○可児市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
昭和51年3月25日
条例第6号
(水道事業及び下水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため水道事業を、下水を排除し、又は処理するため下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。
2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第2条 水道事業及び下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業における給水区域、計画給水人口及び計画1日最大給水量を次のとおり定める。
(1) 給水区域は、可児市水道事業給水条例(昭和51年可児町条例第7号)第2条に規定する区域とする。
(2) 計画給水人口は、106,110人とする。
(3) 計画1日最大給水量は、52,362立方メートルとする。
3 公共下水道事業における計画処理区域、計画処理人口、計画処理区域面積及び計画1日最大処理水量を次のとおり定める。
(1) 計画処理区域は、可児市の行政区域のうち下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画における区域とする。
(2) 計画処理人口は、93,430人とする。
(3) 計画処理区域面積は、2,868.1ヘクタールとする。
(4) 計画1日最大処理水量は、44,905立方メートルとする。
4 農業集落排水事業における計画処理区域、計画処理人口、計画処理区域面積及び計画1日最大処理水量を次のとおり定める。
(1) 計画処理区域は、可児市の塩河地区の一部、矢戸地区の一部、塩地区の一部、長洞地区の一部及び室原地区の一部とする。
(2) 計画処理人口は、4,410人とする。
(3) 計画処理区域面積は、172.8ヘクタールとする。
(4) 計画1日最大処理水量は、1,445立方メートルとする。
(組織)
第3条 法第7条ただし書及び政令第8条の2の規定に基づき、水道事業及び下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、水道部を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業及び下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業及び下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 水道事業及び下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 負担付きの寄附又は贈与の受領でその負担となるべきものの見積価額が100万円を超えるもの
(2) 審査請求その他の不服申立て、あっせん及び仲裁
(3) 訴えの提起、和解及び調停でその訴訟物又は目的物の価額が100万円(交通事故に係るもので自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の適用を受けるものにあっては、同法に規定する当該保険金額の最高額)を超えるもの
(4) 法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円(交通事故に係るもので自動車損害賠償保障法の適用を受けるものにあっては、同法に規定する当該保険金額の最高額)を超えるもの
(業務状況説明書の提出)
第7条 管理者は、法第40条の2第1項の規定に基づき水道事業及び下水道事業の業務の状況を説明する書類(以下「業務状況説明書」という。)を、毎事業年度4月1日から9月30日までのものについては11月30日、10月1日から3月31日までのものについては5月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業及び下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
付則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 可児町水道事業の設置等に関する条例(昭和42年可児町条例第19号)は、廃止する。
付則(昭和54年条例第1号)抄
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和54年規則第5号で昭和54年6月25日から施行)
付則(昭和57年条例第12号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和60年条例第8号)
この条例は、可児市水道事業変更(第8次拡張事業)に係る厚生大臣の認可のあった日から施行する。
付則(昭和61年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年条例第14号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(可児市水道事業給水条例の一部改正)
第2条 可児市水道事業給水条例(昭和51年可児町条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成9年条例第22号)
この条例は、可児市水道事業変更(第9次拡張事業)に係る厚生大臣の認可のあった日から施行する。
付則(平成18年条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第29号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和2年条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第29号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。