○可児市宅地造成等による公共用地、公益施設帰属協議委員会設置要綱
昭和52年11月1日
訓令第13号
(設置)
第1条 可児市開発協議要綱(平成16年可児市訓令甲第25号)に基づく開発事業者から無償提供される公共用地及び公益施設の適正かつ円滑な帰属を検査及び審査するため、可児市宅地造成等による公共用地、公益施設帰属協議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務部長をもって充てる。
3 委員は、次の各号に定める職員をもって充てる。
(1) 総務部防災安全課 防災係長、消防安全係長
(2) 市民文化部地域協働課 自治振興係長
(3) 市民文化部環境課 生活環境係長
(4) 建設部都市計画課 都市政策係長、公園緑地係長
(5) 建設部土木課 道路建設係長、道路維持係長、農林土木係長
(6) 建設部建築指導課 建築係長、土地利用係長
(7) 建設部管理用地課 監理係長
(8) 水道部水道課 管理給水係長、工務係長
(9) 水道部下水道課 計画管理係長、工務係長
(10) 教育委員会事務局教育総務課 施設管理係長
(委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会を総括する。
2 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の招集)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
(関係者の出席等)
第5条 委員会において、検査及び審議のため必要があるときは開発事業者の出席説明及び資料の提出を求めることができる。
(意見の聴取)
第6条 委員会は、専門的事項の検査及び審議をするため関係機関等の意見を求めることができる。
(委員会の庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部管財検査課において行う。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年訓令甲第2号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和59年訓令甲第17号)
この訓令は、昭和59年5月21日から施行し、昭和59年5月1日から適用する。
付則(昭和62年訓令甲第10号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和62年訓令甲第19号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、昭和62年9月1日から施行する。
付則(昭和63年訓令甲第10号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成4年訓令甲第19号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成8年訓令甲第10号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成12年訓令甲第7号)抄
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年訓令甲第27号)
この訓令は、平成14年8月1日から施行する。
付則(平成16年訓令甲第50号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成23年訓令甲第27号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令甲第52号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令甲第16号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令甲第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令甲第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令甲第4号)抄
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。