○可児市公共下水道等処理区域外流入分担金徴収条例
平成2年12月22日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、木曽川右岸流域下水道関連公共下水道、特定環境保全公共下水道及び農業集落排水処理施設(以下「公共下水道等」という。)の処理区域外の者から分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、処理区域外から当該公共下水道等に汚水を流入させ、これを利用することにより、特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。なお、公共下水道等に汚水を流入させるための排水施設(以下「排水施設」という。)の設置及び管理に要する費用は、受益者の負担とする。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 分担金の額 |
木曽川右岸流域下水道関連公共下水道 | 1平方メートル当たり500円 |
特定環境保全公共下水道(久々利処理区) | 1世帯又は1単位当たり200,000円(単位については、日本産業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302)」による10人までを1単位とし、11人目からは10人までを増すごとに1単位を加えるものとする。) |
農業集落排水処理施設(塩河処理区及び長洞処理区) |
(納付)
第4条 分担金は、排水施設を設置するまでに納付しなければならない。
(分担金の減免)
第5条 分担金の減免は、木曽川右岸流域下水道関連公共下水道にあっては可児市公共下水道事業受益者負担金等徴収条例(平成4年可児市条例第24号)第8条、特定環境保全公共下水道(久々利処理区)及び農業集落排水処理施設(塩河処理区及び長洞処理区)にあっては可児市特定環境保全公共下水道事業受益者負担金徴収条例(昭和62年可児市条例第27号)第7条の例による。
(委任)
第6条 この条例の施行に際し必要な事項は、規程で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成3年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成5年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から起算して3箇月を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成26年規則第3号で平成26年4月1日から施行)
(可児市公共下水道等処理区域外流入分担金徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この条例による改正前の可児市公共下水道等処理区域外流入分担金徴収条例第3条に規定する広見東処理区及び今処理区において、施行日から6箇月を経過する日までに可児市下水道条例(昭和63年可児市条例第28号)第22条に規定する申請書を提出した者に係る分担金の賦課、徴収、減免その他の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第29号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和元年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第29号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。