等の徴収終了後5年に分割して徴収することができる。
5 前項において、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りではない。
(受益者負担金等の徴収猶予)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受益者負担金等の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が現に所有し、又は地上権等を有する土地の現況が農地その他規程で定めるものであり、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該受益者負担金等を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) その他管理者が特に徴収を猶予する必要があると認めたとき。
(受益者負担金等の減免)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、受益者負担金等を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の受益者負担金等を規程で定めるところにより減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 区画整理事業(区画整理事業と同時に下水道汚水管渠布設工事を施行する場合に限る。)の施行区域内の土地に係る受益者
(7) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に受益者負担金等を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(受益者負担金に係る督促)
第10条 管理者は、第6条第3項の納付期限までに受益者負担金を納付しない者があるときは、当該納付期限から20日以内に督促状を発しなければならない。
(受益者負担金に係る延滞金)
第11条 管理者は、前条の規定による督促をした場合においては、当該受益者負担金の額にその納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納付期限の翌日から1箇月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
(分担金に係る督促及び延滞金)
第12条 分担金に係る督促及び延滞金の徴収については、可児市税以外の諸納付金の督促及び延滞金徴収条例(昭和58年可児市条例第25号)の定めるところによる。
(徴収の方法)
第13条 この条例及び規程に定めるもののほか、延滞金の徴収方法は、市税の例による。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に施行された事業の区域については、当該区域を第5条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。
(兼山町の編入に伴う経過措置)
3 兼山町の編入の日前に、兼山町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成7年兼山町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(延滞金の割合の特例)
4 当分の間、第11条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
付則(平成8年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成10年条例第9号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成15年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成17年条例第57号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成25年条例第25号)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の各条例の延滞金の割合に係る規定は、延滞金のうち施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第29号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和3年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納期限が到来する歳入に係る督促手数料については、督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。